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第六百九十九条の二十三  納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下本条及び第六百九十九条の二十五第三項において同じ。)までに自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2  特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(自動車取得税に係る督促手数料)
第六百九十九条の二十四  道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(自動車取得税に係る滞納処分)
第六百九十九条の二十五  自動車取得税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該自動車取得税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3  自動車取得税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号 に掲げる請求権に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項 各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6  前各項に定めるもののほか、自動車取得税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法 に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行なうことができる。

(自動車取得税に係る滞納処分に関する罪)
第六百九十九条の二十六  自動車取得税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法 の例による自動車取得税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第六百九十九条の二十七  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第六百九十九条の二十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条 の規定の例によつて行なう道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第六百九十九条の二十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条 の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条 に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

     第五款 犯則取締

(自動車取得税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法 の準用)
第六百九十九条の二十八  自動車取得税に関する犯則事件については、国税犯則取締法 の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第六百九十九条の二十九  前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行ない、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行なうものとする。この場合において、道府県知事は、自動車取得税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行なう者がその職務を行なう区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行なうことができる。

第六百九十九条の三十  第六百九十九条の二十八の場合において、収税官吏の職務を行なう者は、その所属する道府県の区域外においても自動車取得税に関する犯則事件の調査を行なうことができる。

第六百九十九条の三十一  第六百九十九条の二十八の場合において、自動車取得税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。

     第六款 交付及び使途

(自動車取得税の市町村に対する交付)
第六百九十九条の三十二  道府県は、当該道府県に納付された自動車取得税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の十分の七に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、当該市町村が管理する市町村道(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して交付するものとする。
2  道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項 に規定する指定市(以下本項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下本項において「指定府県」という。)は、前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、当該指定府県に納付された自動車取得税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の十分の三に相当する額に、当該指定府県の区域内に存する道路(一般国道及び都道府県道(当該指定府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下本項において同じ。)の延長及び面積のうちに当該指定市の区域内に存する道路の延長及び面積の占める割合を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。
3  前二項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。

(自動車取得税等の使途)
第六百九十九条の三十三  道府県は、当該道府県に納付された自動車取得税額から前条第一項又は第二項の規定により市町村に交付した額及び自動車取得税の徴収に要する費用として総務省令で定める額の合計額を控除して得た額を道路に関する費用に充てなければならない。
2  市町村は、前条第一項又は第二項の規定によつて交付を受けた金額を道路に関する費用に充てなければならない。

    第二節 軽油引取税

     第一款 通則

(軽油引取税)
第七百条  道府県は、道路に関する費用に充てるため、及び道路法第七条第三項 に規定する指定市(以下本節において「指定市」という。)に対し道路に関する費用に充てる財源を交付するため、軽油引取税を課するものとする。

(用語の意義)
第七百条の二  軽油引取税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  軽油 温度十五度において〇・八〇一七をこえ、〇・八七六二に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないものとする。
二  元売業者 軽油を製造することを業とする者、軽油を輸入することを業とする者又は軽油を販売することを業とする者で、第七百条の六の二第一項の規定により総務大臣の指定を受けている者をいう。
三  特約業者 元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者で、第七百条の六の四第一項の規定により道府県知事の指定を受けている者をいう。
2  軽油引取税が課される引取が行われる前に軽油に炭化水素油以外のものを混和した場合においては、その混和により生じたものを前項第一号の軽油とみなす。

(軽油引取税の納税義務者等)
第七百条の三  軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあつては、販売業者の当該納入に係る事業所。第七百条の十一第二項及び第七百条の十一の二第一項において同じ。)所在の道府県において、その引取りを行う者に課する。
2  前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。
3  軽油引取税は、前二項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状であるものを含む。以下同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法 (昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項 に規定する揮発油(同法第六条 において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)以外のもの(同法第十六条 又は第十六条の二 に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下本節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第七百条の二十二の二第一項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者の事業所所在の道府県において、当該特約業者又は元売業者に課する。
4  軽油引取税は、前三項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下本節において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第七百条の二十二の二第一項第一号若しくは第二号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者の事業所所在の道府県において、当該石油製品販売業者に課する。
5  軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては、第七百条の二十二の二第一項第四号の規定により消費の承認を受け、又は同条第六項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の保有者に課する。
6  軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下本項及び第七百条の十四第一項第四号において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で政令で定めるところによつて算定したものを課税標準として、その者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものが所在する道府県において、その者に課する。

(軽油引取税のみなす課税)
第七百条の四  軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第一項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、第一号又は第二号の場合にあつては当該消費をする者の当該消費について直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。以下同じ。)所在の道府県において、第三号又は第四号の場合にあつては当該軽油に係る免税証を交付した道府県において、第五号の場合にあつては当該消費又は譲渡をする者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、第六号の場合にあつては当該輸入をする者(関税法第六十七条 の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。以下本項において同じ。)の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者に課する。
一  特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
二  元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
三  第七百条の六各号に掲げる軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡
四  第七百条の六各号に掲げる軽油の引取りを行つた者が当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
五  特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡
六  特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入
2  特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものを除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第一号又は第二号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。
3  第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該軽油に係る免税証を交付した道府県知事にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。
4  何人も、譲渡について前項の承認のなかつた軽油を譲り受けてはならない。

(軽油引取税の補完的納税義務)
第七百条の四の二  第七百条の二十二の二第一項第一号又は第二号の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで製造された軽油について、第七百条の三第四項又は前条第一項第五号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者(以下本条において「納税義務者」という。)が特定できないとき又はその所在が明らかでないときは、当該軽油の製造を行つた者又は当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で政令で定めるものは、当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金を納付する義務を負う。
2  前項の場合において、納税義務者が特定できないとき、又は納税義務者の所在が明らかでないときであつて当該納税義務者の第七百条の三第四項に規定する事業所若しくは前条第一項第五号に規定する軽油の消費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所(以下本項において「事業所等」という。)が明らかでないときは、本節の適用については、当該軽油の製造が行われた場所を事業所等とみなす。

(軽油引取税の課税免除)
第七百条の五  道府県は、次に掲げる軽油の引取りに対しては、第七百条の十一第四項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
一  軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの
二  既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り

第七百条の六  道府県は、次の各号に掲げる軽油の引取りに対しては、第七百条の十五第一項の規定による免税証の交付があつた場合及び第七百条の二十二第四項又は第五項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
一  船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り
二  海上保安庁その他政令で定める者が航路標識法 (昭和二十四年法律第九十九号)第二条 の規定により設置し、及び管理する航路標識の電源の用途その他公用又は公共の用に供する施設又は機械の電源又は動力源の用途で政令で定めるものに供する軽油の引取り
三  鉄道事業又は軌道事業を営む者その他政令で定める者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類するもので政令で定めるもの(日本貨物鉄道株式会社にあつては、政令で定める機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取り
四  農業又は林業を営む者その他政令で定める者が動力耕うん機その他の政令で定める機械の動力源に供する軽油の引取り
五  陶磁器製造業、木材加工業その他の政令で定める事業を営む者が製造工程における焼成又は乾燥の用途、これらの事業の事業場において使用する機械又は装置の動力源の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取り

(元売業者の指定)
第七百条の六の二  総務大臣は、次に掲げる者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、元売業者として指定するものとする。
一  軽油を製造することを業とする者(軽油の製造量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
二  軽油を輸入することを業とする者(軽油の輸入量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
三  軽油を販売することを業とする者(軽油の販売量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
2  総務大臣は、元売業者が前項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、元売業者の指定を取り消すことができる。
3  前二項に定めるもののほか、元売業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。

(特約業者の指定等)
第七百条の六の三  道府県知事は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者(その経営の基礎その他の事項を勘案して政令で定める要件に該当する者を除く。)で、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有するものを、その者の申請に基づき、仮特約業者として指定するものとする。
2  前項の規定による仮特約業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して一年とする。ただし、仮特約業者が次条第一項の規定による特約業者の指定を受けたときは、当該仮特約業者の指定は、その効力を失う。
3  第一項の道府県知事は、仮特約業者が同項の政令で定める要件に該当することとなつたときその他政令で定める場合には、仮特約業者の指定を取り消すことができる。
4  第一項の道府県知事は、仮特約業者の指定又は指定の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
5  前各項に定めるもののほか、仮特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。

第七百条の六の四  道府県知事は、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有する仮特約業者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定するものとする。この場合において、道府県知事は、あらかじめ関係道府県知事の意見を聴かなければならない。
2  前項の道府県知事は、特約業者の指定を行つたときは、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
3  特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、特約業者が第一項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、特約業者の指定を取り消すことができる。
4  関係道府県知事は、特約業者について前項の規定による指定の取消しの必要があると認めるときは、その理由を記載した書類を添えて、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、特約業者の指定の取消しの請求をしなければならない。
5  特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該特約業者について前項の規定による指定の取消しの請求に係る書類を受け取つた場合において、必要があると認めるときは、当該特約業者の指定を取り消さなければならない。ただし、関係道府県知事と意見を異にする場合においては、当該書類を受け取つた日から二月以内に、自己の意見を付して、当該書類を総務大臣に送付するとともに、その指示を求めなければならない。
6  総務大臣は、前項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、特約業者の指定の取消しの必要があると認めるときは、その特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、その特約業者の指定の取消しの指示をしなければならない。この場合においては、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、その指示に基づいて当該特約業者の指定を取り消さなければならない。
7  総務大臣は、第五項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、特約業者の指定の取消しの必要がないと認めるときは、その旨を当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事及び関係道府県知事に通知しなければならない。
8  総務大臣は、第六項前段の指示又は前項の規定による通知をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
9  特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第三項、第五項本文又は第六項後段の規定によつて当該特約業者の指定の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
10  前各項に定めるもののほか、特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。

(軽油引取税の税率)
第七百条の七  軽油引取税の税率は、一キロリツトルにつき、一万五千円とする。

(軽油引取税に係る徴税吏員の質問検査権)
第七百条の八  道府県の徴税吏員は、軽油引取税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号、第七百条の二十五第一項並びに第七百条の二十六第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  特別徴収義務者
二  納税義務者又は納税義務があると認められる者
三  軽油を内燃機関の燃料として使用することができると認められる自動車の保有者
四  前三号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
五  石油製品販売業者、石油製品を運搬する者その他前各号に掲げる者以外の者で、当該軽油引取税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2  前項第一号から第三号までに掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び前項第一号から第三号までに掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第四号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3  第一項の場合においては、当該徴税吏員は、軽油その他の石油製品について、必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。
4  第一項又は前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5  軽油引取税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百条の三十八第六項の定めるところによる。
6  第一項又は第三項に規定する当該徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(軽油引取税に係る検査拒否等に関する罪)
第七百条の九  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第三項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

     第二款 徴収

(軽油引取税の徴収の方法)
第七百条の十  軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。ただし、第七百条の三第三項から第六項まで又は第七百条の四の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別の必要がある場合における徴収は、申告納付の方法によるものとする。

(軽油引取税の特別徴収の手続)
第七百条の十一  軽油引取税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、元売業者又は特約業者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2  軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、総務省令で定める様式によつて、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量(以下本節において「課税標準量」という。)及び税額並びに第七百条の五又は第七百条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載した納入申告書を、当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地所在の道府県ごとにその道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。
3  前項の課税標準量は、当該引取りに係る軽油の数量から引取りの際減少すべき軽油の数量として政令で定める数量を控除した数量とする。
4  第二項の場合において、第七百条の五又は第七百条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、総務省令で定めるところにより、次条第三項に規定する登録特別徴収義務者は、当該登録に係る道府県知事が交付した免税証その他当該数量を証するに足りる書面を添付して、当該道府県知事の承認を受けなければならない。
5  次条第三項に規定する登録特別徴収義務者は、第二項の期間について当該登録に係る道府県に納入すべき軽油引取税額がない場合においても、同項及び前項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。
6  第二項の規定によつて納入した納入金のうち、軽油引取税の納税者が軽油引取税の特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、当該特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
7  軽油引取税の特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
8  軽油引取税の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、道府県の条例で定めるところにより、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。

(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)
第七百条の十一の二  軽油引取税の特別徴収義務者は、その事務所又は事業所所在地の道府県知事及び当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地の道府県知事に、当該道府県の条例で定めるところにより、特別徴収義務者としての登録を申請しなければならない。
2  道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を当該道府県に係る登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知しなければならない。
3  道府県知事は、当該道府県に係る登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)から前項の登録の消除の申請があつたときその他条例で定める場合には、条例で定めるところにより、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するとともに、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。

(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等)
第七百条の十二  道府県知事は、前条第一項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち当該道府県内に事務所又は事業所を有するものに対し、当該道府県の条例の定めるところによつて、その者の当該道府県内に所在する事務所又は事業所ごとに、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する総務省令で定める証票を交付しなければならない。
2  前項の証票の交付を受けた者は、これを事務所又は事業所の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。
3  第一項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
4  第一項の証票の交付を受けた者は、軽油引取税の特別徴収の義務が消滅した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合には、その消滅し、又は廃止した日から十日以内にその証票を道府県知事に返さなければならない。

(軽油引取税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)
第七百条の十三  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第七百条の十一の二第一項の規定による登録の申請をしなかつた者
二  前条第二項から第四項までの規定のいずれかに違反した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

(軽油引取税の申告納付の手続)
第七百条の十四  第七百条の十ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者(「納税者」という。以下軽油引取税について同じ。)は、次に定めるところによつて申告した税額をそれぞれ道府県に納付しなければならない。
一  第七百条の三第三項に該当する特約業者又は元売業者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該特約業者又は元売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。
二  第七百条の三第四項に該当する石油製品販売業者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該石油製品販売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。
三  第七百条の三第五項に該当する自動車の保有者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該消費に係る自動車の主たる定置場所在地の道府県知事に提出すること。
四  第七百条の三第六項に該当する者にあつては、その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までに、その所有に係る軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書をその者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものの所在地の道府県知事に提出すること。
五  第七百条の四第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該納税者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。
六  第七百条の四第一項第三号又は第四号に掲げる者にあつては、当該消費又は譲渡をした日から三十日以内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該軽油に係る免税証を交付した道府県知事に提出すること。
七  第七百条の四第一項第六号に掲げる者にあつては、当該軽油の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該納税者の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。
2  前項各号に規定する申告書の様式は、総務省令で定める。

(軽油引取税に係る故意不申告の罪)
第七百条の十四の二  正当な理由がなくて前条第一項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(軽油引取税の保全担保)
第七百条の十四の三  道府県知事は、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の担保として、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に対し、金額及び期間を指定して、第十六条第一項各号に掲げる担保又は金銭の提供を命ずることができる。
2  第十六条第三項及び第十六条の五の規定は、前項の規定による担保について準用する。

(軽油引取税に係る免税の手続)
第七百条の十五  第七百条の六各号に掲げる用途に供するため、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする同条各号に掲げる者(以下「免税軽油使用者」という。)は、政令で定めるところにより、免税軽油使用者の当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の道府県知事に、当該道府県知事から交付を受けた次項に規定する免税軽油使用者証を提示するとともに、免税軽油の数量、免税軽油の引取りを行おうとする販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を提出して免税証の交付を受け、その免税証を当該免税証の交付を行つた道府県に係る登録特別徴収義務者に提出しなければならない。ただし、免税軽油使用者は、特別の事情によりこれにより難い場合にあつては、政令で定めるところにより、その主たる事務所若しくは事業所所在地の道府県知事又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所所在地の道府県知事に、当該道府県知事から交付を受けた次項に規定する免税軽油使用者証を提示して免税証の交付を申請することができる。
2  前項の規定により免税証の交付を受けようとする免税軽油使用者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、免税証の交付を受けようとする道府県知事に申請書を提出して免税軽油使用者であることを証する書面(以下「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けておかなければならない。この場合において、免税軽油使用者のうち当該道府県知事の承認を受けた者にあつては、二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けることができる。
3  道府県知事は、前項の申請があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が第七百条の六各号に掲げる用途のいずれにも該当しないときその他政令で定めるときを除き、免税軽油使用者証を交付しなければならない。
4  免税軽油使用者証の交付を受けた者(第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、そのいずれかの者)が地方税に関する法令の規定に違反したときその他軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときは、当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事は、当該免税軽油使用者証及び当該免税軽油使用者証の提示を受けて交付した免税証の返納を命ずることができる。
5  前各項に定めるもののほか、免税軽油使用者証の申請の手続、免税軽油使用者証の有効期間その他免税軽油使用者証に関し必要な事項は、政令で定める。
6  道府県知事は、第一項の申請があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認めるときその他政令で定めるときを除き、免税証を交付しなければならない。免税証には、免税軽油の数量、有効期間並びに免税軽油使用者が申請書に記載した販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称を記載するものとし、その様式は、総務省令で定める。
7  免税軽油の引取りは、免税証に記載された販売業者から行うものとする。ただし、船舶の使用者等が当該販売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、免税軽油使用者は、引取りを行う販売業者の事務所又は事業所所在の道府県の条例の定めるところにより、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。
8  免税軽油使用者が免税証を当該免税証に係る免税取扱特別徴収義務者(第一項の規定により免税証を提出すべき登録特別徴収義務者をいう。以下本節において同じ。)である者以外の軽油の販売業者に提出して、免税軽油の引取りを求めた場合においては、当該販売業者は、当該免税軽油使用者に代わつて、当該免税証を当該免税証に係る免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して免税軽油の引取りを行うものとする。
9  道府県知事は、免税軽油使用者が当該道府県以外の道府県に事務所又は事業所が所在する販売業者から免税軽油の引取りを行うための免税証を交付したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、当該免税証に記載された数量その他必要な事項を当該販売業者に係る当該事務所又は事業所所在地の道府県知事に通知しなければならない。

(免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等)
第七百条の十六  偽りその他不正の行為によつて免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
4  第一項の場合においては、当該免税証を交付した道府県は、当該軽油の引取りを第七百条の三第一項に規定する引取りとみなし、当該免税証に記載された免税軽油の数量を課税標準量として、直ちに、普通徴収の例により、軽油引取税を徴収するものとする。

(免税証の受取義務)
第七百条の十七  免税取扱特別徴収義務者は、免税証を提出して免税軽油の引取りを行おうとする者に対して免税軽油の引渡しをする場合においては、当該免税証を受け取らなければならない。

(免税証の譲渡の禁止)
第七百条の十八  免税証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。

(免税証の譲渡の禁止に関する罪等)
第七百条の十九  前条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  前条の規定に違反して免税証を譲り受け、免税軽油の引取りを行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4  前項の規定により第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5  第七百条の十六第四項の規定は、第二項の場合について準用する。

(道府県知事の承認を受けないでする免税軽油の譲渡に関する罪)
第七百条の二十  第七百条の四第三項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで免税軽油の譲渡を行つた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  第七百条の四第四項の規定に違反して軽油を譲り受けた者も、前項と同様とする。
3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(免税軽油の引取り等に係る報告義務)
第七百条の二十の二  免税軽油使用者証の交付を受けた者(第七百条の十五第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、それぞれの者。以下本項及び次項において同じ。)は、毎月末日までに(次項の規定により異なる提出期限が定められている場合には、当該期限までに)、前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。以下本項及び次項において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)、当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称、当該販売業者に提出した当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項並びに前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)その他の総務省令で定める事項を記載した報告書を、当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事に提出しなければならない。ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、かつ、当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油を保有していない場合は、この限りでない。
2  道府県は、引取りを行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が少量であることその他の特別の事情があると認められる免税軽油使用者証の交付を受けた者については、前項の報告書の提出の期限について、当該道府県の条例で同項に規定する期限と異なる期限を定めることができる。
3  前二項に定めるもののほか、第一項の規定による報告に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(免税軽油の引取り等に係る報告義務に関する罪)
第七百条の二十の三  前条第一項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者は、二十万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

(軽油引取税の徴収猶予)
第七百条の二十一  道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を第七百条の十一第二項の納期限までに受け取ることができなかつたことにより、その納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合には、当該特別徴収義務者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、二月以内の期間を限つてその徴収を猶予するものとする。この場合において、道府県知事は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより、徴しなければならない。
2  第十五条第四項、第十五条の二及び第十五条の三並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は前項の規定による徴収猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について準用する。
3  道府県知事は、第一項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

(軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
第七百条の二十一の二  道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取ることができなくなつたことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した軽油引取税額を失つたことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請によりその軽油引取税額がすでに納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条の規定により徴収猶予をしているとき、その他その軽油引取税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。
2  道府県知事は、前項の規定により、軽油引取税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
3  道府県知事は、第一項の規定による申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から六十日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。

(軽油を返還した場合及び引取り後において免税用途に供した場合における措置)
第七百条の二十二  軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部を当該特別徴収義務者に返還した場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該軽油の引取りは行われなかつたものとみなし、既に軽油引取税額の全部又は一部が納入されているときは、道府県知事は、当該納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を、当該特別徴収義務者の申請により、還付するものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があつたこと及びその数量を証するに足りる書類を道府県知事に提出しなければならない。
2  前項の場合において、当該軽油の引取りを行つた者が既に当該引取りに係る軽油の代金及び軽油引取税額を支払つているときは、その者は、当該返還した軽油に対応する代金及び軽油引取税額に相当する額について当該特別徴収義務者に対して求償権を有する。
3  軽油の引取を行つた者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
4  第七百条の六各号に掲げる者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条各号に掲げる用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこれを同条各号に掲げる用途に供した場合において、その事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得たときは、当該道府県知事は、政令で定めるところにより、当該免税取扱特別徴収義務者の申請により、当該軽油に係る軽油引取税額がまだ納入されていない場合にあつてはその納入を免除し、既に軽油引取税の全部又は一部が納入されている場合にあつては当該納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を当該免税取扱特別徴収義務者に還付するものとする。
5  第七百条の六各号に掲げる者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条各号に掲げる用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者以外の販売業者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこれを同条各号に掲げる用途に供したことについてその事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得た場合において、その旨を当該販売業者を通じて当該販売業者に当該軽油の引渡しを行つた当該道府県に係る免税取扱特別徴収義務者に申し出たときも、また、前項と同様とする。
6  第二項及び第三項の規定は、前二項の場合について準用する。
7  第一項、第四項又は第五項の規定によつて軽油引取税及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合においては、特別徴収義務者の還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
8  第二項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(製造等の承認を受ける義務等)
第七百条の二十二の二  元売業者(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、第七百条の六の二第一項第一号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等(軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。)及び自動車の保有者は、次に掲げる場合においては、製造、譲渡又は消費(以下本条において「製造等」という。)を行う時期、数量その他の総務省令で定める事項を定めて、製造等を行う場所(第四号に掲げる場合にあつては、当該自動車の主たる定置場)の所在地の道府県知事の承認を受けなければならない。
一  軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき。
二  前号に掲げる場合のほか、軽油を製造するとき。
三  燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。
四  燃料炭化水素油(本項の承認を受けて譲渡された前号の燃料炭化水素油を除く。)を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。
2  前項の場合において、道府県知事は、軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除き、同項の承認を与えるものとする。
3  第一項の承認を受けた者は、帳簿を備え、製造等を行つた時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。
4  第一項の承認は、製造等承認証を交付して行う。
5  第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る製造等を行うとき又は当該製造等に係る炭化水素油を保有しているときは、前項の製造等承認証を所持していなければならない。
6  第一項第三号に係る承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡するときは、自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しを作成して、当該自動車用炭化水素油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとともに、その写しを保管しなければならない。
7  自動車の保有者は、第一項第三号に係る承認を受けて譲渡された燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、前項の自動車用炭化水素油譲渡証を携帯していなければならない。
8  製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。
9  前各項に定めるもののほか、第一項の承認、帳簿の記載、製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(製造等の承認を受ける義務等に関する罪)
第七百条の二十二の三  前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第一号若しくは第二号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受け同項第一号若しくは第二号の行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  情を知つて、前項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、車両、設備、機械、器具、原材料又は薬品を提供し、又は運搬した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3  第一項の犯罪に係る炭化水素油について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第三号若しくは第四号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
5  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  前条第三項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
二  前条第五項から第八項までの規定に違反した者
6  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前各項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に掲げる違反行為の区分に応じ当該各号に定める罰金刑を、その人に対して当該各項の罰金刑を科する。
一  第一項の違反行為 三億円以下の罰金刑
二  第二項の違反行為 二億円以下の罰金刑
三  第三項の違反行為 一億円以下の罰金刑
四  前二項の違反行為 当該各項の罰金刑

(事業の開廃等の届出)
第七百条の二十二の四  元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等(軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下この節において同じ。)は、事業を開始しようとするときは、その旨を、当該事務所又は事業所ごとに、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止しようとするときも、同様とする。
2  元売業者又は軽油製造業者等が、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等と、継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結したときは、その当事者は、その旨を、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)届け出なければならない。当該販売契約が終了したときも、同様とする。
3  元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、前二項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を当該各項の規定に準じて総務大臣又は道府県知事に届け出なければならない。
4  前三項の規定により届出を受けた道府県知事は、当該届出に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知するものとする。
5  前各項に定めるもののほか、これらの規定の届出及び通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(軽油の引取りの報告等)
第七百条の二十二の五  元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行つた軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入に関する事実並びにその数量、前月の末日における軽油の在庫数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。
2  前項に規定する者以外の者は、軽油の製造をした場合には、当該製造をした日から三十日以内に軽油の製造に関する事実及びその数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。
3  前二項に規定する者は、これらの規定により報告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨をこれらの規定の道府県知事に報告しなければならない。
4  前三項の規定により報告を受けた道府県知事は、当該報告に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知するものとする。
5  元売業者は、特約業者が当該元売業者から引取りを行つた軽油について当該特約業者の指図に基づき納入を行つた場合には、その納入に関する事実その他の総務省令で定める事項を、当該特約業者に通知しなければならない。
6  第七百条の三第一項又は第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、その事務所又は事業所ごとにその納入を受けた軽油の数量その他の総務省令で定める事項を記載した書類を、当該引取りに係る特別徴収義務者に対し提出しなければならない。
7  前項の特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、同項の規定により提出を受けた書類を保存しなければならない。
8  前各項に定めるもののほか、これらの規定の報告、通知並びに書類の提出及び保存に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(帳簿記載義務)
第七百条の二十三  元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を備え、総務省令で定めるところにより、軽油又は燃料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。

(事業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪)
第七百条の二十四  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第七百条の二十二の四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つた者
二  第七百条の二十二の五第一項から第三項までの規定による報告若しくは同条第五項の規定による通知をせず、又は偽つた者
三  第七百条の二十二の五第六項の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしたものを提出した者
四  第七百条の二十二の五第七項の規定に違反した者
五  前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

(軽油引取税に係る総務省の職員の質問検査権等)
第七百条の二十五  総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
一  元売業者又は元売業者の指定の申請を行つた者その他第七百条の六の二第一項各号に該当すると認められる者
二  前号の者から軽油その他の石油製品の引取りを行う者
2  前項の場合においては、当該職員は、軽油その他の石油製品について必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。
3  前二項の場合においては、当該職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4  第一項又は第二項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(軽油引取税に係る総務省の職員の検査拒否等に関する罪)
第七百条の二十六  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

(道府県間の協力)
第七百条の二十七  道府県は、軽油引取税の取締り又は保全に関し、他の道府県と緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。

(軽油引取税に係る脱税に関する罪)
第七百条の二十八  第七百条の十一第二項の規定によつて徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた軽油引取税の特別徴収義務者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  偽りその他不正の行為によつて第七百条の十四の規定によつて納付すべき軽油引取税の全部又は一部を免れた納税者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3  偽りその他不正の行為によつて第七百条の二十一の二第一項又は第七百条の二十二第一項、第四項若しくは第五項の規定による還付を受けた軽油引取税の特別徴収義務者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  第一項の納入しなかつた金額、第二項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が五百万円を超える場合においては、情状により当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその納入しなかつた金額、免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
5  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項から第三項までの違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6  前項の規定により第一項から第三項までの違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、それぞれ第一項から第三項までの罪についての時効の期間による。

(軽油引取税の減免)
第七百条の二十九  道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において軽油引取税の減免を必要とすると認められる納税者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、軽油引取税を減免することができる。

(関税等に関する書類の供覧等)
第七百条の二十九の二  道府県知事が軽油引取税の賦課徴収について、政府に対し、関税又は外国貨物(関税法第二条第一項第三号 に規定する外国貨物をいう。)に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第一号 に規定する内国消費税をいう。)の納税義務者が政府に提出した申告書、政府がした更正又は決定に関する書類その他参考となるべき帳簿書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係帳簿書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

(軽油引取税に係る更正及び決定)
第七百条の三十  道府県知事は、第七百条の十一第二項の規定による納入申告書又は第七百条の十四の規定による申告書(以下軽油引取税について「申告書」と総称する。)の提出があつた場合において、当該納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2  道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告し、又は申告すべき課税標準量及び税額を決定することができる。
3  道府県知事は、第一項若しくは本項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準量又は税額について、調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合においては、これを更正することができる。
4  道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。

(軽油引取税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第七百条の三十一  道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金若しくは税金の不足額又は決定による納入金額若しくは税額をいう。以下軽油引取税について同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から十五日を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2  前項の場合においては、その不足金額に第七百条の十一第二項又は第七百条の十四の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下軽油引取税について同じ。)の翌日から納入又は納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第七百条の二十一第一項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が前条第一項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(納期限後に申告納入し、又は納付する軽油引取税に係る延滞金)
第七百条の三十二  軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者は、第七百条の十一第二項、第七百条の十四又は第七百条の十六第四項(第七百条の十九第五項において準用する場合を含む。)の納期限後にその納入金を納入し、又はその税金を納付する場合においては、当該納入金額又は税額に、これらの規定の納期限の翌日から納入又は納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限(第七百条の二十一第一項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入し、又は納付しなければならない。
2  道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が第七百条の十一第二項又は第七百条の十四の納期限までに納入金を納入しなかつたこと又は税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(軽油引取税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第七百条の三十三  申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七百条の三十第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る軽油引取税について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該軽油引取税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2  次の各号のいずれかに該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入し、又は納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
一  申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百条の三十第二項の規定による決定があつた場合
二  申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七百条の三十第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三  第七百条の三十第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3  前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入し、又は納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該軽油引取税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七百条の三十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入し、又は納付すべき税額の合計額(当該納入し、又は納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入し、又は納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入し、又は納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4  申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る軽油引取税額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5  道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
6  第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

(軽油引取税に係る重加算金)
第七百条の三十四  前条第一項の規定に該当する場合において、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2  前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3  道府県知事は、前項の規定に該当する場合において申告書の提出について前条第四項に規定する理由があるときは、当該納入申告又は申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4  道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。

     第三款 削除

第七百条の三十五  削除

     第四款 督促及び滞納処分

(軽油引取税に係る督促)
第七百条の三十六  軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下軽油引取税について同じ。)までに軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合又は第七百条の十六第四項(第七百条の十九第五項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する場合においては、この限りでない。
2  特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(軽油引取税に係る督促手数料)
第七百条の三十七  道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

(軽油引取税に係る滞納処分)
第七百条の三十八  軽油引取税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知又は第七百条の十六第四項(第七百条の十九第五項において準用する場合を含む。)の規定による徴収に係る告知により指定された納期限までに軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入又は納付の催告書」とする。
3  軽油引取税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号 に掲げる請求権に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項 各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6  前各項に定めるものその他軽油引取税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法 に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

(軽油引取税に係る滞納処分に関する罪)
第七百条の三十九  軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  特別徴収義務者又は納税者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者又は納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法 の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七百条の四十  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第七百条の三十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条 の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第七百条の三十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条 の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条 に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

第七百条の四十一  削除

第七百条の四十二  削除

     第五款 犯則取締

(軽油引取税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法 の準用)
第七百条の四十三  軽油引取税に関する犯則事件については、国税犯則取締法 の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第七百条の四十四  前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、軽油引取税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第七百条の四十五  第七百条の四十三の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても、軽油引取税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第七百条の四十六  第七百条の四十三の場合において、軽油引取税に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。

第七百条の四十七  第七百条の四十三の場合において、国税犯則取締法第十四条第一項 の規定による通告処分によつて納付された金銭その他の物品は、当該道府県の収入とする。

(国税犯則取締法 を準用する軽油引取税に係る犯則事件に関する検査拒否の罪)
第七百条の四十八  第七百条の四十三の場合において、第七百条の四十六の規定によつて間接国税に関する犯則事件とされる軽油引取税に関する犯則事件について、国税犯則取締法第一条第一項 の収税官吏の職務を行う第七百条の四十三 の道府県の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

     第六款 使途等

(軽油引取税の指定市に対する交付)
第七百条の四十九  指定市を包括する道府県(以下「指定府県」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該指定府県に納入され、又は納付された軽油引取税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額に当該指定市の区域内に存する道路(一般国道及び都道府県道(当該指定府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下本条において同じ。)の面積を当該指定府県の区域内に存する道路の面積で除して得た数を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。
2  前項の道路の面積は、総務省令で定めるところにより、それぞれ当該道路の幅員にその延長を乗じて算定するものとする。ただし、幅員による道路の種別、自動車一台当りの道路の延長その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。

(軽油引取税等の使途)
第七百条の五十  道府県は当該道府県に納入され、又は納付された軽油引取税額に相当する額(指定府県にあつては、当該指定府県に納入され、又は納付された軽油引取税額に相当する額から前条の規定によつて指定市に交付した額に相当する額を控除して得た額)から軽油引取税の徴収に要する費用として総務省令で定める額を控除して得た額を、指定市は当該指定市が同条の規定によつて交付を受けた金額をそれぞれ道路に関する費用に充てなければならない。

    第三節 狩猟税

(狩猟税)
第七百条の五十一  道府県は、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるため、当該道府県知事の狩猟者の登録を受ける者に対し、狩猟税を課するものとする。

(狩猟税の税率)
第七百条の五十二  狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める額とする。
一  第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 一万六千五百円
二  第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、第二十三条第一項第七号に規定する控除対象配偶者又は同項第八号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 一万千円
三  網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 八千二百円
四  網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、第二十三条第一項第七号に規定する控除対象配偶者又は同項第八号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 五千五百円
五  第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 五千五百円
2  狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に当該各号に定める割合を乗じた税率とする。
一  放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第六十八条第二項第四号に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録 四分の一
二  前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録 四分の三

(狩猟税の賦課期日及び納期)
第七百条の五十三  狩猟税の賦課期日及び納期は、当該道府県の条例で定める。

(狩猟税の徴収の方法)
第七百条の五十四  狩猟税の徴収については、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。

(狩猟税の普通徴収の手続)
第七百条の五十五  狩猟税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

(狩猟税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第七百条の五十六  狩猟税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、狩猟税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。

(狩猟税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七百条の五十七  前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2  人の代理人又は使用人がその人の狩猟に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の罰金刑を科する。

(狩猟税に係る不申告等に関する過料)
第七百条の五十八  道府県は、狩猟税の納税義務者が第七百条の五十六の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(狩猟税に係る徴税吏員の質問検査権)
第七百条の五十九  道府県の徴税吏員は、狩猟税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)若しくはその他の物件を検査することができる。
2  前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3  狩猟税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百条の六十六第六項の定めるところによる。
4  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(狩猟税に係る検査拒否等に関する罪)
第七百条の六十  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による書類又は物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  人の代理人又は使用人がその人の狩猟又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の罰金刑を科する。

(狩猟税の脱税に関する罪)
第七百条の六十一  偽りその他不正の行為によつて狩猟税の全部又は一部を免れた者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
2  人の代理人又は使用人がその人の狩猟に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の罰金刑を科する。

(狩猟税の減免)
第七百条の六十二  道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において狩猟税の減免を必要とすると認める者又は貧困により生活のため公私の扶助を受ける者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、狩猟税を減免することができる。

(納期限後に納付する狩猟税の延滞金)
第七百条の六十三  狩猟税の納税者は、第七百条の五十三の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下狩猟税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2  道府県知事は、納税者が第七百条の五十三の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(狩猟税に係る督促)
第七百条の六十四  納税者が納期限までに狩猟税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2  特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(狩猟税に係る督促手数料)
第七百条の六十五  道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて手数料を徴収することができる。

(狩猟税に係る滞納処分)
第七百条の六十六  狩猟税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該狩猟税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る狩猟税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに狩猟税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3  狩猟税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号 に掲げる請求権に係る狩猟税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る狩猟税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項 各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6  前各項に定めるものその他狩猟税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法 に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

(狩猟税に係る滞納処分に関する罪)
第七百条の六十七  狩猟税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは狩猟又は財産に関して前二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法 の例による狩猟税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七百条の六十八  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第七百条の六十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条 の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第七百条の六十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条 の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条 に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは狩猟又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(狩猟税の証紙徴収の手続)
第七百条の六十九  道府県は、狩猟税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、道府県は、狩猟税を納付する義務が発生することを証する書類に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。
2  道府県は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
3  第一項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。

    第四節 入湯税

(入湯税)
第七百一条  鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。

(入湯税の税率)
第七百一条の二  入湯税の税率は、入湯客一人一日について、百五十円を標準とするものとする。

(入湯税の徴収の方法)
第七百一条の三  入湯税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。

(入湯税の特別徴収の手続)
第七百一条の四  入湯税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、浴場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2  前項の特別徴収義務者は、当該市町村の条例で定める納期限までにその徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。
3  前項の規定によつて納入した納入金のうち入湯税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4  特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、市町村の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

(入湯税に係る徴税吏員の質問検査権)
第七百一条の五  市町村の徴税吏員は、入湯税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  特別徴収義務者
二  納税義務者又は納税義務があると認められる者
三  前二号に掲げる者以外の者で当該入湯税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2  前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3  入湯税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百一条の十八第六項の定めるところによる。
4  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(入湯税に係る検査拒否等に関する罪)
第七百一条の六  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(入湯税の脱税に関する罪)
第七百一条の七  第七百一条の四第二項の規定によつて徴収して納入すべき入湯税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2  前項の納入しなかつた金額が五十万円をこえる場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円をこえる額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。

第七百一条の八  削除

(入湯税に係る更正及び決定)
第七百一条の九  市町村長は、第七百一条の四第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2  市町村長は、特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3  市町村長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4  市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

(入湯税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第七百一条の十  市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下入湯税について同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2  前項の場合においては、その不足金額に第七百一条の四第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下入湯税について同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  市町村長は、特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金)
第七百一条の十一  入湯税の特別徴収義務者は、第七百一条の四第二項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、同項の納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2  市町村長は、特別徴収義務者が第七百一条の四第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(入湯税に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七百一条の十二  納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七百一条の九第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る入湯税について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該入湯税について当該納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2  次の各号のいずれかに該当する場合においては、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
一  納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百一条の九第二項の規定による決定があつた場合
二  納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七百一条の九第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三  第七百一条の九第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3  前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該入湯税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4  納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る入湯税額について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
5  市町村長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
6  第二項の規定は、第四項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

(入湯税に係る納入金の重加算金)
第七百一条の十三  前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2  前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3  市町村長は、前項の規定に該当する場合において納入申告書の提出について前条第四項に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4  市町村長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

第七百一条の十四  削除

第七百一条の十五  削除

(入湯税に係る督促)
第七百一条の十六  特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下入湯税について同じ。)までに入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2  特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(入湯税に係る督促手数料)
第七百一条の十七  市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(入湯税に係る滞納処分)
第七百一条の十八  入湯税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該入湯税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3  入湯税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直にその財産を差し押えることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号 に掲げる請求権に係る入湯税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る入湯税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5  市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項 各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6  前各項に定めるものその他入湯税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法 に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。

(入湯税に係る滞納処分に関する罪)
第七百一条の十九  入湯税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法 の例による入湯税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七百一条の二十  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条 の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条 の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の同条 に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第七百一条の二十一  削除

第七百一条の二十二  削除

(入湯税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法 の準用)
第七百一条の二十三  入湯税に関する犯則事件については、国税犯則取締法 の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第七百一条の二十四  前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の市の長が、税務署長の職務は市町村長又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の市の区の事務所の長がそれぞれ行い、国税局の収税官吏の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の市の長がその職務を定めて指定するその市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する市町村の徴税吏員がそれぞれ行うものとする。この場合において、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の市の長は、入湯税に関する犯則事件が地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の市の区の事務所の長が税務署長の職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第七百一条の二十五  第七百一条の二十三の場合において、国税犯則取締法第十一条 及び第十二条 の規定は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の市の入湯税に関する犯則事件の調査についてのみ、かつ、当該市の区域内に関する限り、これを準用する。

第七百一条の二十六  第七百一条の二十三の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する市町村の区域外においても入湯税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第七百一条の二十七  第七百一条の二十三の場合において、入湯税に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。

第七百一条の二十八  第七百一条の二十三の場合において、国税犯則取締法第十四条第一項 の規定による通告処分によつて納付された金銭その他の物品は、当該市町村の収入とする。

(国税犯則取締法 を準用する入湯税に係る犯則事件に関する検査拒否の罪)
第七百一条の二十九  第七百一条の二十三の場合において、第七百一条の二十七の規定によつて間接国税に関する犯則事件とされる入湯税に関する犯則事件について、国税犯則取締法第一条第一項 の収税官吏の職務を行う第七百一条の二十三 の市町村の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

    第五節 事業所税

     第一款 通則

(事業所税)
第七百一条の三十  指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものとする。

(用語の意義)
第七百一条の三十一  事業所税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  指定都市等 次に掲げる市をいう。
イ 地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の市
ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第二条第三項 に規定する既成市街地又は近畿圏整備法第二条第三項 に規定する既成都市区域を有するもの
ハ イ及びロに掲げる市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口その他これに準ずるものとして政令で定める人口をいう。)三十万以上のもののうち政令で指定するもの
二  資産割 事業所床面積を課税標準として課する事業所税をいう。
三  従業者割 従業者給与総額を課税標準として課する事業所税をいう。
四  事業所床面積 事業所用家屋の床面積として政令で定める床面積をいう。
五  従業者給与総額 事務所又は事業所(以下この節において「事業所等」という。)の従業者(役員を含むものとし、政令で定める障害者(次項において「障害者」という。)及び年齢六十五歳以上の者(役員を除く。)を除く。以下この号及び第七百一条の四十三において同じ。)に対して支払われる俸給、給料、賃金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この号及び次項において「給与等」という。)の総額(事業所等の従業者のうちに、第三百十三条第四項に規定する事業専従者がある場合には、その者に係る同条第五項に規定する事業専従者控除額を含むものとし、年齢五十五歳以上六十五歳未満の者のうち雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)その他の法令の規定に基づく国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるもの(次項において「雇用改善助成対象者」という。)がある場合には、その者の給与等の額の二分の一に相当する額を除く。)をいう。
六  事業所用家屋 家屋(第三百四十一条第三号の家屋をいう。以下本節において同じ。)の全部又は一部で現に事業所等の用に供するものをいう。
七  事業年度 第七十二条の十三に規定する事業年度をいう。
八  個人に係る課税期間 個人の行う事業に対して課する事業所税の課税標準の算定の基礎となる期間をいい、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる期間とする。
イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合 その年の一月一日から十二月三十一日まで
ロ 年の中途において事業を廃止した場合(ニの場合を除く。)その年の一月一日から当該廃止の日まで
ハ 年の中途において事業を開始した場合(ニの場合を除く。)当該開始の日からその年の十二月三十一日まで
ニ 年の中途において事業を開始し、その年の中途において事業を廃止した場合 当該開始の日から当該廃止の日まで
2  前項第五号の場合において、障害者、年齢六十五歳以上の者又は雇用改善助成対象者であるかどうかの判定は、その者に対して給与等が支払われる時の現況によるものとする。

(事業所税の納税義務者等)
第七百一条の三十二  事業所税は、事業所等において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。
2  特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦課徴収については、当該事業は、その者及び当該特殊関係者の共同事業とみなす。
3  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下本節において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定を適用する。

(事業を行う者が名義人である場合における事業所税の納税義務者)
第七百一条の三十三  法律上事業所等において事業を行うとみられる者が単なる名義人であつて、他の者が事実上当該事業を行つていると認められる場合には、当該事業に対して課する事業所税は、当該他の者に課するものとする。

(事業所税の非課税の範囲)
第七百一条の三十四  指定都市等は、国、非課税独立行政法人及び非課税地方独立行政法人並びに法人税法第二条第五号 の公共法人(非課税独立行政法人及び非課税地方独立行政法人であるものを除く。)に対しては、事業所税を課することができない。
2  指定都市等は、法人税法第二条第六号 の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第二百六十条の二第一項 の認可を受けた地縁による団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第八条 に規定する法人である政党又は政治団体並びに特定非営利活動促進法第二条第二項 に規定する法人を含む。)又は人格のない社団等が事業所等において行う事業のうち収益事業以外の事業に対しては、事業所税を課することができない。
3  指定都市等は、次に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。
一  削除
二  削除
三  博物館法第二条第一項 に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設
四  公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項 に規定する公衆浴場で政令で定めるもの
五  と畜場法 (昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項 に規定すると畜場
六  化製場等に関する法律 (昭和二十三年法律第百四十号)第一条第三項 に規定する死亡獣畜取扱場
七  水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項 に規定する水道施設
八  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項 若しくは第六項 の規定による許可若しくは同法第九条の八第一項 の規定による認定を受けて、又は同法第七条第一項 ただし書若しくは同条第六項 ただし書の規定により市町村の委託を受けて行う一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設
九  医療法第一条の五 に規定する病院及び診療所、介護保険法第八条第二十五項 に規定する介護老人保健施設で政令で定めるもの並びに看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所
十  生活保護法第三十八条第一項 に規定する保護施設で政令で定めるもの
十の二  児童福祉法第七条第一項 に規定する児童福祉施設で政令で定めるもの
十の三  老人福祉法第五条の三 に規定する老人福祉施設で政令で定めるもの
十の四  障害者自立支援法第五条第十二項 に規定する障害者支援施設
十の五  削除
十の六  削除
十の七  第十号から第十号の四までに掲げる施設のほか、社会福祉法第二条第一項 に規定する社会福祉事業の用に供する施設で政令で定めるもの
十の八  介護保険法第百十五条の三十九第一項 に規定する包括的支援事業の用に供する施設
十一  農業、林業又は漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で政令で定めるもの
十二  農業協同組合、水産業協同組合、森林組合その他政令で定める法人が農林水産業者の共同利用に供する施設で政令で定めるもの
十三  農業倉庫業法 (大正六年法律第十五号)第一条第一項 に規定する農業倉庫業者又は同法第十九条第一項 に規定する連合農業倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫
十四  卸売市場法第二条第二項 に規定する卸売市場及びその機能を補完するものとして政令で定める施設
十五  熱供給事業法第二条第二項 に規定する熱供給事業の用に供する施設で政令で定めるもの
十六  電気事業法第二条第一項第一号 に規定する一般電気事業又は同項第三号 に規定する卸電気事業の用に供する施設で政令で定めるもの
十七  ガス事業法第二条第一項 に規定する一般ガス事業又は同条第三項 に規定する簡易ガス事業の用に供する施設で政令で定めるもの
十八  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十七条第二項 に規定する承認経営基盤強化計画に従つて実施される同法第十六条第一項 に規定する経営基盤強化事業の用に供する施設で政令で定めるもの
十九  独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号 ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものを行う者が都道府県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構から同号 ロの資金の貸付け(これに準ずるものとして政令で定める資金の貸付けを含む。)を受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二十  鉄道事業法第七条第一項 に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条 に規定する軌道経営者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二十一  道路運送法第三条第一号 イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送するものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第二条第二項 に規定する一般貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業法 (平成元年法律第八十二号)第二条第六項 に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項 に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの若しくは同条第八項 に規定する第二種貨物利用運送事業のうち同条第三項 に規定する航空運送事業者の行う貨物の運送に係るもの(当該第二種貨物利用運送事業に係る貨物の集貨又は配達を自動車を使用して行う事業(特定の者の需要に応じてするものを除く。)に係る部分に限る。)を経営する者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二十二  自動車ターミナル法 (昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項 に規定するバスターミナル又はトラックターミナルの用に供する施設で政令で定めるもの
二十三  国際路線に就航する航空機が使用する公共の飛行場に設置される施設で当該国際路線に係るものとして政令で定める施設
二十四  専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。)を設置して電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号 に規定する電気通信役務を提供する同条第四号 に規定する電気通信事業(携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を用いて同条第三号 に規定する電気通信役務を提供する事業を除く。以下この号において同じ。)を営む者で政令で定めるものが当該電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二十五  民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項 に規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二十五の二  郵便事業株式会社が郵便事業株式会社法 (平成十七年法律第九十九号)第三条第一項 各号に掲げる業務の用に供する施設で政令で定めるもの及び郵便局株式会社が郵便局株式会社法 (平成十七年法律第百号)第四条第一項 各号に掲げる業務の用に供する施設で政令で定めるもの
二十六  勤労者の福利厚生施設で政令で定めるもの
二十七  駐車場法 (昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号 に規定する路外駐車場で政令で定めるもの
二十八  道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十号 に規定する原動機付自転車又は同項第十一号の二 に規定する自転車の駐車のための施設で都市計画法第十一条第一項第一号 に掲げる駐車場として都市計画に定められたもの
二十九  東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法 (平成十六年法律第九十九号)第五条第一項第一号 、第二号又は第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号 、第二号、第四号又は第五号に規定する事業)の用に供する施設で政令で定めるもの
4  指定都市等は、百貨店、旅館その他の消防法第十七条第一項 に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものに設置される同項 に規定する消防用設備等で政令で定めるもの(以下この項において「消防用設備等」という。)及び同条第三項 に規定する特殊消防用設備等(以下この項において「特殊消防用設備等」という。)並びに当該防火対象物に設置される建築基準法第三十五条 に規定する避難施設その他の政令で定める防災に関する施設又は設備(消防用設備等及び特殊消防用設備等を除く。)のうち政令で定める部分に係る事業所床面積に対しては資産割を課することができない。
5  指定都市等は、港湾運送事業法 (昭和二十六年法律第百六十一号)第九条第一項 に規定する港湾運送事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る従業者給与総額に対しては、従業者割を課することができない。
6  第二項から前項までに規定する場合において、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間(法人に係るものにあつては、事業年度とし、個人に係るものにあつては、個人に係る課税期間とする。以下この節において同じ。)の末日の現況によるものとする。
7  第二項の法人が同一の事業所等において収益事業と収益事業以外の事業とを併せて行う場合における事業所床面積又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項、同項の収益事業の範囲その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(事業所税に係る徴税吏員の質問検査権)
第七百一条の三十五  指定都市等の徴税吏員は、事業所税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  納税義務者又は納税義務があると認められる者
二  前号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者
三  前二号に掲げる者以外の者で当該事業所税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2  前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)は前項第二号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第一号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第二号に規定する物品を給付する義務があると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。
3  第一項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4  事業所税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百一条の六十五第六項の定めるところによる。
5  第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(事業所税に係る検査拒否等に関する罪)
第七百一条の三十六  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三  前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2  法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第七百一条の三十八第二項、第七百一条の五十三第二項、第七百一条の五十六第三項、第七百一条の六十六第四項及び第七百一条の六十七第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(事業所税の納税管理人)
第七百一条の三十七  事業所税の納税義務者は、納税義務を負う指定都市等の区域内に住所、居所又は事業所等(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該指定都市等の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを指定都市等の長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて指定都市等の長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業所税の徴収の確保に支障がないことについて指定都市等の長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(事業所税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七百一条の三十八  前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(事業所税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第七百一条の三十九  指定都市等は、第七百一条の三十七第二項の認定を受けていない事業所税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該指定都市等の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

     第二款 課税標準及び税率

(事業所税の課税標準)
第七百一条の四十  事業所税の課税標準は、資産割にあつては、課税標準の算定期間の末日現在における事業所床面積(当該課税標準の算定期間の月数が十二月に満たない場合には、当該事業所床面積を十二で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積。次項において同じ。)とし、従業者割にあつては、課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。
2  次の各号に掲げる事業所等において行う事業に対して課する資産割の課税標準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める面積とする。
一  課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等(第三号の事業所等を除く。) 当該課税標準の算定期間の末日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該課税標準の算定期間の末日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
二  課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等(次号の事業所等を除く。) 当該廃止の日における事業所床面積に当該課税標準の算定期間の開始の日の属する月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
三  課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等で当該課税標準の算定期間の中途において廃止されたもの 当該廃止の日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
3  前二項の課税標準の算定期間の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(事業所税の課税標準の特例)
第七百一条の四十一  次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められている場合には、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ当該各号の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。施設 資産割に係る割合 従業者割に係る割合
一 法人税法第二条第七号の協同組合等がその本来の事業の用に供する施設 二分の一 二分の一
二 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人が設置する専修学校又は各種学校を除く。)において直接教育の用に供する施設 二分の一 二分の一
三 事業活動に伴つて生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。) 四分の三  
四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項の規定による許可又は同法第十五条の四の二第一項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業その他公害の防止又は資源の有効な利用のための事業で政令で定めるものの用に供する施設で政令で定めるもの 四分の三 二分の一
五 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項に規定する家畜市場 四分の三  
六 大規模な野菜の低温貯蔵庫その他の生鮮食料品の価格安定に資することを目的として設置される施設で政令で定めるもの 四分の三  
七 みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設で政令で定めるもの 四分の三  
八 木材取引のために開設される市場で政令で定めるもの又は製材、合板の製造その他の木材の加工を業とする者で政令で定めるもの若しくは木材の販売を業とする者がその事業の用に供する木材の保管施設で政令で定めるもの 四分の三  
九 旅館業法第二条第二項に規定するホテル営業又は同条第三項に規定する旅館営業の用に供する施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。) 二分の一  
十 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第五号、第七号又は第八号の二に掲げる施設で政令で定めるもの 二分の一 二分の一
十一 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第六号又は第八号に掲げる施設で政令で定めるもの 四分の三 二分の一
十二 外国貿易のため外国航路に就航する船舶により運送されるコンテナー貨物に係る荷さばきの用に供する施設(前号に掲げるものを除く。) 二分の一  
十三 港湾運送事業法第二条第二項に規定する港湾運送事業のうち同法第三条第一号又は第二号に掲げる一般港湾運送事業又は港湾荷役事業の用に供する上屋(第十一号に掲げるものを除く。) 二分の一  
十四 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する倉庫業者(第十八号において「倉庫業者」という。)がその本来の事業の用に供する倉庫(第十一号及び第十八号に掲げるものを除く。) 四分の三  
十五 道路運送法第三条第一号ハに掲げる事業(タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第三項に規定するタクシー事業に限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの 二分の一 二分の一
十六 公共の飛行場に設置される施設(第七百一条の三十四第三項第二十三号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの 二分の一 二分の一
十七 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される同法第五条第一項第一号、第三号から第五号まで又は第九号に掲げる施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。) 二分の一 二分の一
十八 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される倉庫で倉庫業者がその本来の事業の用に供するもの 四分の三 二分の一
十九 民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第九項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの 二分の一 二分の一

2  心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所等(障害者の雇用の促進等に関する法律 (昭和三十五年法律第百二十三号)第四十九条第一項第六号 の助成金の支給に係る施設又は設備に係るものに限る。)において行う事業に対して課する資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。
3  前二項の場合において、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。
4  第一項の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において同項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せて行う場合における事業所床面積又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項その他同項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(税率)
第七百一条の四十二  事業所税の税率は、資産割にあつては一平方メートルにつき六百円、従業者割にあつては百分の〇・二五とする。

(事業所税の免税点)
第七百一条の四十三  指定都市等は、同一の者が当該指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等(次項に規定する事業所等に該当するものを除く。)について、当該各事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。)の合計面積が千平方メートル以下である場合には資産割を、当該各事業所等の従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数の合計数が百人以下である場合には従業者割を課することができない。
2  指定都市等は、中小企業団体の組織に関する法律第三条第一項第六号 に規定する企業組合又は同項第七号 に規定する協業組合(以下本項において「企業組合等」という。)が当該指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等のうち、当該事業所等に係る事業所用家屋が当該企業組合等の組合員が組合員となつた際その者の事業の用に供されていたものであり、かつ、その者がその後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事しているものその他これに準ずるものとして政令で定める事業所等に該当するものについては、事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。)が千平方メートル以下であるものにあつては資産割を、従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数が百人以下であるものにあつては従業者割を課することができない。
3  前二項の場合において、第一項に規定する事業所床面積の合計面積及び第二項に規定する事業所床面積が千平方メートル以下であるかどうか並びに第一項に規定する従業者の数の合計数及び第二項に規定する従業者の数が百人以下であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。
4  前項の場合において、第一項に規定する従業者の数の合計数及び第二項に規定する従業者の数が百人以下であるかどうかの判定の基礎となる事業所等のうち、課税標準の算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事業所等として政令で定めるもの(当該課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等を除く。)については、当該課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該課税標準の算定期間の月数で除して得た数をもつて前項の課税標準の算定期間の末日現在の従業者の数とみなす。
5  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(政令への委任)
第七百一条の四十四  第七百一条の四十から前条までに定めるもののほか、事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合の第七百一条の四十の規定の適用その他同条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第三款 申告納付並びに更正及び決定等

(事業所税の徴収の方法)
第七百一条の四十五  事業所税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

(法人に対して課する事業所税の申告納付)
第七百一条の四十六  事業所等において法人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、各事業年度終了の日から二月以内(外国法人が第七百一条の三十七第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事業所等を有しないこととなる場合(同条第二項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事業所等を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)に、当該各事業年度に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した総務省令で定める様式による申告書を当該事業所等所在の指定都市等の長に提出するとともに、その申告した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。
2  前項の課税標準額は、資産割にあつては、当該事業年度中において当該法人が当該指定都市等の区域内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。
3  指定都市等の長は、事業所等において事業を行う法人で各事業年度について納付すべき事業所税額がないものに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第一項の規定に準じて申告書を提出させることができる。

(個人に対して課する事業所税の申告納付)
第七百一条の四十七  事業所等において個人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、その年の翌年三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から一月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)に)、個人に係る課税期間に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した総務省令で定める様式による申告書を当該事業所等所在の指定都市等の長に提出するとともに、その申告した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。
2  前項の課税標準額は、資産割にあつては、当該個人に係る課税期間中においてその者が当該指定都市等の区域内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。
3  指定都市等の長は、事業所等において事業を行う個人で各個人に係る課税期間について納付すべき事業所税額がないものに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第一項の規定に準じて申告書を提出させることができる。

第七百一条の四十八  削除

(事業所税の期限後申告及び修正申告納付)
第七百一条の四十九  第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第七百一条の五十八第四項の規定による決定の通知があるまでは、第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七の規定によつて申告納付することができる。
2  第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第七百一条の五十八の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額(第七百一条の四十六第二項又は第七百一条の四十七第二項の課税標準額をいう。以下本節において同じ。)又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を指定都市等の長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。

第七百一条の五十  削除

第七百一条の五十一  削除

(事業所税の賦課徴収に関する申告の義務)
第七百一条の五十二  指定都市等の区域内において事業所等を新設し、又は廃止した者は、当該指定都市等の条例の定めるところにより、その旨その他必要な事項を当該事業所等所在の指定都市等の長に申告しなければならない。
2  事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、当該指定都市等の条例の定めるところにより、当該事業所用家屋の床面積その他必要な事項を当該事業所用家屋所在の指定都市等の長に申告しなければならない。

(事業所税に係る虚偽の申告に関する罪)
第七百一条の五十三  前条の規定によつて申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、五万円