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第八節 自動車税

(自動車税の納税義務者等)
第百四十五条  自動車税は、自動車(軽自動車税の課税客体である自動車その他政令で定める自動車を除く。以下自動車税について同じ。)に対し、主たる定置場所在の道府県において、その所有者に課する。
2  自動車の売買があつた場合において、売主が当該自動車の所有権を留保しているときは、自動車税の賦課徴収については、買主を当該自動車の所有者とみなす。
3  自動車の所有者が次条第一項の規定によつて自動車税を課することができない者である場合においては、第一項の規定にかかわらず、その使用者に対して、自動車税を課する。但し、公用又は公共の用に供するものについては、この限りでない。

(自動車税の非課税の範囲)
第百四十六条  道府県は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人に対しては、自動車税を課することができない。
2  道府県は、日本赤十字社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供する救急自動車その他これに類するもので道府県の条例で定めるものに対しては、自動車税を課することができない。

(自動車税の標準税率)
第百四十七条  自動車税の標準税率は、次の各号に掲げる自動車に対し、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
一  乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)
イ 営業用
(1) 総排気量が一リットル以下のもの 年額 七千五百円
(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの  年額 八千五百円
(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの  年額 九千五百円
(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 一万三千八百円
(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 一万五千七百円
(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 一万七千九百円
(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 二万五百円
(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 二万三千六百円
(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 二万七千二百円
(10) 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 四万七百円
ロ 自家用
(1) 総排気量が一リットル以下のもの 年額 二万九千五百円
(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 三万四千五百円
(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 三万九千五百円
(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 四万五千円
(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 五万千円
(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 五万八千円
(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 六万六千五百円
(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 七万六千五百円
(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 八万八千円
(10) 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 十一万千円
二  トラック(三輪の小型自動車であるものを除く。)
イ 営業用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
(1) 最大積載量が一トン以下のもの 年額 六千五百円
(2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの 年額 九千円
(3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの 年額 一万二千円
(4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの 年額 一万五千円
(5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの 年額 一万八千五百円
(6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの 年額 二万二千円
(7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの 年額 二万五千五百円
(8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの 年額 二万九千五百円
(9) 最大積載量が八トンを超えるもの 年額 二万九千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに四千七百円を加算した額
ロ 自家用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
(1) 最大積載量が一トン以下のもの 年額 八千円
(2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの 年額 一万千五百円
(3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの 年額 一万六千円
(4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの 年額 二万五百円
(5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの 年額 二万五千五百円
(6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの 年額 三万円
(7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの 年額 三万五千円
(8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの 年額 四万五百円
(9) 最大積載量が八トンを超えるもの 年額 四万五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに六千三百円を加算した額
ハ けん引自動車
(1) 営業用
(i) 小型自動車であるもの 年額 七千五百円
(ii) 普通自動車であるもの 年額 一万五千百円
(2) 自家用
(i) 小型自動車であるもの 年額 一万二百円
(ii) 普通自動車であるもの 年額 二万六百円
ニ 被けん引自動車
(1) 営業用
(i) 小型自動車であるもの 年額 三千九百円
(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの 年額 七千五百円
(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの 年額 七千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに三千八百円を加算した額
(2) 自家用
(i) 小型自動車であるもの 年額 五千三百円
(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの 年額 一万二百円
(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの 年額 一万二百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに五千百円を加算した額
三  バス(三輪の小型自動車であるものを除く。
イ 営業用
(1) 一般乗合用のもの(道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第五条第一項第三号 に規定する路線定期運行の用に供するものをいう。以下自動車税について同様とする。)
(i) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 一万二千円
(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 一万四千五百円
(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 一万七千五百円
(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 二万円
(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 二万二千五百円
(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 二万五千五百円
(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 二万九千円
(2) 一般乗合用のもの以外のもの
(i) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 二万六千五百円
(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 三万二千円
(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 三万八千円
(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 四万四千円
(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 五万五百円
(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 五万七千円
(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 六万四千円
ロ 自家用
(1) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 三万三千円
(2) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 四万千円
(3) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 四万九千円
(4) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 五万七千円
(5) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 六万五千五百円
(6) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 七万四千円
(7) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 八万三千円
四 三輪の小型自動車
イ 営業用 年額 四千五百円
ロ 自家用 年額 六千円
2  前項第二号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が四人以上であるものの標準税率は、同項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額をそれぞれ加算した額とする。
一  営業用
イ 総排気量が一リットル以下のもの 三千七百円
ロ 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 四千七百円
ハ 総排気量が一・五リットルを超えるもの 六千三百円
二  自家用
イ 総排気量が一リットル以下のもの 五千二百円
ロ 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 六千三百円
ハ 総排気量が一・五リットルを超えるもの 八千円
3  積雪により、通常、一定の期間において自動車を運行の用に供することができないと認められる地域に主たる定置場を有する自動車に対して課する自動車税の標準税率は、前二項の規定にかかわらず、前二項の税率に政令で定める割合を乗じた税率とする。ただし、その割合は、十分の七を下ることができない。
4  道府県は、前三項に定める標準税率を超える税率で自動車税を課する場合には、前三項の税率に、それぞれ一・五を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
5  道府県は、第一項各号に掲げる自動車以外の自動車及び同項各号に掲げる自動車で当該各号の区分により難いものについては、同項各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格出力、乗車定員、最大積載量その他の自動車の諸元によつて区分を設けて、自動車税の税率を定めることができる。この場合においては、前各項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。

(自動車税の賦課期日)
第百四十八条  自動車税の賦課期日は、四月一日とする。

(自動車税の納期)
第百四十九条  自動車税の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

(自動車税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
第百五十条  自動車税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、自動車税を課する。
2  前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、自動車税を課する。
3  第一項の賦課期日後に自動車の用途等の変更により適用すべき自動車税の税率に異動があつた場合においては、当該自動車に対する自動車税の納税義務者には、当該年度は、異動前の自動車税の税率により、自動車税を課する。
4  第一項の賦課期日後に、その主たる定置場が一の道府県から他の道府県に変更された場合又は自動車の所有者の変更があつた場合においては、当該年度の末日に当該変更があつたものとみなして、同項及び第二項の規定を適用する。ただし、自動車の所有者の変更があつた場合でこれらの所有者のいずれかがこの項以外の法令の規定に基づき当該自動車に対して自動車税を課されないときは、この限りでない。

(自動車税の徴収の方法)
第百五十一条  自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2  自動車税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
3  道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第七条 の規定による登録の申請があつた自動車について前条第一項の規定により課する自動車税の徴収については、同項の賦課期日後翌年二月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法によらなければならない。
4  道府県は、前項の規定によつて自動車税を証紙徴収の方法によつて徴収しようとする場合においては、納税者が道路運送車両法第七条 の規定による登録の申請をした際に、当該道府県が発行する証紙を第百五十二条第一項の規定によつて提出すべき申告書又は報告書にはらせることによつてその税金を払い込ませなければならない。この場合には、当該道府県の条例で定めるところにより証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。
5  道府県は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
6  第四項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
7  第四項の申告書又は報告書の提出がなかつたことにより、第三項の規定によつて自動車税を証紙徴収の方法によつて徴収することができない場合においては、当該自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。

(自動車税の徴収の方法の特例)
第百五十一条の二  道府県は、納税者が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して道路運送車両法第七条 の規定による登録の申請及び次条第一項の規定による申告書又は報告書の提出を行う場合には、前条第三項から第六項までの規定によるほか、当該道府県の条例の定めるところにより、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に係る自動車税を総務省令で定める方法により徴収することができる。

(自動車税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第百五十二条  自動車税の納税義務者は、道路運送車両法第七条 、第十二条又は第十三条の規定による登録の申請をした際その他当該道府県の条例の定める場合においては、総務省令で定める様式によつて、自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を道府県知事に提出しなければならない。
2  第百四十五条第二項に規定する自動車の売主は、当該道府県の条例の定めるところにより、当該道府県知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該自動車の買主の住所又は居所その他当該自動車に対して課する自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。

(自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第百五十三条  前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(自動車税に係る不申告等に関する過料)
第百五十四条  道府県は、自動車税の納税義務者又は第百四十五条第二項に規定する自動車の売主が第百五十二条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(自動車税に係る徴税吏員の質問検査権)
第百五十五条  道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  納税義務者又は納税義務があると認められる者
二  前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三  前二号に掲げる者以外の者で当該自動車税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2  前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3  第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4  自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第百六十七条第六項の定めるところによる。
5  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(自動車税に係る検査拒否等に関する罪)
第百五十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(自動車税の納税管理人)
第百五十七条  自動車税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る自動車税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(自動車税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第百五十八条  前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(自動車税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第百五十九条  道府県は、第百五十七条第二項の認定を受けていない自動車税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(自動車税の脱税に関する罪)
第百六十条  詐偽その他不正の行為によつて自動車税の全部又は一部を免かれた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2  前項の免かれた税額が五十万円をこえる場合においては、情状に因り、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円をこえる額でその免かれた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。

第百六十一条  削除

(自動車税の減免)
第百六十二条  道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において自動車税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、自動車税を減免することができる。

(納期限後等に納付する自動車税の延滞金)
第百六十三条  自動車税の納税者は、第百四十九条の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下自動車税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2  第百五十一条第七項の規定により普通徴収の方法によつて自動車税を徴収する場合においては、道府県の徴税吏員は、前項の規定にかかわらず、当該税額に、当該自動車税に係る納税通知書を発した日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  道府県知事は、納税者が第百四十九条の納期限まで又は第百五十一条第四項若しくは第百五十一条の二の規定によつて税金を払い込むべき日に税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前二項の延滞金額を減免することができる。

第百六十四条  削除

(自動車税に係る督促)
第百六十五条  納税者が納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2  特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(自動車税に係る督促手数料)
第百六十六条  道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(自動車税に係る滞納処分)
第百六十七条  自動車税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該自動車税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3  自動車税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号 に掲げる請求権に係る自動車税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る自動車税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項 各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6  前各項に定めるものその他自動車税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法 に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

(自動車税に係る滞納処分に関する罪)
第百六十八条  自動車税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法 の例による自動車税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第百六十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第百六十七条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条 の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第百六十七条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条 の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条 に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第百七十条  削除

第百七十一条  削除

第百七十二条  削除

第百七十三条  削除

(自動車税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法 の準用)
第百七十四条  自動車税に関する犯則事件については、国税犯則取締法 の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第百七十五条  前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、自動車税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第百七十六条  第百七十四条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても自動車税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第百七十七条  第百七十四条の場合において、自動車税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。

    第九節 鉱区税

(鉱区税の納税義務者等)
第百七十八条  鉱区税は、鉱区に対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者(鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十条 の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。

(鉱区税の非課税の範囲)
第百七十九条  道府県は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人に対しては、鉱区税を課することができない。

(鉱区税の税率)
第百八十条  鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。
一  砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
      試掘鉱区     面積百アールごとに 年額  二百円
      採掘鉱区    面積百アールごとに 年額  四百円
二  砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
              面積百アールごとに 年額   二百円
2  石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する税率の三分の二とする。
3  第一項の場合において、百アール未満の端数は、百アールとみなす。

(鉱区税の賦課期日)
第百八十一条  鉱区税の賦課期日は、四月一日とする。

(鉱区税の納期)
第百八十二条  鉱区税の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

(鉱区税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
第百八十三条  鉱区税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、鉱区税を課する。
2  前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、鉱区税を課する。
3  鉱区税の賦課後にその課税客体である鉱区の承継があつた場合においては、前の納税者の納税をもつて後の納税義務者の納税とみなし、前二項の規定は、適用しない。

(鉱区税の徴収の方法)
第百八十四条  鉱区税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2  鉱区税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

(鉱区税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第百八十五条  鉱区税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、鉱区税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。

(鉱区税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第百八十六条  前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(鉱区税に係る不申告等に関する過料)
第百八十七条  道府県は、鉱区税の納税義務者が第百八十五条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(鉱区税に係る徴税吏員の質問検査権)
第百八十八条  道府県の徴税吏員は、鉱区税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
2  前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3  鉱区税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第二百条第六項の定めるところによる。
4  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(鉱区税に係る検査拒否等に関する罪)
第百八十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(鉱区税の納税管理人)
第百九十条  鉱区税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱区税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(鉱区税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第百九十一条  前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第百九十一条の二  道府県は、第百九十条第二項の認定を受けていない鉱区税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(鉱区税の脱税に関する罪)
第百九十二条  詐偽その他不正の行為によつて鉱区税の全部又は一部を免かれた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2  前項の免かれた税額が五十万円をこえる場合においては、情状に因り、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円をこえる額でその免かれた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。

第百九十三条  削除

(鉱区税の減免)
第百九十四条  道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において鉱区税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、鉱区税を減免することができる。

(鉱区税の連帯納付義務)
第百九十五条  公売及び競売以外の事由に因る鉱業権の移転があつた場合において、旧鉱業権者の未納の鉱区税に係る地方団体の徴収金があるときは、新鉱業権者は、旧鉱業権者と連帯して、これを納付する義務を負う。

(納期限後に納付する鉱区税の延滞金)
第百九十六条  鉱区税の納税者は、第百八十二条の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下鉱区税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2  道府県知事は、納税者が第百八十二条の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

第百九十七条  削除

(鉱区税に係る督促)
第百九十八条  納税者が納期限までに鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2  特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(鉱区税に係る督促手数料)
第百九十九条  道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(鉱区税に係る滞納処分)
第二百条  鉱区税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該鉱区税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3  鉱区税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号 に掲げる請求権に係る鉱区税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る鉱区税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項 各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6  前各項に定めるものその他鉱区税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法 に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

(鉱区税に係る滞納処分に関する罪)
第二百一条  鉱区税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法 の例による鉱区税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第二百二条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第二百条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条 の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第二百条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条 の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条 に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第二百三条  削除

第二百四条  削除

(鉱区税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法 の準用)
第二百五条  鉱区税に関する犯則事件については、国税犯則取締法 の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第二百六条  前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、鉱区税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第二百七条  第二百五条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても鉱区税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第二百八条  第二百五条の場合において、鉱区税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。

第二百九条  削除

第二百十条  削除

第二百十一条  削除

第二百十二条  削除

第二百十三条  削除

第二百十四条  削除

第二百十五条  削除

第二百十六条  削除

第二百十七条  削除

第二百十八条  削除

第二百十九条  削除

第二百二十条  削除

第二百二十一条  削除

第二百二十二条  削除

第二百二十三条  削除

第二百二十四条  削除

第二百二十五条  削除

第二百二十六条  削除

第二百二十七条  削除

第二百二十八条  削除

第二百二十九条  削除

第二百三十条  削除

第二百三十一条  削除

第二百三十二条  削除

第二百三十三条  削除

第二百三十四条  削除

第二百三十五条  削除

    第十節 削除

第二百三十六条  削除

第二百三十七条  削除

第二百三十八条  削除

第二百三十九条  削除

第二百四十条  削除

第二百四十一条  削除

第二百四十二条  削除

第二百四十三条  削除

第二百四十四条  削除

第二百四十五条  削除

第二百四十六条  削除

第二百四十七条  削除

第二百四十八条  削除

第二百四十九条  削除

第二百五十条  削除

第二百五十一条  削除

第二百五十二条  削除

第二百五十三条  削除

第二百五十四条  削除

第二百五十五条  削除

第二百五十六条  削除

第二百五十七条  削除

第二百五十八条  削除

    第十一節 道府県法定外普通税

(道府県法定外普通税の新設変更)
第二百五十九条  道府県は、道府県法定外普通税の新設又は変更(道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第二項において同じ。)をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2  道府県は、当該道府県の道府県法定外普通税の一の納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。以下本項において同じ。)であつて当該納税義務者に対して課すべき当該道府県法定外普通税の課税標準の合計が当該道府県法定外普通税の課税標準の合計の十分の一を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるもの(以下本項において「特定納税義務者」という。)であるものがある場合において、当該道府県法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、当該道府県の議会において、当該特定納税義務者の意見を聴くものとする。

第二百六十条  総務大臣は、前条の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
2  財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、その協議の申出に係る道府県法定外普通税の新設又は変更について異議があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。

第二百六十条の二  総務大臣は、第二百五十九条第一項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

(総務大臣の同意)
第二百六十一条  総務大臣は、第二百五十九条第一項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る道府県法定外普通税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。
一  国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。
二  地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
三  前二号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。

(道府県法定外普通税の非課税の範囲)
第二百六十二条  道府県は、次に掲げるものに対しては、道府県法定外普通税を課することができない。
一  道府県外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入
二  道府県外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入
三  公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの

(道府県法定外普通税の徴収の方法)
第二百六十三条  道府県法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。

(道府県法定外普通税に係る徴税吏員の質問検査権)
第二百六十四条  道府県の徴税吏員は、道府県法定外普通税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  納税義務者又は納税義務があると認められる者
二  特別徴収義務者
三  前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
四  前三号に掲げる者以外の者で当該道府県法定外普通税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2  前項第一号又は第二号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第一号又は第二号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第三号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3  第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4  道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第二百八十五条第六項の定めるところによる。
5  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(道府県法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪)
第二百六十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(道府県法定外普通税の納税管理人)
第二百六十六条  道府県法定外普通税の納税義務者(特別徴収に係る道府県法定外普通税の納税義務者を除く。次項及び第二百六十八条において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る道府県法定外普通税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(道府県法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第二百六十七条  前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(道府県法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第二百六十八条  道府県は、第二百六十六条第二項の認定を受けていない道府県法定外普通税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

第二百六十九条  削除

(道府県法定外普通税の普通徴収の手続)
第二百七十条  道府県法定外普通税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

(道府県法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第二百七十一条  道府県法定外普通税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、当該道府県法定外普通税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。

(道府県法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第二百七十二条  前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(道府県法定外普通税に係る不申告等に関する過料)
第二百七十三条  道府県は、道府県法定外普通税の納税義務者が第二百七十一条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(道府県法定外普通税の減免)
第二百七十四条  道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において道府県法定外普通税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、当該道府県法定外普通税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。

(道府県法定外普通税の申告納付の手続等)
第二百七十四条の二  道府県法定外普通税を申告納付すべき納税者は、当該道府県の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
2  前項の規定によつて申告書を提出した者は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該道府県の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正に因り増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

(道府県法定外普通税の特別徴収の手続)
第二百七十五条  道府県法定外普通税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該道府県法定外普通税の徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2  前項の特別徴収義務者は、当該道府県法定外普通税の納期限までにその徴収すべき道府県法定外普通税に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。
3  前項の規定によつて納入した納入金のうち道府県法定外普通税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4  特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除く外、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

(道府県法定外普通税に係る更正及び決定)
第二百七十六条  道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書(第二百七十四条の二第一項の規定による申告書を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。)又は第二百七十四条の二第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告(第二百七十四条の二第一項の規定による申告を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。)又は修正申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2  道府県知事は、納税者又は特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3  道府県知事は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが納税者又は特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4  道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(道府県法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第二百七十七条  道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る税金若しくは納入金の不足金額又は決定に因る税額若しくは納入金額をいう。以下道府県法定外普通税について同様とする。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2  前項の場合においては、その不足金額に第二百七十四条の二第一項又は第二百七十五条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下道府県法定外普通税について同様とする。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  道府県知事は、納税者又は特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第二百七十八条  納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第二百七十六条第一項又は第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る道府県法定外普通税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該道府県法定外普通税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2  次の各号のいずれかに該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
一  納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第二百七十六条第二項の規定による決定があつた場合
二  納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
三  第二百七十六条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3  前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該道府県法定外普通税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4  納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税額について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5  道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
6  第二項の規定は、第四項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

(道府県法定外普通税に係る重加算金)
第二百七十九条  前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2  前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3  道府県知事は、前項の規定に該当する場合において納入申告書又は修正申告書の提出について前条第四項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告に因り増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4  道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(納期限後に納付し、又は申告納入する道府県法定外普通税の延滞金)
第二百八十条  道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下道府県法定外普通税について同様とする。)後にその税金(第二百七十四条の二第二項の規定による修正に因り増加した税額を含む。以下本条において同様とする。)を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間(同項の規定による修正により増加した税額にあつては、同項の修正申告書が提出された日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間)については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
2  道府県知事は、納税者又は特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(道府県法定外普通税の脱税等に関する罪)
第二百八十一条  詐偽その他不正の行為によつて道府県法定外普通税の全部又は一部を免かれた納税者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2  第二百七十五条第二項の規定によつて徴収して納入すべき道府県法定外普通税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
3  第一項の免かれた税額又は前項の納入しなかつた金額が五十万円をこえる場合においては、情状に因り、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、五十万円をこえる額でその免かれた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。

第二百八十二条  削除

(道府県法定外普通税に係る督促)
第二百八十三条  納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下道府県法定外普通税について同様とする。)までに道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2  特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(道府県法定外普通税に係る督促手数料)
第二百八十四条  道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(道府県法定外普通税に係る滞納処分)
第二百八十五条  道府県法定外普通税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。
3  道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号 に掲げる請求権に係る道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項 各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6  前各項に定めるものその他道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法 に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

(道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する罪)
第二百八十六条  道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法 の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第二百八十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条 の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条 の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条 に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第二百八十八条  削除

第二百八十九条  削除

(道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)
第二百九十条  道府県は、道府県法定外普通税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、道府県は、当該道府県法定外普通税を納付する義務が発生することを証する書類その他の物件に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。
2  道府県又は特別徴収義務者は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面その他の物件と証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印又は特別徴収義務者の印若しくは署名で判明にこれを消さなければならない。
3  第一項の証紙の取扱に関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。

第二百九十一条  削除

   第三章 市町村の普通税

    第一節 市町村民税

     第一款 通則

(市町村民税に関する用語の意義)
第二百九十二条  市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  均等割 均等の額によつて課する市町村民税をいう。
二  所得割 所得によつて課する市町村民税をいう。
三  法人税割 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する市町村民税をいう。
四  法人税額 法人税法 その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項 (同法第八十一条の二十第一項 の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項 の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で法人税法第六十八条 (同法第百四十四条 (租税特別措置法第四十二条第二項 において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合並びに租税特別措置法第三条の三第五項 、第八条の三第五項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条、第七十条及び第百条(租税特別措置法第三条の三第五項 、第八条の三第五項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四 及び第四十二条の十二 の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
四の二  個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ 個別帰属リース特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき又は個別帰属リース特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属リース特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
ロ 個別帰属リース特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ハ 個別帰属リース特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属リース特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属リース特別控除取戻税額等
四の三  調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ 連結法人(法人税法第二条第十二号の七の四 に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項 の規定により計算される法人税の負担額として支出すべき金額があるとき 当該法人税の負担額として支出すべき金額(租税特別措置法第六十八条の九 の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の負担額として支出すべき金額から当該相当する金額を差し引いた額)に同項第二号 から第四号 までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九 及び第六十八条の十五の二 の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
ロ 連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項 の規定により計算される法人税の減少額として収入すべき金額があるとき 当該法人税の減少額として収入すべき金額(租税特別措置法第六十八条の九 の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の減少額として収入すべき金額に当該相当する金額を加算した額)を同項第二号 から第四号 までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九 及び第六十八条の十五の二 の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
四の四  個別帰属リース特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十第五項 、第六十八条の十一第六項若しくは第七項、第六十八条の十二第六項若しくは第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第六項若しくは第七項又は第六十八条の十五第六項若しくは第七項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の五  資本金等の額 法人税法第二条第十六号 に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二 に規定する連結個別資本金等の額(保険業法 に規定する相互会社にあつては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)をいう。
五  給与所得 所得税法第二十八条第一項 に規定する給与所得をいう。
六  退職手当等 所得税法第三十条第一項 に規定する退職手当等(同法第三十一条 において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の六 において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
七  控除対象配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この節において「前年」という。)の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
八  扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定により同法第六条の三 に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号 の規定により同号 に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
九  障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十  削除
十一  寡婦 次に掲げる者をいう。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が五百万円以下であるもの
十二  寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものをいう。
十三  合計所得金額 第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
2  市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3  二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4  市町村民税について所得税法 その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号、第三百十七条の六、第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。)においては、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。

第二百九十三条  削除

(市町村民税の納税義務者等)
第二百九十四条  市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号の者に対しては均等割額によつて、第五号の者に対しては法人税割額によつて課する。
一  市町村内に住所を有する個人
二  市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
三  市町村内に事務所又は事業所を有する法人
四  市町村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下この節において「寮等」という。)を有する法人で当該市町村内に事務所又は事業所を有しないもの及び市町村内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(第八項に規定するものを除く。第二百九十九条第二項、第三百十二条第一項及び第三項第四号、第三百十七条の六第一項並びに第三百二十一条の八第二十四項において同じ。)
五  法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二 に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市町村内に事務所又は事業所を有するもの
2  前項第一号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法 の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。
3  市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。
4  前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村は、第二項の規定にかかわらず、市町村民税を課することができない。
5  外国法人に対するこの節の規定の適用については、その事業が行われる場所で政令で定めるものをもつて、その事務所又は事業所とする。
6  第二百九十六条第一項第二号に掲げる者で収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する市町村民税は、第一項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
7  法人税法第二条第六号 の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第二百六十条の二第一項 の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法第二条第二項 に規定する法人を含む。)のうち第二百九十六条第一項第二号 に掲げる者以外のもの及び次項の規定によつて法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第七十四条第一項 の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第一項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
8  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節中法人に関する規定を適用する。
9  第六項から第八項までの収益事業の範囲は、政令で定める。

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
第二百九十四条の二  法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第二百九十四条の三、第二百九十六条、第二百九十九条から第三百二条まで、第三百十二条、第三百十七条の四、第三百十七条の五、第三百十七条の七、第三百二十一条の八第二十四項、第三百二十一条の九、第三百二十四条、第三百二十八条の八、第三百二十八条の十六、第六款及び第八款を除く。第三項から第五項までにおいて同じ。)の規定を適用する。
2  前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3  所得税法第六条の三 の規定は、前二項の規定をこの節の規定中個人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。
4  法人税法第四条の七 の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中法人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。
5  第一項、第二項及び前項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。第三百十二条第一項の表の第一号 資本金等の額 当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第二百九十四条の二第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第一項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の資本金等の額
第三百十二条第一項の表の第二号から第八号まで 資本金等の額 当該法人に係る固有法人の資本金等の額
第三百十二条第三項第一号及び第一号の三 当該法人 当該法人に係る固有法人
第三百十二条第三項第一号の二 これらの法人 これらの法人に係る固有法人
第三百十二条第三項第二号 法人税額を 当該法人に係る固有法人の法人税額を
第三百十二条第五項 法人の資本金等の額又は 法人に係る固有法人の資本金等の額又は当該法人の
現在における資本金等の額又は 現在における当該法人に係る固有法人の資本金等の額又は当該法人の
第三百二十一条の八第一項 法人にあつては均等割額 法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
寮等所在地 寮等(当該法人が固有法人である場合にあつては、当該固有法人に係る法人課税信託の受託者の有するすべての事務所、事業所又は寮等。以下この項から第五項までにおいて同じ。)所在地
及び均等割額 及び当該法人が固有法人である場合にあつては均等割額
第三百二十一条の八第二項から第四項まで 均等割額 当該法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
第三百二十一条の八第五項 、均等割額 、当該法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
法人のみ 固有法人のみ
第三百二十一条の八第三十八項 義務がある法人 義務がある固有法人
提出すべき法人 提出すべき固有法人
法人の寮等 固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する寮等
第三百二十一条の十三第一項 法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額 算定した法人税割額(当該法人が固有法人である場合にあつては、これに当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額を加算した額)

6  前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(収益の帰属する者が名義人である場合における市町村民税の納税義務者)
第二百九十四条の二の二  資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る市町村民税は、当該収益を享受する者に課するものとする。

(市町村民税と信託財産)
第二百九十四条の三  信託財産について生ずる所得については、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(所得税法第十三条第三項第一号 に規定する集団投資信託をいう。)、退職年金等信託(同項第二号 に規定する退職年金等信託をいう。)又は法人課税信託の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。
2  信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3  受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(無記名公社債の利子等の所得の帰属)
第二百九十四条の四  無記名の公債、無記名の社債、無記名株式等(所得税法第十四条第一項 に規定する無記名株式等をいう。)又は無記名の貸付信託(同法第二条第一項第十二号 に規定する貸付信託をいう。)、投資信託(同項第十二号の二 に規定する投資信託をいう。)若しくは特定受益証券発行信託(同項第十五号の五 に規定する特定受益証券発行信託をいう。)の受益証券について、その元本の所有者以外の者が利子、配当、利益又は収益(以下この条において「利子等」という。)の支払を受けるときは、これらの所得の計算上、その元本の所有者が支払を受けるものとみなす。この場合において、利子等の生ずる期間中にその元本の所有者に異動があつたときは、最後の所有者をその利子等の支払を受ける者とみなす。

(個人の市町村民税の非課税の範囲)
第二百九十五条  市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第二号に該当する者にあつては、第三百二十八条の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
一  生活保護法 の規定による生活扶助を受けている者
二  障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。)
2  分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。
3  市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。

(個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲)
第二百九十六条  市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税の均等割を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。
一  国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人、公立大学法人、港湾法 の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
二  日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法第六十四条第四項 の法人、労働組合法 による労働組合、国家公務員法第百八条の四 (裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。)の規定に基づく国家公務員の団体、地方公務員法第五十四条 の規定に基づく地方公務員の団体、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第三条第一項 の規定に基づく団体、漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、都道府県農業会議、全国農業会議所、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条 に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、博物館法第二条第一項 の博物館を設置することを主たる目的とする民法第三十四条 の法人、民法第三十四条 の法人で学術の研究を目的とするもの、国会職員法第十八条の二 の規定に基づく国会職員の団体並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第八条 に規定する法人である政党又は政治団体
2  市町村は、前項各号に掲げる者に対しては、市町村民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第二号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。
3  前二項の収益事業の範囲は、政令で定める。

第二百九十七条  削除

(市町村民税に係る徴税吏員の質問検査権)
第二百九十八条  市町村の徴税吏員は、市町村民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  納税義務者又は納税義務があると認められる者
二  前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三  給与支払報告書を提出する義務がある者及び特別徴収義務者
四  前三号に掲げる者以外の者で当該市町村民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2  前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3  市町村民税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第三百三十一条第六項の定めるところによる。
4  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(市町村民税に係る検査拒否等に関する罪)
第二百九十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを含む。以下第三百一条第二項、第三百十七条の四第二項、第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第四項、第三百二十八条の十六第四項、第三百三十二条第四項及び第三百三十三条第二項において同じ。)の代表者(第二百九十四条第八項において法人とみなされるものの管理人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの代表者又は管理人を含む。以下第三百一条第二項、第三百十七条の四第二項、第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第四項、第三百二十八条の十六第四項、第三百三十二条第四項及び第三百三十三条第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(市町村民税の納税管理人)
第三百条  市町村民税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市町村民税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(市町村民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第三百一条  前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(市町村民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第三百二条  市町村は、第三百条第二項の認定を受けていない市町村民税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

第三百三条  削除

第三百四条  削除

第三百五条  削除

第三百六条  削除

第三百七条  削除

第三百八条  削除

第三百九条  削除

     第二款 課税標準及び税率

(個人の均等割の税率)
第三百十条  個人の均等割の標準税率は、三千円とする。

(個人の均等割の税率の軽減)
第三百十一条  市町村は、市町村民税の納税義務者が左の各号の一に該当する場合においては、その者に対して課する均等割の額を、当該市町村の条例の定めるところによつて、軽減することができる。
一  均等割を納付する義務がある控除対象配偶者又は扶養親族
二  前号に掲げる者を二人以上有する者

(法人等の均等割の税率)
第三百十二条  法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この節において「法人等」と総称する。)に対して課する均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人等の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額とする。法人等の区分 税率
一 資本金等の額が五十億円を超える法人(保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの及び第三項第三号に掲げる公共法人等を除く。次号から第八号までにおいて同じ。)で市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第八号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人を超えるもの 年額 三百万円
二 資本金等の額が十億円を超え五十億円以下である法人で従業者数の合計数が五十人を超えるもの 年額 百七十五万円
三 資本金等の額が十億円を超える法人で従業者数の合計数が五十人以下であるもの 年額 四十一万円
四 資本金等の額が一億円を超え十億円以下である法人で従業者数の合計数が五十人を超えるもの 年額 四十万円
五 資本金等の額が一億円を超え十億円以下である法人で従業者数の合計数が五十人以下であるもの 年額 十六万円
六 資本金等の額が千万円を超え一億円以下である法人で従業者数の合計数が五十人を超えるもの 年額 十五万円
七 資本金等の額が千万円を超え一億円以下である法人で従業者数の合計数が五十人以下であるもの 年額 十三万円
八 資本金等の額が千万円以下である法人で従業者数の合計数が五十人を超えるもの 年額 十二万円
九 前各号に掲げる法人以外の法人等 年額 五万円

2  市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で均等割を課する場合には、同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
3  法人等の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。
一  第三百二十一条の八第一項の規定によつて申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日
一の二  第三百二十一条の八第二項の規定によつて申告納付する法人又は同条第三項の規定によつて納付する法人 これらの法人の同条第二項に規定する連結事業年度開始の日から六月の期間の末日
一の三  第三百二十一条の八第四項の規定によつて申告納付する法人 当該法人の同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日
二  解散(合併による解散を除く。以下第三百二十一条の八第二項、第三十項から第三十三項まで及び第三十五項を除き、この節において同じ。)をした法人(次号に掲げる公共法人等を除く。) 当該法人に係る均等割額の算定期間(法人税法第百二条第一項 の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割と合算して課する均等割にあつては当該法人税額に係る事業年度とし、同法第百四条第一項 の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割と合算して課する均等割にあつては残余財産が確定した日の属する事業年度開始の日から当該残余財産が確定した日までの期間とする。第三百二十一条の八第五項において同じ。)の末日
三  公共法人等(法人税法第二条第五号 の公共法人及び同条第六号 の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第二百六十条の二第一項 の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法第二条第二項 に規定する法人を含む。)で均等割のみを課されるものをいう。) 前年四月一日から三月三十一日までの期間(当該期間中に当該公共法人等が解散又は合併により消滅した場合には、前年四月一日から当該消滅した日までの期間)の末日
四  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの 前年四月一日から三月三十一日までの期間(当該期間中に当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものが消滅し、又は第二百九十四条第八項の規定の適用を受けることとなつた場合には、前年四月一日から当該消滅した日又は同項の規定の適用を受けることとなつた日の前日までの期間)の末日
4  第一項又は第二項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第一号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第一号の二の連結事業年度開始の日から六月の期間若しくは同項第一号の三の連結法人税額の課税標準の算定期間、同項第二号の均等割額の算定期間又は同項第三号若しくは第四号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
5  第一項の表の第一号から第八号までの場合において、第三項第一号から第二号までに掲げる法人の資本金等の額又は従業者数の合計数は、それぞれこれらの号に定める日(同項第一号に掲げる法人で第三百二十一条の八第一項の法人税法第七十一条第一項 (同法第七十二条第一項 の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの及び第三項第一号の二 に掲げる法人にあつては、当該法人の資本金等の額については、政令で定める日)現在における資本金等の額又は従業者数の合計数による。

(所得割の課税標準)
第三百十三条  所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2  前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法 その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項 又は第三項 の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。
3  所得税法第二条第一項第四十号 に規定する青色申告書(第八項において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法第五十六条 に規定する事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法第五十七条第二項 の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項 の規定による計算の例によつて当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項 の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第三百十七条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の規定による申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により申告書を提出する義務がないときも、同様とする。
4  所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法第五十六条 に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下この節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。
一  次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該納税義務者の配偶者である事業専従者 八十六万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
二  当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
5  前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「事業専従者控除額」という。)は、事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
6  第四項の規定は、第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第二号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定によつて申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。
7  第三項又は第四項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、死亡当時)の現況によるものとする。
8  第二項から前項までの規定によつて所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第二条第一項第二十五号 の純損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失が生じた年分の所得税につき青色申告書をその提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し、かつ、その後において第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を連続して提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
9  前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前三年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じた変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前三年内の各年に生じた雑損失の金額(第三百十四条の二第一項第一号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について第三百十七条の二第一項第四号に掲げる事項を記載した同条第一項又は第三項の規定による申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。
10  前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。
11  前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第五十七条の二第二項 に規定する特定支出の額の合計額が同法第二十八条第二項 に規定する給与所得控除額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第三百十七条の二第一項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第五十七条の二第一項 の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
12  特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
13  前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。
14  特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
15  前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。
16  第二項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。

第三百十四条  削除

(所得控除)
第三百十四条の二  市町村は、所得割の納税義務者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
一  前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第三百十三条第十項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額
イ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が五万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
ロ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
ハ 損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合 五万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
二  前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える所得割の納税義務者 その超える金額(その金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
三  前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第七十四条第二項 に規定する社会保険料(租税特別措置法第四十一条の七第二項 において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払つた、又は給与から控除される金額
四  前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた金額の合計額
イ 小規模企業共済法第二条第二項 に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
ロ 確定拠出年金法第五十五条第二項第四号 に規定する個人型年金加入者掛金
ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
五  前年中に次に掲げる契約又は規約(保険金、年金、共済金又は一時金(これらに類する給付金を含む。)の受取人のすべてを自己又はその配偶者その他の親族とするものに限る。以下この号において「生命保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金(次号に規定する個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下この号において「生命保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた生命保険料の金額の合計額(前年中において生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合においては、当該剰余金又は割戻金の額(生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号において同じ。)が一万五千円以下である場合にあつては当該生命保険料の金額の合計額、当該生命保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合にあつては一万五千円にその超える金額の二分の一に相当する金額を加算した金額、当該生命保険料の金額の合計額が四万円を超える場合にあつては二万七千五百円にその超える金額(その金額が三万円を超えるときは、三万円)の四分の一に相当する金額を加算した金額
イ 保険業法第二条第三項 に規定する生命保険会社又は同条第八項 に規定する外国生命保険会社等の締結した生命保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金が支払われるもの(保険期間が五年に満たない生命保険契約で政令で定めるもの及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
ロ 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条 の規定による廃止前の簡易生命保険法第三条 に規定する簡易生命保険契約
ハ 農業協同組合法第十条第一項第十号 の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約
ニ イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項 に規定する損害保険会社若しくは同条第九項 に規定する外国損害保険会社等の締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる保険契約(イに掲げるもの又は政令で定めるもの及び当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)のうち、病院又は診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの
ホ 確定給付企業年金法第三条第一項 に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
五の二  前年中に前号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるものに限る。)のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの(以下この号において「個人年金保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金(自己の身体の傷害又は疾病その他これらに類する事由に基因して保険金、共済金その他の給付金を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下この号において「個人年金保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者その支払つた個人年金保険料の金額の合計額(前年中において個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この号において同じ。)が一万五千円以下である場合にあつては当該個人年金保険料の金額の合計額、当該個人年金保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合にあつては一万五千円にその超える金額の二分の一に相当する金額を加算した金額、当該個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超える場合にあつては二万七千五百円にその超える金額(その金額が三万円を超えるときは、三万円)の四分の一に相当する金額を加算した金額
イ 当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
ロ 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
ハ 当該契約に基づくイに規定する者に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
五の三  前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第九条第一項第九号 に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(同年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)
五の四  前年中に次に掲げる寄附金を支出し、その支出した寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の二十五に相当する金額を超える場合には、当該百分の二十五に相当する金額)が十万円を超える所得割の納税義務者 その超える金額
イ 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)
ロ 社会福祉法第百十三条第二項 に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該所得割の納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該所得割の納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの
六  障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 各障害者につき二十六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第四項、第五項及び第九項並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には、三十万円)
七  削除
八  寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者 二十六万円
九  勤労学生である所得割の納税義務者 二十六万円
十  控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 三十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項及び第九項並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には、三十八万円)
十の二  自己と生計を一にする配偶者(他の所得割の納税義務者の扶養親族とされる者並びに第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除くものとし、前年の合計所得金額が七十六万円未満であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が千万円以下であるもの(その配偶者がこの号に規定する所得割の納税義務者としてこの号の規定の適用を受けている者を除く。) 次に掲げるその配偶者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 前年の合計所得金額が四十五万円未満である配偶者 三十三万円
ロ 前年の合計所得金額が四十五万円以上七十五万円未満である配偶者 三十八万円からその配偶者の前年の合計所得金額のうち三十八万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ハ 前年の合計所得金額が七十五万円以上である配偶者 三万円
十一  扶養親族を有する所得割の納税義務者 各扶養親族につき三十三万円(その者が特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢十六歳以上二十三歳未満の者をいう。第四項及び第九項並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には四十五万円、その者が老人扶養親族(扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項、第五項及び第九項並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には三十八万円)
2  市町村は、所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十三万円を控除するものとする。
3  所得割の納税義務者が、第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものである場合には、当該納税義務者に係る第一項第八号の金額は、三十万円とする。
4  所得割の納税義務者の有する控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(第三百十四条の六において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該控除対象配偶者に係る第一項第十号の金額は五十六万円(その者が老人控除対象配偶者である場合には六十一万円)とし、当該扶養親族に係る同項第十一号の金額は五十六万円(その者が特定扶養親族である場合には六十八万円、その者が老人扶養親族(次項に該当する者を除く。)である場合には六十一万円)とする。
5  所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第三百十四条の六において「同居直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第一項第十一号の金額は、四十五万円(当該老人扶養親族が特別障害者である場合には、六十八万円)とする。
6  租税特別措置法第四条の四第一項 に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第一項第五号から第五号の三までの規定は、適用しない。
7  第一項第一号の規定によつて控除すべき金額を雑損控除額と、同項第二号の規定によつて控除すべき金額を医療費控除額と、同項第三号の規定によつて控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四号の規定によつて控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第五号及び第五号の二の規定によつて控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第五号の三の規定によつて控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第五号の四の規定によつて控除すべき金額を寄附金控除額と、同項第六号の規定によつて控除すべき金額を障害者控除額と、同項第八号及び第三項の規定によつて控除すべき金額を寡婦(寡夫)控除額と、第一項第九号の規定によつて控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第十号及び第四項(控除対象配偶者に関する部分に限る。)の規定によつて控除すべき金額を配偶者控除額と、第一項第十号の二の規定によつて控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第十一号、第四項(扶養親族に関する部分に限る。)及び第五項の規定によつて控除すべき金額を扶養控除額と、第二項の規定によつて控除すべき金額を基礎控除額という。
8  第一項第五号の三に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。
一  保険業法第二条第四項 に規定する損害保険会社又は同条第九項 に規定する外国損害保険会社等の締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(第一項第五号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
二  農業協同組合法第十条第一項第十号 の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
9  第一項、第三項、第四項又は第五項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、第三項の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦、寡夫若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第四項の規定に該当する控除対象配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第四項の規定に該当する扶養親族、第五項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の親族(扶養親族を除く。)が同日前に既に死亡している場合において、その親族がその所得割の納税義務者の第二百九十二条第一項第十一号イ又は第十二号に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
10  所得税法第二条第一項第三十二号 の規定は、第一項第九号及び第三百十四条の六の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第二条第一項第三十二号 中「合計所得金額」とあるのは、「前年の地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と読み替えるものとする。
11  前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、同年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る控除対象配偶者及び第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
12  第一項及び第二項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、寄附金控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
13  前各項に定めるもののほか、第一項各号の規定によつて控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。

(所得割の税率)
第三百十四条の三  所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の六の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、一の率でなければならない。
2  前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

(法人税割の税率)
第三百十四条の四  法人税割の標準税率は、百分の十二・三とする。ただし、標準税率を超えて課する場合においても、百分の十四・七を超えることができない。
2  法人税割の税率は、第三百二十一条の八第一項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第四項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第五項の規定によつて申告納付するものにあつては解散の日現在における税率による。

第三百十四条の五  削除

(調整控除)
第三百十四条の六  市町村は、所得割の納税義務者については、その者の第三百十四条の三の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
一  当該納税義務者の第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の三に相当する金額
イ 五万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
(1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者一人につき一万円
(ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき十万円
(2) 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者((3)に掲げる者を除く。) 一万円
(3) 第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下である所得割の納税義務者 五万円
(4) 勤労学生である所得割の納税義務者 一万円
(5) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者((6)に掲げる者を除く。) (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円
(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 十万円
(6) 同居特別障害者である控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 十七万円
(ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 二十二万円
(7) 自己と生計を一にする第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する配偶者(前年の合計所得金額が四十五万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が千万円以下であるもの(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けている者を除く。) (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円
(ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が四十万円以上四十五万円未満である場合 三万円
(8) 扶養親族(同居特別障害者である扶養親族及び同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 (i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該扶養親族一人につき五万円
(ii) 当該扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき十八万円
(iii) 当該扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき十万円
(9) 同居特別障害者である扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 (i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該扶養親族一人につき十七万円
(ii) 当該扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき三十万円
(iii) 当該扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき二十二万円
(10) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者 (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該老人扶養親族一人につき十三万円
(ii) 当該老人扶養親族が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき二十五万円

ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額
二  当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の三に相当する金額
イ 五万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額

(外国税額控除)
第三百十四条の七  市町村は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(以下この条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第九十五条第一項 の控除限度額及び第三十七条の二 の控除の限度額で政令で定めるものを超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を、その者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
第三百十四条の八  市町村は、所得割の納税義務者が、第三百十三条第十三項の申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第二章第一節第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第十五項の申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第二章第一節第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八を乗じて得た金額を、その者の第三百十四条の三及び前二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
2  前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税若しくは市町村民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
3  第三十七条の三の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、当該控除することができなかつた金額を第一項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額とみなして、前項の規定を適用する。

(所得の計算)
第三百十五条  市町村は、第二百九十四条第一項第一号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。
一  その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
二  その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

第三百十六条  市町村は、当該市町村の市町村民税の納税義務者に係る所得税の基礎となつた所得の計算が当該市町村を通じて著しく適正を欠くと認められる場合においては、前条の規定にかかわらず、総務大臣に協議し、その同意を得て、各納税義務者について、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法 その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従い自らその所得を計算し、その計算したところに基づいて、市町村民税を課することができる。

(市町村による所得の計算の通知)
第三百十七条  市町村が第三百十五条第一号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長に通知するものとする。

     第三款 申告義務

(市町村民税の申告等)
第三百十七条の二  第二百九十四条第一項第一号の者は、三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項 に規定する公的年金等(以下この条及び第三百十七条の六第四項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは第三百十四条の二第五項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額、医療費控除額若しくは寄附金控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除若しくは同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
一  前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二  青色専従者給与額(所得税法第五十七条第一項 の規定による計算の例によつて算定した同項 の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
三  第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
四  第三百十三条第九項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
五  雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、寄附金控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
六  前各号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
2  市町村長は、第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、市町村民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に前項の申告書を市町村長の指定する期限までに提出させることができる。
3  第三百十七条の六第一項又は第四項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前二項の規定によつて第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額、医療費控除額若しくは寄附金控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除又は同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとする場合においては、三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
4  第一項ただし書に規定する者(第二項の規定によつて第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合においては、三月十五日までに第一項の申告書を提出することができる。
5  市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、第二百九十四条第一項第一号の者のうち所得税法第二百二十六条第一項 若しくは第三項 の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第四項 ただし書の規定により給与所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。
6  市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、第二百九十四条第一項第二号の者に、賦課期日現在において有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。
7  市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、新たに第二百九十四条第一項第三号又は第四号の者に該当することとなつた者に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、当該該当することとなつた日その他必要な事項を申告させることができる。

第三百十七条の三  第二百九十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号 の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
2  前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第一項各号又は第三項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第一項から第四項まで