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第一条  この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定(法人等の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税及び事業所税に関する規定を除く。)は特別区に準用する。この場合において、「道府県」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」、「都たばこ税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。

(市町村の廃置分合等があつた場合における市町村民税の特別徴収税額等の通知)
第一条の二  地方税法 (以下「法」という。)第八条の二第一項 の規定によつて同項 に規定する承継市町村(以下「承継市町村」という。)が同項 に規定する消滅市町村(以下「消滅市町村」という。)の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利(以下「徴収金に係る権利」という。)を承継した場合又は法第八条の三第一項 の規定によつて同項 に規定する新市町村(以下「新市町村」という。)が同項 に規定する旧市町村(以下「旧市町村」という。)の徴収金に係る権利を承継した場合においては、消滅市町村又は旧市町村が当該承継のあつた日前にすでに法第三百二十一条の四第一項 後段(同条第六項 において準用する場合を含む。)の規定によつて特別徴収義務者に特別徴収税額を通知しているときであつても、当該承継市町村又は新市町村の長は、当該特別徴収義務者に対し、遅滞なく、当該特別徴収義務者が当該承継市町村又は新市町村に納入すべき特別徴収税額、当該特別徴収税額に係る納税義務者の氏名その他の事項で当該承継市町村又は新市町村の長が必要と認める事項を通知しなければならない。

(市町村の廃置分合があつた場合における法人等の市町村民税の均等割の承継)
第一条の三  市町村の廃置分合があつたため一の法人(法第二百九十四条第八項 において法人とみなされるものを含む。)又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの(同項 において法人とみなされるものを除く。)(以下本条、第五十七条、第五十七条の二及び第五十七条の四中「法人等」と総称する。)の事務所、事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)が二以上の承継市町村の区域に所在することとなるときは、消滅市町村の当該法人等の均等割に係る徴収金に係る権利については、それぞれその事務所、事業所又は寮等が所在することとなる承継市町村(以下本条中「所在承継市町村」という。)が、当該廃置分合があつた日の前日における消滅市町村の税率を適用して計算した当該法人等の市町村民税の均等割の額を所在承継市町村の数で除して得た額を承継するものとする。
2  市町村の廃置分合があつたため二以上の消滅市町村の区域に所在していた一の法人等の事務所、事業所又は寮等が一の承継市町村の区域に所在することとなるときは、消滅市町村の当該法人等の均等割に係る徴収金に係る権利については、承継市町村は、当該法人等が当該廃置分合があつた日の前日に消滅市町村の区域内に所在していたその事務所、事業所又は寮等を当該廃置分合があつた日の前日に有しなくなつたものとみなし、かつ、当該廃置分合があつた日の前日における消滅市町村のそれぞれの税率を適用して計算した当該法人等の市町村民税の均等割額の合計額を承継するものとする。

(市町村の廃置分合があつた場合における市町村民税の法人税割の承継)
第一条の四  市町村の廃置分合があつたため一の法人の事務所又は事業所が二以上の承継市町村に所在することとなる場合においては、当該法人が消滅市町村に納付した、又は納付すべきであつた法第三百二十一条の八第二十五項 に規定する市町村民税の中間納付額(以下「市町村民税の中間納付額」という。)については、法第三百二十一条の十三第二項 の規定の例によつて当該法人の事務所又は事業所が所在することとなる承継市町村にあん分して得た額をそれぞれ当該承継市町村に納付されたものとみなし、又は納付されるべきものとする。

(消滅市町村の過誤納に係る地方団体の徴収金の取扱)
第一条の五  法第八条の二第一項 の規定によつて消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する承継市町村が二以上ある場合において、当該消滅市町村の過納又は誤納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該承継市町村の長が協議して、還付し、又は未納に係る承継市町村に係る地方団体の徴収金に充当するものとし、その協議がととのわないときは、道府県知事(当該承継市町村が二以上の道府県の区域にわたる場合においては、総務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
2  法第八条第二項 から第十項 までの規定は、前項の申出及び当該申出に係る道府県知事又は総務大臣の決定について準用する。

(相続人の代表者の指定等)
第二条  法第九条の二第一項 の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同一の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならない。
2  法第九条の二第一項 後段の届出は、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、同項 後段の相続人が連署した文書でしなければならない。
一  被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所及び死亡年月日
二  各相続人の氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)、住所又は居所(法人にあつては、事務所又は事業所。以下同じ。)、被相続人との続柄及び法第九条第二項 に規定する相続分
三  相続人の代表者の氏名及び住所又は居所
3  法第九条の二第二項 前段に規定する届出がないときには、一部の相続人について同条第一項 後段の届出がないときを含むものとする。この場合においては、地方団体の長は、その届出がない一部の相続人について同条第二項 前段の指定をすることができる。
4  第一項の規定は、地方団体の長が法第九条の二第二項 前段の規定により相続人の代表者を指定する場合について準用する。
5  法第九条の二第二項 後段の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一  被相続人の氏名及び死亡時の住所又は居所
二  各相続人の氏名、住所又は居所及び被相続人との続柄
三  相続人の代表者の氏名及び住所又は居所
6  法第九条の二第一項 後段の規定により届出をした相続人は、地方団体の長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。この場合においては、第二項の規定を準用する。

(経営者と特殊の関係のある個人の範囲)
第三条  法第十条の二第三項 に規定する経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。
一  経営者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、直系血族及び兄弟姉妹
二  前号に掲げる者以外の経営者の親族で、経営者と生計を一にし、又は経営者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
三  前二号に掲げる者以外の経営者の使用人その他の個人で、経営者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
四  経営者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)及びその者と前三号の一に該当する関係がある個人
五  経営者が法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号 に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前四号の一に該当する関係がある個人

(法定納期限とならない期限)
第三条の二  法第十一条の四第一項 に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。
一  普通徴収の方法によつて徴収する地方税の賦課もれ又は追徴に係る賦課決定に係る期限
二  換価の猶予に係る期限
三  法第七十二条の二十五第二項 から第五項 まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項 において準用する場合を含む。)の規定による期限
四  法第七十四条の十一第一項 の規定による期限
五  法第四百七十四条第一項 の規定による期限

(実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地方税の計算等)
第四条  滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第十一条の五 各号に掲げる地方団体の徴収金(以下この条において「実質課税額等」という。)が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収金の額にそれぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
一  道府県民税若しくは市町村民税の所得割、事業税又は事業所税に係る実質課税額等 当該滞納者の地方団体の徴収金の課税標準額から実質課税額等がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の地方団体の徴収金の課税標準額のうちに占める割合
二  道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る実質課税額等 当該滞納者の地方団体の徴収金の課税の基礎となつた法人税に係る課税標準額から国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)第三十六条 各号に掲げる法人税の課税標準額がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の法人税の課税標準額のうちに占める割合
2  前項の場合において、滞納者の地方団体の徴収金の一部につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたときは、まず、その地方団体の徴収金の額のうち同項に定める額以外の部分の額につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたものとする。
3  前二項の規定は、法第十一条の六 及び第十一条の七 に規定する事業に係る地方団体の徴収金について準用する。この場合においては、第一項第一号中「道府県民税若しくは市町村民税の所得割、事業税又は事業所税に係る実質課税額等」とあるのは「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金以外の地方団体の徴収金」と、同項第二号中「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る実質課税額等」とあるのは「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金」と読み替えるものとする。

(納税者等の特殊関係者の範囲)
第五条  法第十一条の七 に規定する納税者又は特別徴収義務者の親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。
一  納税者又は特別徴収義務者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹
二  前号に掲げる者以外の納税者又は特別徴収義務者の親族で、納税者若しくは特別徴収義務者と生計を一にし、又は納税者若しくは特別徴収義務者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
三  前二号に掲げる者以外の納税者又は特別徴収義務者の使用人その他の個人で、納税者又は特別徴収義務者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
四  納税者又は特別徴収義務者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)及びその者と前三号の一に該当する関係がある個人
五  納税者又は特別徴収義務者が同族会社である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前四号の一に該当する関係がある個人
六  納税者又は特別徴収義務者を判定の基礎として同族会社に該当する会社
七  納税者又は特別徴収義務者が同族会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第四号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社
2  法第十一条の七 の規定を適用する場合において、前項各号に掲げる者であるかどうかの判定は、納税者又は特別徴収義務者がその事業を譲渡した時の現況による。

(無償又は著しい低額の譲渡等の範囲)
第六条  法第十一条の八 に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第二条第五号 の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。

(自動車等の譲渡価額)
第六条の二  法第十一条の九第一項 に規定する政令で定める額は、同項 に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。

(滞納処分費の納付の告知の手続)
第六条の二の二  法第十三条第二項 の規定による納付の告知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴税吏員に口頭で行わせることができる。
一  滞納処分費の徴収の基因となつた地方団体の徴収金の年度及び税目
二  納付すべき金額
三  納期限
四  納付場所

(繰上徴収の告知の手続)
第六条の二の三  法第十三条の二第三項 の規定による告知は、同条第一項 の規定により繰上徴収をする旨を法第十三条第一項 の文書に記載してしなければならない。ただし、すでに納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には、納期限を変更する旨を記載した文書でしなければならない。

(強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収に関する通知)
第六条の三  法第十三条の三第二項 の規定による執行機関(同項 に規定する執行機関をいう。以下同じ。)に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一  特別徴収義務者又は納税者の氏名及び住所又は居所
二  強制換価手続が行われている道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の課される製造たばこ又は軽油の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示
三  前号の製造たばこ又は軽油につき徴収すべき道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の金額
2  法第十三条の三第二項 の規定による特別徴収義務者又は納税者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一  執行機関の名称
二  前項第二号及び第三号に掲げる事項
3  前二項の規定は、法第十三条の三第四項 において準用する同条第二項 の通知について準用する。

(優先質権等の証明手続)
第六条の四  滞納処分における法第十四条の九第三項 前段、第十四条の十一第二項前段又は第十四条の十五第二項の規定による証明は、これらの規定に規定する事実を証する文書又はその事実を証するに足りる事項を記載した文書を地方団体の長に提出することによつてしなければならない。
2  滞納処分における法第十四条の九第三項 後段(法第十四条の十一第二項 後段において準用する場合を含む。)の規定による証明は、地方団体の長に対し、法第十四条の九第三項 各号に掲げる書類を提出すること又はこれを呈示するとともにその写を提出することによつてしなければならない。
3  滞納処分における前二項の証明は、売却決定の日の前日(金銭による取立の方法により換価する場合には、配当計算書の作成の日の前日)までにしなければならない。

(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価等)
第六条の五  法第十四条の十三第一項第二号 に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、地方団体の長が評価するものとする。この場合において、地方団体の長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。
2  前条第一項及び第三項の規定は、法第十四条の十三第二項 (法第十四条の十四第二項 において準用する場合を含む。)の規定による証明について準用する。

(担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収手続等)
第六条の六  法第十四条の十六第四項 の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一  納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所
二  滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
三  法第十四条の十六第一項 に規定する譲渡に係る財産の名称、数量、性質及び所在
四  第二号の金額のうち法第十四条の十六第一項 の規定により徴収しようとする金額
2  法第十四条の十六第五項 の規定による交付要求は、同条第一項 に規定する質権者又は抵当権者の氏名及び住所又は居所並びに同条第五項 の規定により交付要求をする旨を交付要求書に記載してしなければならない。
3  前二項の規定は、法第十四条の十七第三項 において準用する法第十四条の十六第四項 又は第五項 の規定による通知又は交付要求をする場合について準用する。この場合において、前項中「同条第一項 に規定する質権者又は抵当権者」とあるのは「法第十四条の十七第一項 に規定する担保のための仮登記の権利者」と、「同条第五項 」とあるのは「同条第三項 において準用する法第十四条の十六第五項 」と読み替えるものとする。

第六条の七  削除

(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)
第六条の八  法第十四条の十八第二項 の告知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所
二  滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
三  譲渡担保財産の名称、数量、性質及び所在
四  第二号の金額のうち法第十四条の十八第一項 の規定により徴収しようとする金額
2  法第十四条の十八第二項 後段の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一  前項第二号から第四号までに掲げる事項
二  譲渡担保権者の氏名及び住所又は居所
三  法第十四条の十八第二項 の告知書を発した年月日
3  法第十四条の十八第六項 及び第七項 の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一  第一項各号に掲げる事項
二  前項第二号及び第三号に掲げる事項
三  法第十四条の十八第一項 の納税者又は特別徴収義務者の財産として差押えをした年月日(国税徴収法 に規定する滞納処分の例により差押えのために債権差押通知書又は差押通知書の送達を行う場合には、これらの発送年月日)
4  第六条の二の三の規定は、法第十四条の十八第四項 において準用する法第十三条の二第三項 の規定による告知について準用する。
5  第六条の四第一項の規定は法第十四条の十八第九項 前段の規定による証明について、第六条の四第二項の規定は法第十四条の十八第九項 後段において準用する法第十四条の九第三項 後段の規定による証明について準用する。
6  法第十四条の十八第九項 の規定による証明は、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての日の前日までに行われたものによる。

(譲渡担保財産から徴収する地方税及び国税の調整の特例)
第六条の九  法第十四条の十八第一項 の規定により譲渡担保財産から徴収する地方団体の徴収金(以下この条において「設定者の地方税」という。)が、譲渡担保権者が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金又は国税(法第十四条の十八第一項 の規定により徴収する地方団体の徴収金及び国税徴収法第二十四条第一項 の規定により徴収する国税を除く。以下この条において「担保権者の地方税等」という。)と競合する場合において、その財産が担保権者の地方税等につき差し押えられているときは、法第十四条の六 の規定の適用については、その差押がなかつたものとみなし、設定者の地方税(設定者の地方税の交付要求が二以上あるときは、最も先に交付要求をした設定者の地方税)につきその財産が差し押えられたものとみなす。この場合においては、その担保権者の地方税等につき交付要求(他の担保権者の地方税等の交付要求があるときは、これよりも先にされた交付要求)があつたものとみなす。
2  前項の場合において、担保権者の地方税等の交付要求(前項の規定によりあつたものとみなされる担保権者の地方税等の交付要求を含む。以下この項において同じ。)の後にされた設定者の地方税の交付要求(前項の規定の適用を受ける設定者の地方税の交付要求を除く。以下この項において同じ。)があるときは、法第十四条の七 の規定の適用については、その設定者の地方税の交付要求は、担保権者の地方税等の交付要求よりも先にされたものとみなす。この場合において、設定者の地方税の交付要求が二以上あるときは、これらの交付要求の先後の順位に変更がないものとする。

(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収の猶予を認めない場合等)
第六条の九の二  法第十五条の四第一項 に規定する政令で定める金額は、二千円とする。
2  法第十五条の四第一項 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  法第十五条の四第一項 各号のいずれかに該当する場合において、同項第一号 の申告書若しくは同項第三号 の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第二号 の更正の通知を受けた日までに、当該申告書、修正申告書又は更正に係る事業年度又は連結事業年度に係る法第五十三条第一項 、第二項、第四項若しくは第五項の申告書、法第三百二十一条の八第一項 、第二項、第四項若しくは第五項の申告書又は法第七十二条の二十五第八項 (法第七十二条の二十八第二項 、第七十二条の二十九第二項、第七十二条の三十第二項又は第七十二条の三十一第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二十五第九項(法第七十二条の二十八第二項 、第七十二条の二十九第二項、第七十二条の三十第二項及び第七十二条の三十一第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二十五第十項(法第七十二条の二十八第二項 及び第七十二条の二十九第二項 において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十六第四項の申告書(第四号において「事業税の申告書」という。)に係る税額が完納されていないとき。
二  法第十五条の四第一項第一号 に該当する場合において、同号 の申告書の提出があつた時までに当該申告書に係る事業年度又は連結事業年度に係る法第五十三条第一項 、第二項、第四項若しくは第五項又は第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項若しくは第五項の申告書が提出されていないとき。
三  法第十五条の四第一項第二号 (道府県民税に係る部分に限る。)に該当する場合において、同号 の更正の通知を受けた日までに当該更正に係る事業年度に係る事業税につき法第七十二条の三十三第二項 の修正申告書(当該事業税に係る法第七十二条の四十八第二項 に規定する分割基準である従業者の数に誤りがあつたことによるものに限る。)が提出されていないとき。
四  法第十五条の四第一項第三号 に該当する場合において、同号 の修正申告書の提出があつた時までに当該修正申告書に係る事業年度に係る事業税の申告書が提出されていないとき、又は法第七十二条の三十三第二項 の規定による修正申告書の提出が同条第三項 の規定による修正申告書を提出しなかつたことに基づくとき。

(担保の提供手続)
第六条の十  法第十六条第一項第一号 又は第二号 に掲げる担保(社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項 に規定する振替社債等にあつては、総務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を地方団体の長に提出しなければならない。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を地方団体の長に提出しなければならない。
2  法第十六条第一項第三号 から第五号 までに掲げる担保を提供しようとする者は、抵当権を設定するために必要な文書を地方団体の長に提出しなければならない。この場合において、その提出を受けた地方団体の長は、抵当権の設定の登記(登録を含む。)を関係機関に嘱託しなければならない。
3  法第十六条第一項第六号 に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する文書を地方団体の長に提出しなければならない。

(保全担保の提供命令等の手続)
第六条の十一  法第十六条の三第一項 の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一  担保されるべき地方団体の徴収金の税目及び金額
二  提供すべき担保の種類
三  担保を提供すべき期限
2  前項第三号に掲げる期限は、同項の文書を発する日から起算して七日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、納税者又は特別徴収義務者につき法第十三条の二第一項 各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、この期限を繰り上げることができる。
3  前条の規定は、法第十六条の三第一項 の規定により提供を命ぜられる法第十六条第一項 各号に掲げる担保の提供手続について準用する。
4  法第十六条の三第一項 の規定により提供を命ぜられる担保として金銭を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を地方団体の長に提出しなければならない。

(保全差押に関する手続)
第六条の十二  法第十六条の四第二項 の文書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一  法第十六条の四第一項 の規定により決定した金額
二  前号の金額の決定の基因となつた地方団体の徴収金の年度及び税目
2  第六条の十の規定は、法第十六条の四第三項 又は第四項第一号 の規定により提供する法第十六条第一項 各号に掲げる担保の提供手続について準用する。
3  前条第四項の規定は、法第十六条の四第三項 又は第四項第一号 の規定により提供する担保としての金銭の提供手続について準用する。
4  法第十六条の四第三項 又は第四項第一号 の規定により担保として金銭を提供した者は、同条第一項 に規定する地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定したときは、その金銭をもつてその地方団体の徴収金の納付又は納入に充てることができる。
5  前項の規定により担保として提供した金銭をもつて地方団体の徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、その旨を記載した文書を地方団体の長に提出しなければならない。
6  前項の文書の提出があつたときは、その担保として提供された金銭の額(その額が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえるときは、その地方団体の徴収金の額)に相当する地方団体の徴収金を徴収したものとみなす。
7  前各項の規定は、法第十六条の四第十二項 において準用する同条第一項 から第十一項 までの規定による保全差押えに関する手続について準用する。

(納税者又は特別徴収義務者及び第二次納税義務者の納付又は納入に係る過誤納金の還付等)
第六条の十三  納税者又は特別徴収義務者及びこれらの者の地方団体の徴収金に係る第二次納税義務者が納付し、又は納入した地方団体の徴収金の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第二次納税義務者が納付し、又は納入した額につきその過誤納が生じたものとする。
2  地方団体の長は、前項の規定の適用を受ける還付又は充当をしたときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
3  第二次納税義務者が納付し又は納入した地方団体の徴収金の額につき生じた過納金は、法第十七条の四第一項第一号 に掲げる過納金とみなして、同項 の規定を適用する。

(過誤納金等の充当適状)
第六条の十四  法第十七条の二第四項 (法第三百六十四条第六項 及び第七百六条の二第二項 において例による場合を含む。)に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、当該各号に定める時とし、第一号から第四号までに掲げる地方税に係る延滞金については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める時とする。)と過誤納金が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた過誤納金が生じた時)とのいずれか遅い時とする。
一  法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税 その納付又は納入の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた時とする。)
二  納期を分けている地方税 法又はこれに基づく条例の規定による納期限
三  法第十三条の二第三項 の規定により告知がされた地方税 その告知により指定された納期限
四  法第十五条第一項第一号 の規定による徴収の猶予(盗難にかかつたことによるものを除く。)又は法第七十二条の三十八の二第一項 若しくは第六項 、第七十三条の二十五第一項、第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を法第六百二条第二項 又は第六百三条の二の二第二項 において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項、第六百三条の二第五項、第六百二十九条第五項若しくは第七百条の二十一第一項の規定による徴収の猶予に係る地方税 その徴収の猶予の期限
五  督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金その納付又は納入の告知書を発した時
六  滞納処分費 その確定した時
七  第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金 その告知に関する文書を発した時
2  前項の規定は、法第七十三条の二第九項 (法第七十三条の二十七第二項 又は第七十三条の二十七の三第五項 において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第四百七十七条第三項、第六百一条第八項(法第六百二条第二項 、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項又は第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)、第六百九十九条の十四第七項(法第六百九十九条の十五第二項 において準用する場合を含む。)又は第七百条の二十一の二第二項の規定による充当について準用する。

(還付加算金)
第六条の十五  法第十七条の四第一項第四号 に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
一  申告書の提出により納付し又は納入すべき額が確定した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金でその納付し又は納入すべき額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたもの その更正があつた日
二  法第十七条の四第一項第四号 に掲げる過誤納金のうち、前号に掲げる過納金以外のもの その納付又は納入があつた日
2  法第十七条の四第五項 に規定する政令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
一  法第二十条の九の三第二項第一号 又は第三号 の規定に該当することとなる事実が当該地方税の法定納期限後に生じたこと。
二  国税通則法施行令 (昭和三十七年政令第百三十五号)第二十四条第四項 に規定する理由(所得税に係るものに限る。)

(更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)
第六条の十六  法第十七条の六第一項第三号 に規定する政令で定める理由は、前条第二項に規定する理由とする。

(課税標準額及び税額の端数計算の特例)
第六条の十七  法第二十条の四の二第一項 ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
一  利子等に係る道府県民税
二  特定配当等に係る道府県民税
三  特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
四  道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税で条例で指定するもの
2  法第二十条の四の二第三項 ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
一  利子等に係る道府県民税
二  特定配当等に係る道府県民税
三  特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
四  道府県たばこ税
五  ゴルフ場利用税
六  市町村たばこ税
七  軽油引取税
八  入湯税
九  道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税で条例で指定するもの

(期限の特例)
第六条の十八  法第二十条の五第二項 に規定する政令で定める期限は、次の各号に掲げる期限とする。
一  法第十四条の十八第九項 に規定する期限
二  法第七十二条の三十第一項 に規定する期限その他残余財産の分配の日の前日をもつて定めた期限
三  法第三百二十一条の四第二項 に規定する期限
三の二  法第三百二十一条の四第五項 に規定する四月三十日をもつて定めた期限
四  法第三百七十三条第六項 (法第七百四十五条第一項 において準用する場合を含む。)又は第七百二十八条第六項 に規定する期限
2  法第二十条の五第二項 に規定する政令で定める日は、土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日とする。

(口座振替に係る納付期日等)
第六条の十八の二  法第二十条の五の四 に規定する政令で定める日は、同条 に規定する地方団体の徴収金の口座振替の方法による納付又は納入のために地方団体が地方自治法施行令 (昭和二十二年政令第十六号)第百五十五条 に規定する金融機関に送付する納付書又は納入書が当該金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付し、又は納入することができないと地方団体の長が認める場合には、その承認する日)とする。
2  前項に規定する取引日とは、当該金融機関の休日以外の日をいう。
3  法第二十条の五の四 に規定する地方団体の徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとする者は、地方自治法施行令第百五十五条 の規定による金融機関への請求を、当該地方団体を経由して行わなければならない。

(期間の計算等)
第六条の十九  この政令に定める期間の計算については、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百三十九条 から第百四十一条 まで及び第百四十三条 に定めるところによる。
2  この政令の規定により定められている期限が民法第百四十二条 に規定する休日又は前条第二項に規定する日に該当するときは、この政令の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。

(地方税を納付した第三者の代位)
第六条の二十  法第二十条の六第一項 の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入した第三者は、同条第二項 の規定により地方団体に代位しようとする場合には、地方団体の徴収金の納付又は納入について正当な利益を有すること又は納税者若しくは特別徴収義務者の同意を得たことを証する文書をその地方団体の徴収金の納付又は納入の日の翌日までに地方団体の長に提出しなければならない。

(更正の請求の特例に係る理由)
第六条の二十の二  法第二十条の九の三第二項第三号 に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一  申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消されたこと。
二  申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る契約が、解除権の行使により若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によつて解除され、又は取り消されたこと。
三  帳簿書類の押収その他やむを得ない事情により、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき帳簿書類その他の記録に基づいて課税標準等又は税額等を計算することができなかつた場合において、その後、当該事情が消滅したこと。
四  申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る地方税に関する条例の解釈が、更正又は決定に係る訴えについての判決に伴つて変更され、変更後の解釈が地方税に関する法令の解釈として総務大臣により公表されたことにより、当該課税標準等又は税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなつたことを知つたこと。

(延滞金の免除ができる場合)
第六条の二十の三  法第二十条の九の五第二項第三号 に掲げる政令で定める場合は、地方団体の徴収金についてした交付要求により交付を受けた金銭を当該交付要求に係る地方団体の徴収金に充てた場合とし、同号 に掲げる政令で定める期間は、当該交付要求を受けた執行機関が強制換価手続において当該金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間とする。

(納税証明事項)
第六条の二十一  法第二十条の十 に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一  請求に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した額並びにその納付し、又は納入した額及び未納の額(これらの額のないことを含む。)
二  前号の地方団体の徴収金に係る法第十四条の九第一項 に規定する法定納期限等(同項第五号 及び第六号 に掲げるものを除く。)又は同条第二項 に規定する法定納期限等(国税徴収法第十五条第一項第七号 及び第八号 に掲げる日に係るものを除く。)
三  法第十六条の四第二項 の規定により通知した金額
四  固定資産課税台帳に登録された事項
五  地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないことその他総務省令で定める事項
2  次の各号に掲げる地方団体の徴収金に関する事項は、前項各号に掲げる事項に該当しないものとする。
一  地方団体が発行する証紙をもつて払い込む地方団体の徴収金(証紙に代えて、証紙代金収納計器で表示させることにより、又は現金で納付される地方団体の徴収金を含む。)のうち自動車税に係るもの以外のもの
二  法定納期限が法第二十条の十 の規定により請求する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る地方団体の徴収金(前項第一号の規定の適用については、未納の地方団体の徴収金を除く。)

(総務省令への委任)
第六条の二十二  第二条から前条までに定めるもののほか、法第九条 から第二十条の十一 まで及び第二条 から前条までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

   第二章 道府県の普通税

    第一節 道府県民税

(個別帰属リース特別控除取戻税額等に係る金額)
第六条の二十三  法第二十三条第一項第四号の四 に規定する政令で定める金額は、租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の六十七第一項 、第六十八条の六十八第一項若しくは第八項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該連結法人(法人税法第二条第十二号の七の四 に規定する連結法人をいう。第八条の十四において同じ。)に係る金額に相当する金額とする。

(法第二十三条第一項第四号の五 の純資産額)
第六条の二十三の二  法第二十三条第一項第四号の五 に規定する純資産額として政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一  相互会社(保険業法 (平成七年法律第百五号)に規定する相互会社をいう。以下本条において同じ。)で法人税法第七十一条第一項 (同法第七十二条第一項 の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項 、第八十一条の二十二第一項又は第百二条第一項若しくは第百四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるものが、法第五十三条第一項 、第四項又は第五項の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書を提出する場合 当該相互会社のこれらの申告書に係る法第五十二条第二項第一号 、第一号の三又は第二号の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
二  相互会社で法人税法第七十一条第一項 (同法第七十二条第一項 の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるもの又は相互会社で法第五十三条第二項 に規定する連結法人であるものが、予定申告書(同条第一項 の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書及び同条第二項 の規定により提出すべき申告書をいう。以下本条において同じ。)を提出する場合(次号に該当する場合を除く。) 当該相互会社の当該予定申告書に係る法第五十二条第二項第一号 又は第一号の二 の期間の直前のこれらの号の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
三  合併により設立された相互会社が当該合併の日を含む法第五十二条第二項第一号 又は第一号の二 の期間に係る予定申告書を提出する場合 当該相互会社の同日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額

(障害者の範囲)
第七条  法第二十三条第一項第九号 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)第九条第五項 に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項 に規定する精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
二  前号に掲げる者のほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
三  身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項 の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
四  前三号に掲げる者のほか、戦傷病者特別援護法 (昭和三十八年法律第百六十八号)第四条 の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
五  前二号に掲げる者のほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号)第十一条第一項 の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
六  前各号に掲げる者のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する者
七  前各号に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢六十五歳以上の者で、その障害の程度が第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして市町村長(社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所が老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の四第二項 各号に掲げる業務を行つている場合には、当該福祉に関する事務所の長。第七条の十五の十第六号において「市町村長等」という。)の認定を受けている者

(寡婦の範囲)
第七条の二  法第二十三条第一項第十一号 イ又はロに規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
一  太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの
二  前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時法の施行地外にあつてまだ法の施行地内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
三  船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、三月以上その生死が明らかでないもの
四  前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後一年以上その生死が明らかでないもの
五  前各号に掲げる者を除くほか、三年以上その生死が明らかでない者
2  法第二十三条第一項第十一号 イに規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で当該年度の初日の属する年の前年(以下「前年」という。)の法第三十二条第一項 の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第八十六条 の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。

(寡夫の範囲)
第七条の三  法第二十三条第一項第十二号 に規定する妻の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条第一項各号に掲げる者の夫とする。
2  法第二十三条第一項第十二号 に規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で前年の法第三十二条第一項 の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法第八十六条 の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。

(法第二十三条第一項第十四号 イの利子等)
第七条の三の二  法第二十三条第一項第十四号 イに規定する政令で定める利子等は、租税特別措置法施行令 (昭和三十二年政令第四十三号)第一条の三第三項 に規定する公社債の利子とする。

(二以上の納税義務者がある場合の控除対象配偶者の所属)
第七条の三の三  法第二十三条第二項 の場合において、同項 に規定する配偶者が同項 に規定する控除対象配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第四十五条の二第一項 の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法第三百十七条の六第一項 又は第四項 の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において法第四十五条の二第一項 に規定する給与又は同項 に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において法第二十三条第一項第五号 に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(法第四十五条の二第二項 の規定によつて同条第一項 の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項及び次条第一項において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)にあつては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令の定めるところによつて、自己の控除対象配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2  前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が控除対象配偶者又は扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつて控除対象配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である道府県民税の納税義務者の控除対象配偶者とする。

(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属)
第七条の三の四  法第二十三条第三項 の場合において、同項 に規定する二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族とするかは、法第四十五条の二第一項 の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第三百十七条の六第一項 の給与支払報告書又は同条第四項 の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令の定めるところによつて、自己の扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2  前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の法第三十二条第一項 の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族とする。

(外国法人の事業が行なわれる場所)
第七条の三の五  法第二十四条第三項 に規定する外国法人の事業が行なわれる場所で政令で定めるものは、同項 の外国法人が法の施行地内に有する次の各号の一に該当する場所とする。
一  支店、出張所、営業所、事務所、事業所、工場又は倉庫(倉庫業者が自己の事業の用に供するものに限る。)
二  鉱山、採石場その他の天然資源を採取する場所
三  前二号に掲げる場所に準ずる場所
四  建設、すえ付け、組立てその他の作業でその期間が一年をこえるもの又はその作業の指揮監督の役務の提供でその期間が一年をこえるものの場所
五  次に掲げる者の事務所又は事業所
イ 当該外国法人のために、その事業に関し契約(当該外国法人のための資産の購入に係る契約を除く。ハにおいて同じ。)を締結する権限を有し、かつ、これを常習的に行使する者(当該外国法人と同一又は類似の事業を営み、かつ、その事業の性質上欠くことができない必要に基づき当該外国法人のために当該契約の締結に係る業務を行なう者を除く。)
ロ 当該外国法人のために、常習的に、顧客の通常の要求に応ずることができる程度の数量の資産を保管し、かつ、当該資産を顧客の要求に応じて引き渡す者
ハ もつぱら又は主として一の外国法人(当該外国法人と特殊の関係がある者を含む。)のために、常習的に、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分を行なうことを事業とする者
2  次の各号に掲げる場所は、前項第一号から第三号までの規定にかかわらず、同項の場所としないものとする。
一  当該外国法人がその資産を購入する業務のためにのみ使用する一定の場所
二  当該外国法人がその資産を保管するためにのみ使用する一定の場所
三  当該外国法人が広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他当該事業の遂行にとつて補助的な機能を有する事業上の活動を行なうためにのみ使用する一定の場所
3  日本国が締結した租税に関する二重課税防止のための条約における恒久的施設とされた場所の範囲が前二項の規定による場所の範囲と異なるときは、当該条約の適用を受ける外国法人に係る法第二十四条第三項 に規定する外国法人の事業が行なわれる場所で政令で定めるものは、前二項の規定にかかわらず、当該条約において恒久的施設とされた場所とする。

(収益事業の範囲)
第七条の四  法第二十四条第四項 から第六項 まで並びに第二十五条第一項 ただし書及び第二項 ただし書の収益事業は、法人税法施行令 (昭和四十年政令第九十七号)第五条 に規定する事業で、継続して事業場を設けて営まれるものとする。ただし、当該事業のうち社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項 の法人が行う事業でその所得の金額の百分の九十以上の金額を当該法人が行う社会福祉事業、更生保護事業、私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の経営(法人税法施行令第五条 に規定する事業を除く。)に充てているもの(その所得の金額がなく当該経営に充てていないものを含む。)を含まないものとする。

(法第二十四条第八項 の利子等の支払の事務等)
第七条の四の二  法第二十四条第八項 に規定する利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。
一  国債の利子のうち日本銀行の本店又は支店において直接支払われるもの 当該利子の支払の事務(当該利子のうち登録国債に係るものについては、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第二条第二項の規定による登録における元利金の支払場所で行われる事務)
二  所得税法第二条第一項第九号 に規定する公社債(国債を除く。以下この号及び次項第二号において「公社債」という。)の利子のうち当該公社債を発行する者の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該利子の支払の事務
三  所得税法第二条第一項第十号 に規定する預貯金の利子(次号及び第四号の二並びに次項第二号の二及び第二号の三に掲げる利子を除く。) 当該利子の支払の事務
四  郵便貯金銀行(郵政民営化法 (平成十七年法律第九十七号)第九十四条 に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この条において同じ。)への預金のうち郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該受付の事務
四の二  郵便貯金銀行への預金のうち旧通常郵便貯金(郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条 の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号 に規定する通常郵便貯金(郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項第一号 に掲げる郵便貯金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の利子 当該旧通常郵便貯金の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
五  所得税法第二条第一項第十一号 に規定する合同運用信託の収益の分配 当該収益の分配の支払の事務
六  所得税法第二条第一項第十五号 に規定する公社債投資信託(次項第三号において「公社債投資信託」という。)の収益の分配のうち投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項 に規定する投資信託委託会社をいう。次号及び第十二号並びに次項第三号、第四号及び第八号において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該収益の分配の支払の事務
七  所得税法第二条第一項第十五号の三 に規定する公募公社債等運用投資信託(次項第四号において「公募公社債等運用投資信託」という。)の収益の分配のうち投資信託委託会社又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項 に規定する委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項 に規定する信託業務を営む同項 に規定する金融機関を含む。第十二号において同じ。)(第十二号並びに次項第四号及び第八号において「委託者非指図型投資信託の受託信託会社」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該収益の分配の支払の事務
八  租税特別措置法第四条の四第一項 に規定する差益 同項 に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
九  削除
十  預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項 の規定による支払(同法第五十八条の二第一項 の規定により同項第一号 に掲げる利子、同項第二号 若しくは同項第三号 に掲げる給付補てん金、同項第四号 に掲げる収益の分配又は同項第五号 に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項において同じ。)、同法第七十条第一項 の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項 の規定により同項第一号 に掲げる利子、同項第二号 若しくは第三号 に掲げる給付補てん金、同項第四号 に掲げる収益の分配又は同項第五号 に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項において同じ。)又は同法第七十条第二項 ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項 の規定により同条第一項第一号 に掲げる利子、同項第二号 若しくは第三号 に掲げる給付補てん金、同項第四号 に掲げる収益の分配又は同項第五号 に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項において同じ。)のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの当該対価又は支払の支払の事務
十一  農水産業協同組合貯金保険法 (昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項 の規定による支払(同法第六十条の二第一項 の規定により同項第一号 に掲げる利子、同項第二号 に掲げる給付補てん金、同項第三号 に掲げる収益の分配又は同項第四号 に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項において同じ。)、同法第七十条第一項 の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項 の規定により同項第一号 に掲げる利子、同項第二号 に掲げる給付補てん金、同項第三号 に掲げる収益の分配又は同項第四号 に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項において同じ。)又は同法第七十条第二項 ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項 の規定により同条第一項第一号 に掲げる利子、同項第二号 に掲げる給付補てん金、同項第三号 に掲げる収益の分配又は同項第四号 に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項において同じ。)のうち農水産業協同組合貯金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該対価又は支払の支払の事務
十二  法第二十三条第一項第十四号 ハに掲げる配当等(次項第八号において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。)のうち投資信託委託会社、委託者非指図型投資信託の受託信託会社又は資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第十三項 に規定する特定目的信託の受託者である信託会社(次項第八号において「特定目的信託の受託信託会社」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該配当等の支払の事務
十三  租税特別措置法第四十一条の九第一項 に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等 当該懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払の事務
十四  所得税法第百七十四条第三号 から第七号 までに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益 当該給付補てん金、利息、利益又は差益の支払の事務
十五  所得税法第百七十四条第八号 に掲げる差益のうち生命保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの 満期保険金若しくは満期共済金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
十六  削除
十七  所得税法第百七十四条第八号 に掲げる差益のうち損害保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの 当該契約に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
2  法第二十四条第八項 に規定する利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める者(当該各号に定める者が当該各号に掲げる利子等の支払を受ける者である場合を含む。)とする。
一  国債の利子(前項第一号に掲げる利子を除く。) 次に掲げる国債の利子の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 登録国債の利子(ロに掲げる利子を除く。) 国債に関する法律第二条第二項の規定による登録において元利金の支払場所とされている営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する金融機関又は金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項 に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項 に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において「金融商品取引業者」という。)
ロ 社債等の振替に関する法律第八十八条 に規定する振替国債の利子 当該利子の支払を受ける者に係る同法第二条第六項 に規定する直近上位機関(以下この項において「直近上位機関」という。)
ハ イ及びロの国債以外の国債の利子 イに規定する金融機関又は金融商品取引業者(当該利子の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合にあつては、当該金融機関又は金融商品取引業者)
二  公社債の利子(前項第二号に掲げる利子を除く。) 次に掲げる公社債の利子の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 社債等の振替に関する法律 に規定する振替口座簿(以下この項において「振替口座簿」という。)に記載され、又は記録された公社債の利子 当該利子の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ イの公社債以外の公社債の利子 当該公社債を発行する者から委託を受けて当該利子の支払をする金融機関又は金融商品取引業者(当該利子の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合にあつては、当該金融機関又は金融商品取引業者)
二の二  郵便貯金銀行への預金のうち郵便貯金銀行から郵便局株式会社への業務の委託に基づき郵便局株式会社法 (平成十七年法律第百号)第二条第二項 に規定する郵便局において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該業務の委託を受けた郵便局株式会社
二の三  独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法 (平成十七年法律第百一号。第四号の二及び第十号において「機構法」という。)第十五条第一項 の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(第四号の二及び第十号において「機構」という。)から業務の委託を受けて郵便貯金銀行が管理する旧積立郵便貯金等(郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項 各号に掲げる郵便貯金をいう。次項第四号において同じ。)の利子 当該業務の委託を受けた郵便貯金銀行
二の四  振替口座簿に記載され、又は記録された所得税法第二条第一項第十二号 に規定する貸付信託の収益の分配(前項第五号に掲げる収益の分配を除く。) 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
三  公社債投資信託の収益の分配(前項第六号に掲げる収益の分配を除く。) 次に掲げる公社債投資信託の収益の分配の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 振替口座簿に記載され、又は記録された公社債投資信託の収益の分配 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ イの公社債投資信託以外の公社債投資信託の収益の分配 投資信託委託会社から委託を受けて当該収益の分配の支払をする金融商品取引業者又は金融商品取引法第二条第十一項 に規定する登録金融機関(次号及び第八号において「登録金融機関」という。)(当該収益の分配の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合にあつては、当該金融機関又は金融商品取引業者)
四  公募公社債等運用投資信託の収益の分配(前項第七号に掲げる収益の分配を除く。) 次に掲げる公募公社債等運用投資信託の収益の分配の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 振替口座簿に記載され、又は記録された公募公社債等運用投資信託の収益の分配 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ イの公募公社債等運用投資信託以外の公募公社債等運用投資信託の収益の分配 投資信託委託会社又は委託者非指図型投資信託の受託信託会社から委託を受けて当該収益の分配の支払をする金融商品取引業者又は登録金融機関(当該収益の分配の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合にあつては、当該金融機関又は金融商品取引業者)
四の二  租税特別措置法第四条の四第一項 に規定する差益のうち機構法第十八条第一項 の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社(郵政民営化法第百二十六条 に規定する郵便保険会社をいう。以下この号及び第十号において同じ。)が管理する旧簡易生命保険契約(郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条 の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条 に規定する簡易生命保険契約をいう。以下この条において同じ。)に係るもの 当該業務の委託を受けた郵便保険会社
五  預金保険法第五十三条第一項 の規定による支払(前項第十号に掲げる支払を除く。)、同法第七十条第一項 の規定による買取りの対価(前項第十号に掲げる対価を除く。)又は同条第二項 ただし書の規定による支払(前項第十号に掲げる支払を除く。)同法第三十五条第一項 の規定により預金保険機構の業務の一部の委託を受けた日本銀行又は同法第二条第一項 に規定する金融機関
六  農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項 の規定による支払(前項第十一号に掲げる支払を除く。)、同法第七十条第一項 の規定による買取りの対価(前項第十一号に掲げる対価を除く。)又は同条第二項 ただし書の規定による支払(前項第十一号に掲げる支払を除く。) 同法第三十五条第一項 の規定により農水産業協同組合貯金保険機構の業務の一部の委託を受けた農水産業協同組合その他の金融機関
七  法第二十三条第一項第十四号 ロに掲げる国外公社債等の利子等(以下この号において「国外公社債等の利子等」という。) 次に掲げる国外公社債等の利子等の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 国外公社債等の利子等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第三条の三第一項 に規定する公社債又は受益権に係るもの 当該国外公社債等の利子等の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ イの国外公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等 租税特別措置法第三条の三第一項 に規定する支払の取扱者
八  私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(前項第十二号に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等を除く。) 次に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第八条の二第一項 に規定する受益権に係るもの 当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ イの私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等以外の私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 投資信託委託会社、委託者非指図型投資信託の受託信託会社又は特定目的信託の受託信託会社から委託を受けて当該配当等の支払をする金融商品取引業者又は登録金融機関(当該配当等の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合にあつては、当該金融機関又は金融商品取引業者)
九  法第二十三条第一項第十四号 ニに掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(以下この号において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。) 次に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第八条の三第一項 に規定する受益権に係るもの 当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ イの国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 租税特別措置法第八条の三第一項 に規定する支払の取扱者
十  所得税法第百七十四条第八号 に掲げる差益のうち機構法第十八条第一項 の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社が管理する旧簡易生命保険契約に係るもの 当該業務の委託を受けた郵便保険会社
3  法第二十四条第八項 に規定する利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。
一  前項第一号イに掲げる利子 国債に関する法律第二条第二項の規定による登録における元利金の支払場所で行われる事務
二  前項第二号の二に掲げる利子 当該利子に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務
三  前項第二号の三に掲げる利子 当該利子に係る旧積立郵便貯金等の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
四  前項第四号の二及び第十号に掲げる差益 当該差益に係る旧簡易生命保険契約に基づく保険金若しくは満期保険金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
五  前各号に掲げる利子以外の利子等 利子等の支払の請求の受付の事務
4  前三項に定めるもののほか、法第二十四条第八項 に規定する営業所等に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(法人課税信託等の併合又は分割)
第七条の四の三  信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二十四条第一項第四号の二 に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二 イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第一節 の規定を適用する。
2  信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第二十四条の三第一項 に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令第十四条の十第二項 に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第二章第一節 の規定を適用する。
3  他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4  前三項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第二章第一節 又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(道府県民税と信託財産)
第七条の四の四  法第二十四条の三第二項 に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2  法第二十四条の三第二項 に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3  停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第二十四条の三第二項 に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4  法第二十四条の三第一項 に規定する受益者(同条第二項 の規定により同条第一項 に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項 の規定の適用については、同項 の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとする。

(法第二十五条第一項第二号 の農業協同組合連合会)
第七条の四の五  法第二十五条第一項第二号 に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法 別表第二第一号に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。

(内国信託会社等が支払を受ける利子等)
第七条の四の六  法第二十五条の二第三項 に規定する内国信託会社が支払を受ける利子等又は配当等で政令で定めるものは、租税特別措置法施行令第二条の二第九項 若しくは第十一項 の規定の適用を受ける同条第二項 に規定する国外公社債等の利子等又は同令第四条第五項 若しくは第七項 の規定の適用を受ける同条第一項 に規定する国外投資信託等の配当等とする。
2  法第二十五条の二第三項 に規定する租税特別措置法第九条の四第一項 各号に掲げる法人が支払を受ける利子等又は配当等で政令で定めるものは、租税特別措置法施行令第二条の二第十項 の規定の適用を受ける同条第二項 に規定する国外公社債等の利子等又は同令第四条第六項 の規定の適用を受ける同条第一項 に規定する国外投資信託等の配当等とする。

(事業に専ら従事する親族の範囲)
第七条の五  法第三十二条第三項 又は第四項 の所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族で専ら当該納税義務者の経営する事業に従事するものとは、その年を通じて六月をこえる期間当該納税義務者の経営する所得税法第五十六条 に規定する事業に専ら従事する者をいう。ただし、法第三十二条第三項 の場合にあつては、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその二分の一に相当する期間をこえる期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
一  当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその所得割の納税義務者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。
二  当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその所得割の納税義務者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。
2  前項の場合において、次の各号の一に該当する者は、同項の事業に従事していても、その該当する者である期間は、当該事業に専ら従事する者に該当しないものとする。
一  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第百二十四条 又は同項の学校の生徒で常時修学しないものその他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
二  他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
三  老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
3  法第三十二条第三項 に規定する政令で定める理由は、前年分の所得税につき同項 に規定する青色事業専従者を所得税法第二条第一項第三十三号 の控除対象配偶者又は同項第三十四号 の扶養親族としたこととする。

(事業専従者控除額の計算上の事業所得の金額)
第七条の六  法第三十二条第四項第二号 の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、それぞれ所得税法第二十六条第二項 に規定する不動産所得の金額、同法第二十七条第二項 に規定する事業所得の金額又は同法第三十二条第三項 に規定する残額とする。

(事業が二以上ある場合における事業専従者控除額の計算)
第七条の七  所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業(法第三十二条第四項 に規定する事業専従者の従事する事業に限る。)を経営する場合における法第三十二条第四項第二号 の規定の適用については、当該事業に係る同号 の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額及び当該事業に従事するすべての事業専従者の数を基礎として同号 の規定による金額を計算するものとする。

(事業専従者が二以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分)
第七条の八  所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を経営し、かつ、同一の事業専従者が二以上の当該事業に従事する場合には、当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上法第三十二条第四項 の規定により必要経費とみなされる金額(以下本条において「事業専従者控除額」という。)は、当該事業専従者に係る事業専従者控除額を当該事業専従者のそれぞれの事業に従事した分量に応じて配分して計算した金額とする。ただし、その分量が明らかでない場合は、それぞれの事業に均等に従事したものとして計算した金額によるものとする。

(純損失又は雑損失の繰越控除の順序)
第七条の九  法第三十二条第八項 又は第九項 の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。
一  控除する損失の金額が前年前三年間の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
二  前年前三年間の一の年において生じた損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
イ 純損失の金額のうちに総所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三十二条第二項 の規定により所得税法施行令 (昭和四十年政令第九十六号)第百九十八条第一号 から第五号 までの規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、これをまず総所得金額から控除する。
ロ 純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上の損失の部分の金額(法第三十二条第二項 の規定により所得税法施行令第百九十八条第六号 の規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、これをまず山林所得金額から控除する。
ハ イによつてもなお控除することができない総所得金額の計算上の損失の部分の金額は、山林所得金額(ロによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
ニ ロによつてもなお控除することができない山林所得金額の計算上の損失の部分の金額は、総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
ホ 雑損失の金額で前年前において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これを総所得金額、山林所得金額、退職所得金額(イからニまでによる控除が行われる場合には、それぞれこれらの控除後の金額)の順序に従い、順次その金額から控除する。
三  前年の所得の金額の計算上の損失の金額があるときは、まず法第三十二条第二項 の規定によつて所得税法第六十九条 の規定の例による控除を行つた後、法第三十二条第八項 又は第九項 の規定による控除を行う。

(変動所得の範囲)
第七条の九の二  法第三十二条第九項 に規定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。

(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)
第七条の九の三  法第三十二条第九項 に規定する政令で定める純損失の金額は、同項 に規定する前年前三年内の各年に生じた純損失の金額のうち、同項 に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額及び被災事業用資産の損失の金額に達するまでの金額(既に同項 の規定により前年前において控除されたものを除く。)とする。

(たな卸資産の範囲)
第七条の十  法第三十二条第十項 に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一  商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
二  半製品
三  仕掛品(半成工事を含む。)
四  主要原材料
五  補助原材料
六  消耗品で貯蔵中のもの
七  前各号に掲げる資産に準ずるもの

(固定資産に準ずる資産の範囲)
第七条の十の二  法第三十二条第十項 に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る所得税法第二条第一項第二十号 に規定する繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。

(災害の範囲)
第七条の十の三  法第三十二条第十項 に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。

(被災事業用資産の損失に含まれる支出の範囲)
第七条の十の四  法第三十二条第十項 に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。
一  法第三十二条第十項 に規定する災害(以下本節において「災害」という。)により同項 に規定する資産(以下本条において「事業用資産」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該事業用資産の取壊し又は除去のための費用その他の付随費用
二  災害により事業用資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過する日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用
イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ 当該事業用資産の原状回復のための修繕費
ハ 当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
三  災害により事業用資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該事業用資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用

(非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)
第七条の十一  前年中に所得税法第二条第一項第五号 に規定する非居住者であつた期間を有する者の同法第七条第一項第一号 及び第二号 に規定する所得並びに同法第百六十四条 に規定する国内源泉所得に係る法第三十二条第一項 の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は法に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法 その他の所得税に関する法令の規定による同法第百六十五条 及び所得税法施行令第二百五十八条 の所得税の課税標準の計算の例によつて算定するものとする。
2  法第三十二条第三項 及び第四項 の規定は、前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について準用する。この場合において、同条第三項 中「第五十七条第二項 」とあるのは「第百六十五条 の規定により準ずることとされる同法第五十七条第二項 」と、同条第四項 中「第五十六条 」とあるのは「第百六十五条 の規定により準ずることとされる同法第五十六条 」と読み替えるものとする。

第七条の十二  削除

(雑損控除額の控除の適用を認められる親族の範囲)
第七条の十三  法第三十四条第一項第一号 に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三十二条第一項 の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法第八十六条 の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
2  前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が二人以上ある場合における法第三十四条第一項第一号 の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次に定めるところによる。
一  その親族が控除対象配偶者又は扶養親族に該当する場合には、その者を自己の控除対象配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者の親族とする。
二  その親族が控除対象配偶者又は扶養親族に該当しない場合には、次に定めるところによる。
イ その親族が配偶者に該当する場合には、その夫又は妻である所得割の納税義務者の親族とする。
ロ その親族が配偶者以外の親族に該当する場合には、これらの納税義務者のうち前年の法第三十二条第一項 の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの親族とする。

(生活に通常必要でない資産の範囲)
第七条の十三の二  法第三十四条第一項第一号 に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一  競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除く。)その他射こう的行為の手段となる動産
二  通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
三  生活の用に供する動産で所得税法施行令第二十五条 の規定に該当しないもの

(雑損控除額の控除の対象となる雑損失の範囲等)
第七条の十三の三  法第三十四条第一項第一号 に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
一  災害により法第三十四条第一項第一号 に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の災害に付随する支出
二  災害により住宅家財等が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過する日までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
ロ 当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の次条の規定により計算される損失の金額に相当する部分の支出を除く。第四号において同じ。)
ハ 当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
三  災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
四  盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出
2  法第三十四条第一項第一号 イに規定する政令で定める金額は、前年中における前項第一号から第三号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)とする。

(雑損控除額の控除の対象となる雑損失の金額の計算)
第七条の十三の四  法第三十四条第一項第一号 の規定を適用する場合には、同号 に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失の生じた時の直前におけるその資産の価額を基礎として計算するものとする。

(医療費の範囲)
第七条の十四  法第三十四条第一項第二号 に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他総務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
一  医師又は歯科医師による診療又は治療
二  治療又は療養に必要な医薬品の購入
三  病院、診療所(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
四  あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の二 に規定する施術者(同法第十二条の二第一項 の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項 に規定する柔道整復師による施術
五  保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
六  助産師による分娩の介助

(小規模企業共済等掛金控除額の控除の対象とならない小規模企業共済契約)
第七条の十四の二  法第三十四条第一項第四号 イに規定する政令で定める共済契約は、小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項 の規定により読み替えられた小規模企業共済法 (昭和四十年法律第百二号)第九条第一項 各号に掲げる事由により共済金が支給されることとなる契約とする。

(小規模企業共済等掛金控除額の控除の対象となる心身障害者共済制度に係る契約の範囲)
第七条の十四の三  法第三十四条第一項第四号 ハに規定する政令で定める共済制度は、地方公共団体の条例において精神又は身体に障害のある者(以下本条において「心身障害者」という。)を扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度(脱退一時金(加入者が当該制度から脱退する場合に支給される一時金をいう。)の支給に係る部分を除く。)で、次に掲げる要件を備えているものとする。
一  心身障害者の扶養のための給付金(その給付金の支給開始前に心身障害者が死亡した場合に加入者に対して支給される弔慰金を含む。)のみを支給するものであること。
二  前号の給付金の額は、心身障害者の生活のために通常必要とされる費用を満たす金額(同号の弔慰金にあつては、掛金の累積額に比して相当と認められる金額)を超えず、かつ、その額について、特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないこと。
三  第一号の給付金(同号の弔慰金を除く。次号において同じ。)の支給は、加入者の死亡、重度の障害その他地方公共団体の長が認定した特別の事故を原因として開始されるものであること。
四  第一号の給付金の受取人は、心身障害者又は前号の事故発生後において心身障害者を扶養する者とするものであること。
五  第一号の給付金に関する経理は、他の経理と区分して行い、かつ、掛金その他の資金が銀行その他の金融機関に対する運用の委託、生命保険への加入その他これらに準ずる方法を通じて確実に運用されるものであること。

(生命保険料控除額の控除の対象とならない保険料)
第七条の十五  法第三十四条第一項第五号 に規定する政令で定める保険料又は掛金は、次に掲げる保険料とする。
一  一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補する旨の特約(法第三十四条第一項第五号 ニに掲げる契約又は次条第三項に規定する保険契約に該当するものを除く。)が付されている保険契約に係る保険料のうち、当該特約に係る損害保険の保険料
二  法第三十四条第一項第五号 ニに掲げる保険契約の内容と同条第八項第一号 に掲げる損害保険契約(次条第三項に規定する保険契約を除く。)の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約に係る保険料
三  法第三十四条第一項第五号 ニに掲げる保険契約で保険期間が五年に満たないもののうち、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合に限り保険金を支払う定めのあるもの、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第六条第二項 又は第三項 に規定する一類感染症又は二類感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものその他これらに類するものとして総務省令で定めるものに係る保険料

(生命保険料控除額の対象とならない生命保険契約等)
第七条の十五の二  法第三十四条第一項第五号 イに規定する政令で定める生命保険契約は、保険期間が五年に満たない生命保険契約のうち、被保険者が保険期間満了の日に生存している場合に限り保険金を支払う定めのあるもの又は被保険者が保険期間満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項 若しくは第三項 に規定する一類感染症若しくは二類感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものとする。
2  法第三十四条第一項第五号 ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約は、共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約のうち、被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合に限り共済金を支払う定めのあるもの又は被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、前項に規定する感染症その他これらに類する特別の理由により死亡した場合に限り共済金を支払う定めのあるものとする。
3  法第三十四条第一項第五号 ニに規定する政令で定める保険契約は、保険業法第二条第四項 に規定する損害保険会社若しくは同条第九項 に規定する外国損害保険会社等又は同条第三項 に規定する生命保険会社若しくは同条第八項 に規定する外国生命保険会社等の締結した身体の傷害に基因して保険金が支払われる保険契約とする。

(生命保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
第七条の十五の三  法第三十四条第一項第五号 ハに規定する政令で定める生命共済に係る契約に類する共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
一  農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号 の事業を行う農業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
二  水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号 若しくは第九十三条第一項第六号の二 の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、所得税法施行令第二百十条第二号 に規定する要件を備えているものに限る。)
三  消費生活協同組合法 (昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号 の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
四  中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項 に規定する共済事業を行う同項 に規定する特定共済組合又は同法第九条の九第四項 に規定する特定共済組合連合会(同法第九条の六の二第一項 (同法第九条の九第五項 において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けたものに限る。)の締結した生命共済に係る契約
五  法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した生命共済に係る契約で、所得税法施行令第二百十条第五号 の規定により指定されたもの

(保険金の支払事由の範囲)
第七条の十五の四  法第三十四条第一項第五号 ニに規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一  身体の傷害を受けたこと又は疾病にかかつたことを原因とする人の状態に基因して生ずる法第三十四条第一項第五号 ニに規定する医療費その他の費用を支払つたこと。
二  身体の傷害若しくは疾病又はこれらを原因とする人の状態(法第三十四条第一項第五号 ニに掲げる契約に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金を支払う旨の定めがある場合に限る。)
三  身体の傷害又は疾病により就業することができなくなつたこと。

(生命保険契約等となる退職年金に関する契約の範囲)
第七条の十五の五  法第三十四条第一項第五号 ホに規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法 附則第二十条第三項 に規定する適格退職年金契約とする。

(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲等)
第七条の十五の六  法第三十四条第一項第五号の二 に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
一  法第三十四条第一項第五号 イに掲げる生命保険契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同項第五号の二 に規定する特約が付されている契約にあつては、当該特約の内容を除く。次号及び第三号において同じ。)が次に掲げる要件を満たすもの
イ 当該契約に基づく年金以外の金銭の支払(剰余金の分配及び解約返戻金の支払を除く。)は、当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。
ロ 当該契約で定める被保険者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該契約の締結の日以後の期間又は支払保険料の総額に応じて逓増的に定められていること。
ハ 当該契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年一回以上定期に行うものであり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
ニ 当該契約に基づく剰余金の金銭による分配(当該分配を受ける剰余金をもつて当該契約に係る保険料の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該剰余金の分配をする日の属する年において払い込むべき当該保険料の金額の範囲内の額とするものであること。
二  法第三十四条第一項第五号 ロに掲げる簡易生命保険契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容が前号イからニまでに掲げる要件を満たすもの
三  法第三十四条第一項第五号 ハに規定する農業協同組合の締結した生命共済に係る契約又は前条第一号若しくは第二号に掲げる生命共済に係る契約で、年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。次号において同じ。)のうち、当該契約の内容が第一号イからニまでに掲げる要件に相当する要件その他の総務省令で定める要件を満たすもの
四  前条第三号又は第四号に掲げる生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもののうち、所得税法施行令第二百十一条第四号 の規定により指定されたもの
2  法第三十四条第一項第五号の二 ハに規定する政令で定める要件は、前項各号に掲げる生命保険契約、簡易生命保険契約又は生命共済に係る契約に基づく同条第一項第五号の二 イに規定する者に対する年金の支払を次の各号のいずれかとするものであることとする。
一  当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日の属する年の一月一日以後の日(六十歳に達した日が同年の一月一日から六月三十日までの間である場合にあつては、同年の前年七月一日以後の日)で当該契約で定める日以後十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
二  当該年金の受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。
三  第一号に定める年金の支払のほか、当該契約に係る被保険者又は被共済者の重度の障害を原因として年金の支払を開始し、かつ、当該年金の支払開始日以後十年以上の期間にわたつて、又はその者が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。

(地震保険料控除額の控除の対象とならない保険料又は掛金)
第七条の十五の七  法第三十四条第一項第五号の三 に規定する政令で定める保険料又は掛金は、同号 に規定する損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金のうち、次に掲げる保険料又は掛金とする。
一  法第三十四条第一項第五号の三 に規定する地震等損害(次号において「地震等損害」という。)により臨時に生ずる費用、同項第五号の三 に規定する資産(次号において「家屋等」という。)の取壊し又は除去に係る費用その他これに類する費用に対して支払われる保険金又は共済金に係る保険料又は掛金
二  一の法第三十四条第一項第五号の三 に規定する損害保険契約等(当該損害保険契約等においてイに掲げる額が地震保険に関する法律施行令 (昭和四十一年政令第百六十四号)第二条 に規定する金額以上とされているものを除く。)においてイに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が百分の二十未満とされている場合における当該損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(前号に掲げるものを除く。)
イ 地震等損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該地震等損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)
ロ 火災(地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とするものを除く。)による損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該火災による損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)

第七条の十五の八  削除

(寄附金控除額の控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)
第七条の十五の九  法第三十四条第一項第五号の四 ロに規定する政令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。
一  社会福祉法第百十三条第二項 に規定する共同募金会(以下本号及び次号において「共同募金会」という。)に対して同法第百十二条 の規定により厚生労働大臣が定める期間内に支出された寄附金で、当該共同募金会がその募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの
二  社会福祉法第二条第一項 に規定する社会福祉事業又は更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)第二条第一項 に規定する更生保護事業に要する経費に充てるために共同募金会に対して支出された寄附金(前号に該当するものを除く。)で総務大臣が定めるもの
三  日本赤十字社に対して支出された寄附金で、日本赤十字社が当該寄附金の募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの

(寄附金控除額の控除の対象となる寄附金の額の特例)
第七条の十五の十  租税特別措置法第四十条第一項 の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈について法第三十四条第一項第五号の四 の規定の適用がある場合における同号 の規定の適用については、同号 中「寄附金の額」とあるのは、「寄附金の額(租税特別措置法第四十条第一項 の規定の適用を受ける寄附金の額のうち同項 に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項 に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項 に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項 に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項 に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項 に規定する雑所得の金額に相当する額を除く。)」とする。

(特別障害者の範囲)
第七条の十五の十一  法第三十四条第一項第六号 に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。
一  第七条第一号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第九条第五項 に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項 に規定する精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者
二  第七条第二号に掲げる者のうち、同号の精神障害者保健福祉手帳に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 (昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項 に規定する障害等級が一級である者として記載されている者
三  第七条第三号に掲げる者のうち、同号の身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されている者
四  第七条第四号に掲げる者のうち、同号の戦傷病者手帳に精神上又は身体上の障害の程度が恩給法 (大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第三項症までである者として記載されている者
五  第七条第五号又は第六号に掲げる者
六  第七条第七号に掲げる者のうち、その障害の程度が第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者

(地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
第七条の十五の十二  法第三十四条第八項第二号 に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
一  農業協同組合法第十条第一項第八号 の事業を行う農業協同組合連合会の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約
二  農業災害補償法 (昭和二十二年法律第百八十五号)第八十三条第一項第七号 又は第百三十二条の二第一項 の事業を行う農業共済組合又は農業共済組合連合会の締結した火災共済その他建物を共済の目的とする共済に係る契約
三  水産業協同組合法第十一条第一項第十一号 若しくは第九十三条第一項第六号の二 の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、総務省令で定める要件を備えているものに限る。)
四  火災共済協同組合の締結した火災共済に係る契約
五  消費生活協同組合法第十条第一項第四号 の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約
六  法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約で、所得税法施行令第二百十四条第六号 の規定により指定されたもの

(所得割の納税義務者が再婚した場合における控除対象配偶者等の特例)
第七条の十六  法第三十四条第十一項 の場合において、同項 の納税義務者の控除対象配偶者又は同条第一項第十号の二 に規定する生計を一にする配偶者に該当する者は、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。

第七条の十七  削除

第七条の十八  削除

(外国の所得税等の額の控除)
第七条の十九  法第三十七条の二 に規定する外国の所得税等(以下この条において「外国の所得税等」という。)の範囲については所得税法施行令第二百二十一条 の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第九十五条第一項 に規定する外国所得税の額の計算の例による。
2  当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の所得税法第九十五条第一項 に規定する控除限度額(以下この条及び第四十八条の九の二において「国税の控除限度額」という。)及び次項の規定により計算した額(以下この条及び第四十八条の九の二において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該年の前年以前三年内の各年(これらの年のうちにその課された外国の所得税等の額を所得割の課税標準である所得の計算上必要な経費に算入した年があるときは、当該必要な経費に算入した年以前の年を除く。以下この条において「前年以前三年内の各年」という。)において課された外国の所得税等の額のうち所得税法第九十五条 、法第三十七条の二 及び法第三百十四条の七 の規定により控除することができた額を超える部分の額があるときは、当該超える部分の額を、その最も古い年のものから順次当該年に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該年において課された外国の所得税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該超える部分の額は、法第三十七条の二 の規定の適用については、当該年において課された外国の所得税等の額とみなす。
3  法第三十七条の二 の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に百分の十二を乗じて計算する。
4  当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の九の二第四項の規定により計算した額(以下この条及び第四十八条の九の二において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前年以前三年内の各年において課された外国の所得税等の額で法第三十七条の二 の規定により控除することができたもののうちに当該前年以前三年内の各年の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該年に係る法第三十七条の二 の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、前項の規定にかかわらず、当該年の道府県民税の控除限度額に、前年以前三年内の各年の所得税法施行令第二百二十四条第四項 に規定する国税の控除余裕額(同令第二百二十五条第三項 の規定によりないものとみなされた額を除く。以下この条及び第四十八条の九の二において「国税の控除余裕額」という。)、外国の所得税等のうち法第三十七条の二 の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第四十八条の九の二において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の所得税等のうち法第三百十四条の七 の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第四十八条の九の二において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前年以前三年内の各年のうち最も古い年のものから順次に、かつ、同一の年のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該年において課された外国の所得税等の額のうち当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算して計算する。この場合において、前年以前三年内の各年においてこの項の規定により当該前年以前三年内の各年の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
5  法第三十七条の二 の規定による外国の所得税等の額の控除は、所得税法第九十五条 の規定により同条 の外国の所得税の額を控除する年度の翌年度分の所得割の額についてするものとする。
6  所得割の納税義務者の前年度以前三年度内の各年度における所得割額の計算上法第三十七条の二 の規定により控除することとされた外国の所得税等の額のうち、当該所得割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前年度以前の年度の所得割について控除されなかつた部分の額は、当該納税義務者の所得割の額から控除するものとする。
7  法第三十七条の二 の規定による外国の所得税等の額の控除に関する規定は、法第四十五条の二第一項 の規定による道府県民税に関する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合(第二項、第四項又は前項の規定については、当該申告書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた年以後の各年について連続して当該金額に関する事項の記載がある当該明細書を提出している場合)において、当該申告に係る当該控除に関して記載された金額を限度として適用する。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の払込みの方法等)
第八条  市町村が法第四十二条第三項 の規定によつて毎月道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額は、前月中に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。以下この条において同じ。)を、当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額(市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村(以下この条において「存続市町村」という。)にあつては、当該存続市町村が当該年度において徴収すべき額のうち当該年度の収入額となるべきものとして課されたものをいう。以下この項において同じ。)の合計額と当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額との割合(以下この条において「あん分率」という。)によつてあん分して算定した額とする。
2  前項のあん分率は、当該年度の三月三十一日現在によつて算定した率によるものとする。
3  第一項の規定により、当該年度の四月から六月までの月において払い込む場合においては、当該年度の前年度の三月三十一日現在によつて算定したあん分率により、当該年度の七月から三月までの月において払い込む場合においては、当該年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の課税額が最初に納付又は納入されるべき期限の到来する月(以下この条において「最初の納期限の月」という。)の末日現在によつて算定した当該市町村の当該年度の収入額となるべき個人の道府県民税(法第五十条の二 の規定によつて課する所得割を除く。)の課税額の合計額と当該年度の収入額となるべき個人の市町村民税(法第三百二十八条 の規定によつて課する所得割を除く。)の課税額の合計額との割合(次項において「特定あん分率」という。)によることができるものとし、当該年度の収入額となるべき分として市町村に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額のうち当該年度の三月三十一日現在によつて算定したあん分率により道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額と既に払い込んだ個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額(法第四十八条第一項 又は第二項 の規定によつて道府県が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金がある場合においては、当該徴収金の額を含む。)との間に過不足がある場合においては、当該年度の翌年度の四月から六月までの月において払い込むべき額で清算するものとする。
4  前項の場合において最初の納期限の月が当該年度の七月以降の月となる市町村が当該年度の七月又は七月から最初の納期限の月までの月において払い込むときは、当該年度の前年度の三月三十一日現在によつて算定したあん分率によるものとし、最初の納期限の月の翌月以降において市町村の廃置分合又は境界変更その他の理由によつて特定あん分率に著しい変動を生ずることとなつた場合においては、当該著しい変動を生ずることとなつた月の末日現在によつて算定した特定あん分率によつて当該月の翌月から当該年度の三月までの月に払い込むことができるものとする。
5  市町村の廃置分合があつた場合において、存続市町村が当該廃置分合があつた日の属する月の翌月から当該存続市町村の最初の納期限の月までの月において払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額は、前月中に納付又は納入のあつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金との合算額に、当該廃置分合があつた日の属する年度の前年度の三月三十一日現在によつて算定した当該廃置分合前の市町村の前年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額の合計額の合算額と前年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額の合算額との割合を乗じて算定する。
6  道府県が法第四十八条第六項 の規定によつて市町村に払い込むべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の額は、当該個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金を仮に当該市町村が徴収して道府県に払い込むものとした場合において前四項の規定により定められる率によつて算定した額とする。
7  道府県は、市町村長の同意を得たときは、法第四十八条第六項 の規定による払込みを、同条第一項 又は第二項 の規定によつて徴収し、又は滞納処分をした道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金を市町村に払い込み、当該市町村が当該道府県民税に係る地方団体の徴収金を道府県に払い込む方法により行うことができる。

(法第四十五条の二第一項 の政令で定める社会保険料控除額)
第八条の二  法第四十五条の二第一項 に規定する政令で定める社会保険料控除額は、所得税法第二百三条の四第一号 の規定により公的年金等から控除される同号 に規定する社会保険料の金額とする。

(個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額)
第八条の三  法第四十七条第一項第一号 に規定する政令で定める金額は、三千円とする。

(法第四十八条第三項 本文の規定による徴収の引継ぎ)
第八条の四  法第四十八条第三項 本文の規定による徴収の引継ぎは、その旨を記載した文書を交付することにより行う。
2  既に滞納処分に着手した地方団体の徴収金について法第四十八条第三項 本文の規定による徴収の引継ぎがあつた場合においては、当該徴収の引継ぎを受けた道府県の徴税吏員又は市町村の徴税吏員は、遅滞なく、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
3  法第四十八条第三項 本文の規定による徴収の引継ぎがあつた場合において、差押えに係る動産若しくは有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶があるときは、当該差押えに係る財産の引渡し及びこれに伴う措置については、国税徴収法第八十七条第二項 及び国税徴収法施行令 (昭和三十四年政令第三百二十九号)第三十九条 から第四十一条 までの規定の例による。

(法第五十二条第四項 の政令で定める日)
第八条の五  法第五十二条第四項 に規定する政令で定める日は、同条第二項第一号 に掲げる法人で法第五十三条第一項 の法人税法第七十一条第一項 (同法第七十二条第一項 の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては当該申告書に係る法第五十二条第二項第一号 の期間の直前の同号 の期間の末日(合併により設立された法人で当該合併の日を含む同号 の期間に係る当該申告書を提出する義務があるものにあつては、同日)とし、同項第一号の二 に掲げる法人にあつては同号 の期間の直前の同号 の期間の末日(合併により設立された法人で当該合併の日を含む同号 の期間に係る法第五十三条第二項 の申告書を提出する義務があるものにあつては、同日)とする。

(法第五十三条第一項 前段の法人税割額)
第八条の六  法第五十三条第一項 前段に規定する前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。)は、同項 に規定する予定申告法人(以下この条において「予定申告法人」という。)の当該道府県民税の申告書に係る事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)開始の日から六月を経過した日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額(これらの法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の五第五項 、第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額にこれらの法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額)に六を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする。
2  適格合併(法人税法第二条第十二号の八 に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。)(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る予定申告法人の前事業年度中又は当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合においては、予定申告に係る法人税割額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一  当該合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定法人税割額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度又は各連結事業年度の法人税割額として当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度又は各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係る法人税割額(その課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の五第五項 、第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項若しくは第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合又は個別帰属法人税額のうちに個別帰属リース特別控除取戻税額等がある場合には、当該加算された金額又は個別帰属リース特別控除取戻税額等に当該法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税割額の計算の基礎となつた法人税額の課税標準の算定期間又は個別帰属法人税額に係る連結法人税額(法第五十三条第四項 に規定する連結法人税額をいう。)の課税標準の算定期間(当該被合併法人の連結事業年度に該当する期間に限る。)(次号及び次項において「確定法人税割額の算定期間」という。)の月数で除して得た金額
二  当該合併法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合 当該事業年度開始の日から六月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税割額に乗じて当該確定法人税割額の算定期間の月数で除して得た金額
3  適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る予定申告法人のその設立の日の属する事業年度につき第一項の規定を適用するときは、その予定申告に係る法人税割額は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税割額に六を乗じて得た金額をその確定法人税割額の算定期間の月数で除して得た金額の合計額とする。
4  前三項の場合において、当該予定申告法人又は被合併法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有するものであるときは、前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額は、関係道府県ごとの前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額とし、被合併法人の確定法人税割額は、関係道府県ごとの被合併法人の確定法人税割額とする。
5  前各項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
6  前各項の規定は、法第五十三条第一項 前段に規定する当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。この場合において、第一項中「法人税額」とあるのは「個別帰属法人税額」と、「租税特別措置法第四十二条の五第五項 、第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属リース特別控除取戻税額等」と、「当該加算された金額」とあるのは「当該個別帰属リース特別控除取戻税額等」と読み替えるものとする。

(法第五十三条第一項 後段の法人税割額及び均等割額)
第八条の七  法第五十三条第一項 後段の規定によつて提出があつたものとみなされる申告書に係る法人税割額は、前条の規定の例により計算した法人税割額とする。
2  前項の申告書に係る均等割額は、当該道府県の均等割額に法第五十三条第一項 前段の法人税額の課税標準の算定期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た金額を十二で除して得た金額とする。
3  前項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは、一月とし、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。

(法第五十三条第二項 の法人税割額)
第八条の八  第八条の六第六項の規定は法第五十三条第二項 に規定する前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、第八条の六第一項から第五項までの規定は法第五十三条第二項 に規定する当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、それぞれ準用する。

(法第五十三条第二項 ただし書の連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)
第八条の九  法第五十三条第二項 ただし書に規定する前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(次項及び第三項において「予定申告に係る基準額」という。)は、同条第二項 に規定する連結法人(次項、第三項及び次条第一項において「連結法人」という。)の前連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(法人税法第七十一条第一項第一号 に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。以下この項及び次項において同じ。)で当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定した当該前連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号 に規定する連結確定申告書をいう。次項第一号及び第八条の十二において同じ。)に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号 に掲げる金額に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の九第十項 、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第六項若しくは第七項、第六十八条の十二第六項若しくは第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第六項若しくは第七項、第六十八条の十五第六項若しくは第七項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第八項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)に六を乗じて得た金額を当該前連結事業年度の月数で除して得た金額とする。
2  適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る連結法人の前連結事業年度中又は当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合においては、予定申告に係る基準額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一  当該合併法人の前連結事業年度中に適格合併がなされた場合 前連結事業年度の月数に対する前連結事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定法人税額等(当該合併法人の当該連結事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号 に規定する確定申告書をいう。次条第一項及び第八条の十二において同じ。)に記載すべき同法第七十四条第一項第二号 に掲げる金額で当該合併法人の当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係るもの(当該金額のうちに租税特別措置法第四十二条の四第十項 、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した額)又は当該一年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度の当該被合併法人に係る連結法人税個別帰属支払額で当該合併法人の当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号 に掲げる金額に係るもので、その計算の基礎となつた各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい連結事業年度に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の九第十項 、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第六項若しくは第七項、第六十八条の十二第六項若しくは第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第六項若しくは第七項、第六十八条の十五第六項若しくは第七項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第八項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して得た金額
二  当該合併法人の当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合 当該連結事業年度開始の日から六月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税額等に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して得た金額
3  適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る連結法人のその設立の日の属する連結事業年度につき第一項の規定を適用するときは、予定申告に係る基準額は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税額等に六を乗じて得た金額をその確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して得た金額の合計額とする。
4  前三項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

(法第五十三条第二項 ただし書の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)
第八条の十  法第五十三条第二項 ただし書に規定する当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「予定申告に係る基準額」という。)は、連結法人の当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の確定申告書に記載すべき法人税法第七十四条第一項第二号 に掲げる金額で当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定したもの(当該金額のうちに租税特別措置法第四十二条の四第十項 、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した額)に六を乗じて得た金額を当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の月数で除して得た金額とする。
2  前条第二項から第四項までの規定は、予定申告に係る基準額について準用する。

(法第五十三条第三項 の法人税割額及び均等割額)
第八条の十一  法第五十三条第三項 の規定によつて提出があつたものとみなされる申告書に係る法人税割額は、第八条の八の規定の例により計算した法人税割額とする。
2  前項の申告書に係る均等割額は、当該道府県の均等割額に法第五十三条第二項 の連結事業年度開始の日から六月の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た金額を十二で除して得た金額とする。
3  前項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは、一月とし、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。

(法第五十三条第六項 の欠損金額の範囲等)
第八条の十二  法第五十三条第六項 に規定する法人税法第五十七条第一項 の欠損金額には、同条第二項 の規定により当該法人の欠損金額(同法第二条第十九号 に規定する欠損金額をいう。以下この項及び第八条の二十一において同じ。)とみなされたもの(当該法人の同法第十五条の二第一項 に規定する最初連結事業年度(第三項及び第八条の十五において「最初連結事業年度」という。)の開始の日後に法第五十三条第八項 に規定する適格合併等(以下この節において「適格合併等」という。)が行われた場合の欠損金額を除く。)及び法人税法第五十七条第六項 の規定により欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第五項 の規定によりないものとされたものを含まないものとする。
2  法第五十三条第六項 に規定する法人税法第五十七条第一項 の欠損金額は、当該欠損金額の生じた事業年度について当該法人の同法第二条第四十号 に規定する青色申告書である確定申告書が提出され、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書又は連結確定申告書(当該法人が同条第十二号の七の三 に規定する連結子法人(第四項、第八条の十四及び第九条の七第二十項において「連結子法人」という。)である場合にあつては、当該法人との間に同法第二条第十二号の七の五 に規定する連結完全支配関係(第四項、第八条の十四及び第九条の七において「連結完全支配関係」という。)がある同法第二条第十二号の七の二 に規定する連結親法人(第四項において「連結親法人」という。)の連結確定申告書)が提出されている場合における当該欠損金額に限るものとする。
3  法第五十三条第六項 に規定する法人税法第五十八条第一項 の災害損失欠損金額(以下この項において「災害損失欠損金額」という。)には、同条第二項 の規定により当該法人の災害損失欠損金額とみなされたもの(当該法人の最初連結事業年度の開始の日後に適格合併等が行われた場合の災害損失欠損金額を除く。)を含むものとする。
4  法第五十三条第六項 に規定する法人税法第五十八条第一項 の災害損失欠損金額は、当該災害損失欠損金額の生じた事業年度について当該法人の同条第六項 に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した確定申告書が提出され、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書又は連結確定申告書(当該法人が連結子法人である場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の連結確定申告書)が提出されている場合における当該災害損失欠損金額に限るものとする。

(法人の道府県民税の控除対象個別帰属調整額に係る繰越控除額の算定の特例)
第八条の十三  法人税額に係る法第五十三条第六項 に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の五第五項 、第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
2  個別帰属法人税額に係る法第五十三条第六項 に規定する政令で定める額は、個別帰属リース特別控除取戻税額等とする。

(法人の道府県民税の控除対象個別帰属調整額の特例)
第八条の十四  法第五十三条第六項 の法人を同条第八項 に規定する被合併法人等(以下第九条の七及び第九条の九第四項を除き、本節において「被合併法人等」という。)とする特例適格合併等(連結子法人である法第五十三条第六項 の法人(法人税法第八十一条の九第二項第二号 に規定する連結子法人である法人を除く。以下本条において同じ。)が最初連結親法人事業年度(法人税法第五十七条第九項第二号 に規定する最初連結親法人事業年度をいう。以下本条において同じ。)において当該法人を被合併法人とする適格合併(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限るものとし、当該最初連結親法人事業年度開始の日に行われるものを除く。)を行つた場合の当該適格合併及び連結子法人である法第五十三条第六項 の法人が最初連結親法人事業年度において当該法人を分割法人(法人税法第二条第十二号の二 に規定する分割法人をいう。第九条の七第六項及び第九条の九第四項第二号において同じ。)とする法人税法第五十七条第二項 に規定する合併類似適格分割型分割(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を分割承継法人(同法第二条第十二号の三 に規定する分割承継法人をいう。第九条の七第十八項及び第九条の九第五項において同じ。)とするもので、当該法人が当該最初連結親法人事業年度終了の日前に解散するものに限り、当該最初連結親法人事業年度開始の日に行われるものを除く。)を行つた場合の当該合併類似適格分割型分割をいう。以下本条及び第四十八条の十一の三において同じ。)が行われた場合における当該被合併法人等に係る法第五十三条第七項 の規定の適用については、同項 中「最初連結事業年度終了の日(二以上の」とあるのは「特例適格合併等の日の前日(当該特例適格合併等の日の前日前に」と、「場合には」とあるのは「場合の当該最初連結事業年度前に生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額については」とする。

(適格合併等による控除対象個別帰属調整額の引継ぎの要件)
第八条の十五  法第五十三条第八項 に規定する政令で定める要件は、適格合併等に係る被合併法人等が同項 に規定する前七年内事業年度のうち同条第六項 に規定する控除対象個別帰属調整額(同条第八項 の規定により当該被合併法人等の同条第六項 に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る同項 に規定する連結適用前欠損金額又は同項 に規定する連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度(当該控除対象個別帰属調整額が当該適格合併等の前に行われた適格合併等(以下本節において「直前適格合併等」という。)において同条第八項 の規定により当該被合併法人等の同条第六項 に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度とする。)後最初の最初連結事業年度について法人税法第八十一条の九第二項 の規定の適用がないことを証する書類を添付した法第五十三条第八項 に規定する法人の道府県民税の確定申告書(以下本節において「法人の道府県民税の確定申告書」という。)を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。

(適格合併等による控除対象個別帰属調整額の引継ぎの特例)
第八条の十六  適格合併等に係る法第五十三条第八項 に規定する合併法人等(以下本節において「合併法人等」という。)の同項 に規定する合併等事業年度等開始の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下本条において「合併法人等七年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の同項 に規定する前七年内事業年度で同項 に規定する控除未済個別帰属調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下本条において「被合併法人等七年前事業年度開始日」という。)後である場合(当該適格合併等が法人を設立するもの(以下本節において「新設適格合併等」という。)である場合を含む。)には、当該被合併法人等七年前事業年度開始日から当該合併法人等七年前事業年度等開始日(当該適格合併等が新設適格合併等である場合にあつては、当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下本条において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等七年前事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該合併法人等七年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該合併法人等のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、同項 の規定を適用する。

(法人の道府県民税の控除対象個別帰属税額に係る繰越控除額の算定の特例)
第八条の十七  法人税額に係る法第五十三条第十一項 に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の五第五項 、第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
2  個別帰属法人税額に係る法第五十三条第十一項 に規定する政令で定める額は、個別帰属リース特別控除取戻税額等とする。

(適格合併等による控除対象個別帰属税額の引継ぎの要件)
第八条の十八  法第五十三条第十二項 に規定する政令で定める要件は、適格合併等に係る被合併法人等が同項 に規定する前七年内連結事業年度のうち同条第十一項 に規定する控除対象個別帰属税額(同条第十二項 の規定により当該被合併法人等の同条第十一項 に規定する控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた連結事業年度(当該控除対象個別帰属税額が直前適格合併等において同条第十二項 の規定により当該被合併法人等の同条第十一項 に規定する控除対象個別帰属税額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併等の日の属する連結事業年度又は事業年度とする。)以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。

(適格合併等による控除対象個別帰属税額の引継ぎの特例)
第八条の十九  適格合併等に係る合併法人等の法第五十三条第十二項 に規定する合併等事業年度等開始の日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日(以下本条において「合併法人等七年前連結事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の同項 に規定する前七年内連結事業年度で同項 に規定する控除未済個別帰属税額が生じた連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下本条において「被合併法人等七年前連結事業年度開始日」という。)後である場合(当該適格合併等が新設適格合併等である場合を含む。)には、当該被合併法人等七年前連結事業年度開始日から当該合併法人等七年前連結事業年度等開始日(当該適格合併等が新設適格合併等である場合にあつては、当該適格合併等の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日。以下本条において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等七年前連結事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から当該合併法人等七年前連結事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該合併法人等のそれぞれの連結事業年度又は事業年度とみなして、同項 の規定を適用する。

(法人の道府県民税の控除対象還付法人税額に係る繰越控除額の算定の特例)
第八条の二十  法人税額に係る法第五十三条第十五項 に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の五第五項 、第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
2  個別帰属法人税額に係る法第五十三条第十五項 に規定する政令で定める額は、個別帰属リース特別控除取戻税額等とする。

(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの要件)
第八条の二十一  法第五十三条第十六項 に規定する政令で定める要件は、適格合併等に係る被合併法人等が同項 に規定する前七年内事業年度のうち同条第十五項 に規定する控除対象還付法人税額(同条第十六項 の規定により当該被合併法人等の同条第十五項 に規定する控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度(当該控除対象還付法人税額が直前適格合併等において同条第十六項 の規定により当該被合併法人等の同条第十五項 に規定する控除対象還付法人税額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度とする。)以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。

(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例)
第八条の二十二  適格合併等に係る合併法人等の法第五十三条第十六項 に規定する合併等事業年度等開始の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下本条において「合併法人等七年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の同項 に規定する前七年内事業年度で同項 に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下本条において「被合併法人等七年前事業年度開始日」という。)後である場合(当該適格合併等が新設適格合併等である場合を含む。)には、当該被合併法人等七年前事業年度開始日から当該合併法人等七年前事業年度等開始日(当該適格合併等が新設適格合併等である場合にあつては、当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下本条において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等七年前事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該合併法人等七年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該合併法人等のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、同項 の規定を適用する。

(法人の道府県民税の控除対象個別帰属還付税額に係る繰越控除額の算定の特例)
第八条の二十三  法人税額に係る法第五十三条第十九項 に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の五第五項 、第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
2  個別帰属法人税額に係る法第五十三条第十九項 に規定する政令で定める額は、個別帰属リース特別控除取戻税額等とする。

(適格合併等による控除対象個別帰属還付税額の引継ぎの要件)
第八条の二十四  法第五十三条第二十項 に規定する政令で定める要件は、適格合併等に係る被合併法人等が同項 に規定する前七年内連結事業年度のうち同条第十九項 に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第二十項 の規定により当該被合併法人等の同条第十九項 に規定する控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた法人税法第二条第十九号の二 に規定する連結欠損金額に係る連結事業年度(当該控除対象個別帰属還付税額が直前適格合併等において法第五十三条第二十項 の規定により当該被合併法人等の同条第十九項 に規定する控除対象個別帰属還付税額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併等の日の属する連結事業年度又は事業年度とする。)以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。

(適格合併等による控除対象個別帰属還付税額の引継ぎの特例)
第九条  適格合併等に係る合併法人等の法第五十三条第二十項 に規定する合併等事業年度等開始の日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業