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第一条 この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定(法人(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二百九十四条第八項 において法人とみなされるものを含む。)又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの(法第二百九十四条第八項 において法人とみなされるものを除く。以下次条において「法人等」という。)に対して課する市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税及び事業所税に関する規定を除く。)は特別区に準用する。この場合において、「道府県」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」、「都たばこ税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。
2 都の市町村に対するこの規則の適用については、「道府県知事」とあるのは「都知事」と読み替えるものとする。
3 全部事務組合は、この規則の適用については、一町村とみなす。
(法人等の市町村民税に関する規定の都への準用)
第一条の二 法第七百三十四条第二項第三号 の規定により都がその特別区の存する区域内において法人等に対して課する都民税については、前条の規定にかかわらず、第十条の二の五及び第十条の二の六の規定を準用する。この場合において第十条の二の五中「市町村長」とあるのは「都知事」と読み替えるものとする。
(固定資産税に関する規定の都への準用)
第一条の三 法第七百三十四条第一項 の規定により都がその特別区の存する区域内において課する固定資産税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第十条の三から第十二条の二まで、第十四条及び第十五条の三から第十五条の六までの規定を準用する。
(特別土地保有税に関する規定の都への準用)
第一条の三の二 法第七百三十四条第一項 の規定により都がその特別区の存する区域内において課する特別土地保有税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第十六条の五から第十六条の二十九までの規定を準用する。
(事業所税に関する規定の都への準用)
第一条の三の三 法第七百三十五条第一項 の規定により都がその特別区の存する区域内において課する事業所税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第二十四条の二から第二十四条の二十九までの規定を準用する。
(法第十五条の四第二項 の届出書)
第一条の四 法第十五条の四第二項 に規定する総務省令で定める届出書は、第一号様式とする。
2 法第五十三条第二十七項 若しくは第三百二十一条の八第二十七項 の申告書又は法第七十二条の三十三第二項 若しくは第三項 の修正申告書に係る税額につき法第十五条の四第一項 の規定の適用を受けようとする法人は、これらの申告書又は修正申告書に必要な事項を記載することによつて前項の届出書に代えることができる。
(供託することができる振替社債等)
第一条の四の二 地方税法施行令 (昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「政令」という。)第六条の十第一項 に規定する総務省令で定める振替社債等は、振替国債(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。
(期間の計算及び期限の特例)
第一条の五 この規則に定める期間の計算については、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百三十九条 から第百四十一条 まで及び第百四十三条 に定めるところによる。
2 この規則の規定により定められている期限が民法第百四十二条 に規定する休日又は政令第六条の十八第二項 に規定する日に該当するときは、この規則の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。
(納付受託証書又は納入受託証書の様式)
第一条の六 法第十六条の二第二項 の規定による納付受託証書又は納入受託証書の様式は、第一号の二様式によるものとする。
(法第十九条第九号 の処分)
第一条の七 法第十九条第九号 の総務省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。
一 納付又は納入すべき金額及び納付又は納入の期限の告知
二 徴収の猶予、換価の猶予及び滞納処分の執行停止に関する処分
三 担保の徴取及び担保の処分に関する処分
四 還付又は充当に関する処分
五 減免に関する処分
六 過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の決定
七 法第十一条第一項 (これを準用する場合を含む。)の規定による告知
八 法第十三条の二第三項 (法第十四条の十八第四項 において準用する場合を含む。)の規定による告知
九 法第十三条の三第二項 の規定による通知
十 法第十四条の十六第四項 の規定による通知に係る処分
十一 法第十四条の十八第二項 の規定による告知
十二 法第十六条の四 の規定による保全差押に関する処分
十三 法第二十条の五の二 の規定による期限の延長に関する処分
十四 法第二十条の九の三第三項 の規定による通知に係る処分
十五 法第四十五条の二第二項 又は第三百十七条の二第二項 の規定による処分
十六 法第七十二条の二十五第二項 から第五項 まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項 において準用する場合を含む。)の規定による承認に関する処分
十七 法第七十四条の十一第一項 の規定による納期限の延長に関する処分
十八 法第三百二十一条の四第一項 (同条第六項 において準用する場合を含む。)又は第三百二十一条の六第一項 の規定による通知
十九 法第四百七十四条第一項 の規定による納期限の延長に関する処分
二十 法第六百三条の二第四項 の規定による通知
二十一 法第六百二十九条第四項 の規定による通知
二十二 法附則第二十九条の五第六項の規定による通知
二十三 政令第四十八条の九の八第四項 (政令第四十八条の十七 において準用する場合を含む。)の規定による通知
(更正の請求の手続)
第一条の八 法第二十条の九の三第一項 又は第二項 の規定により更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正前の課税標準等又は税額等、当該更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した書類を当該地方団体の長に提出しなければならない。
(納税証明事項)
第一条の九 政令第六条の二十一第一項第五号 の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 法第五十三条第六項 後段の前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この号において同じ。)又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた同項 に規定する控除対象個別帰属調整額、同条第十一項 後段の前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた同項 に規定する控除対象個別帰属税額、同条第十五項 後段の前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた同項 に規定する控除対象還付法人税額、同条第十九項 後段の前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた同項 に規定する控除対象個別帰属還付税額その他法第十四条の九第二項 各号に掲げる地方税の額の算出のために必要な事項
二 前号に掲げるもののほか条例で定める事項
(政令第七条の四の二第二項 の金融機関)
第一条の十 政令第七条の四の二第二項第一号 ハに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行、生命保険会社、損害保険会社、信託会社、信用金庫、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会とする。
2 政令第七条の四の二第二項第二号 ハに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び火災共済協同組合、火災共済協同組合連合会その他これらに類する共済に係る事業を行う金融機関とする。
3 政令第七条の四の二第二項第三号 ロ、第四号ロ及び第八号ロに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行及び信託会社とする。
(政令第七条の四の二第三項第二号 の金融機関)
第一条の十一 政令第七条の四の二第三項第二号 に規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会とする。
(法第三十二条第十一項 及び第三百十三条第十一項 の総務省令で定める書類)
第一条の十二 法第三十二条第十一項 及び第三百十三条第十一項 に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
一 所得税法施行令 (昭和四十年政令第九十六号)第百六十七条の四 に掲げる事項を記載した特定支出に関する明細書
二 所得税法施行令第百六十七条の五 に規定する書類
(法第三十二条第十三項 及び第三百十三条第十三項 の総務省令で定める事項)
第一条の十二の二 法第三十二条第十三項 及び第三百十三条第十三項 に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 法第三十七条の三 及び第三百十四条の八第一項 の規定により所得割額から控除する配当割額
二 その他参考となるべき事項
2 前項第一号に掲げる事項は、第二条の三第二項の確定申告書に附記しなければならない事項とする。
(法第三十二条第十五項 及び第三百十三条第十五項 の総務省令で定める事項)
第一条の十二の三 法第三十二条第十五項 及び第三百十三条第十五項 に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 法第三十七条の三 及び第三百十四条の八第一項 の規定により所得割額から控除する株式等譲渡所得割額
二 その他参考となるべき事項
2 前項第一号に掲げる事項は、第二条の三第二項の確定申告書に附記しなければならない事項とする。
(政令第七条の十四 の総務省令で定める状況等)
第一条の十三 政令第七条の十四 に規定する総務省令で定める状況は、指定介護老人福祉施設(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第一号 に規定する指定介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)及び指定地域密着型介護老人福祉施設(同法第四十二条の二第一項 に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法第八条第二十項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う同項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)における政令第七条の十四 各号に掲げるものの提供の状況とする。
2 政令第七条の十四第三号 に規定する総務省令で定めるものは、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設とする。
(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
第一条の十四 政令第七条の十五の六第一項第三号 に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 政令第七条の十五の三第一項第三号 に規定する生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。以下本条において「年金共済契約」という。)を締結する組合(農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号 の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号 若しくは第九十三条第一項第六号の二 の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合若しくは共済水産業協同組合連合会をいう。次号において同じ。)の定める当該年金共済契約に係る共済規程は、当該年金共済契約に係る約款を全国連合会(農業協同組合法第十条第一項第十号 の事業を行う農業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものをいう。以下本条において同じ。)が農林水産大臣の承認を受けて定める約款と同一の内容のものとする旨の定めがあるものであること(全国連合会の締結する年金共済契約に係る共済規程にあつては、農林水産大臣の承認を受けたものであること。)。
二 当該年金共済契約を締結する組合(全国連合会を除く。)が当該年金共済契約により負う共済責任は、当該組合がその全部を当該組合を会員とする全国連合会の共済に付していること又は当該組合が当該組合を会員とする全国連合会と連帯して負担していること(当該全国連合会との契約により当該組合がその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)。
三 当該年金共済契約に基づく金銭の支払は、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ 当該年金共済契約に基づく年金以外の金銭の支払(割戻金の割戻し及び解約返戻金の支払を除く。)は、当該年金共済契約で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。
ロ 当該年金共済契約で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該年金共済契約の締結の日以後の期間又は支払掛金の総額に応じて逓増的に定められていること。
ハ 当該年金共済契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年一回以上定期に行うものであり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
ニ 当該年金共済契約に基づく割戻金の金銭による割戻し(当該割戻しを受ける割戻金をもつて当該年金共済契約に係る掛金の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該割戻金の割戻しをする日の属する年において払い込むべき当該掛金の金額の範囲内の額とするものであること。
(地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
第一条の十五 政令第七条の十五の十二第三号 に規定する総務省令で定める要件は、同号 に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合がその締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約により負う共済責任の全部を共済水産業協同組合連合会の共済に付しているものであることとする。
(道府県民税及び市町村民税に係る納税通知書・申告書等の様式)
第二条 法第四十三条 の規定によつて市町村が道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。文書の種類 様式
(一) 納税通知書 第一号の三様式又は第一号の四様式
(二) 納期限変更告知書 第二号様式
(三) 特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書 第三号様式(別表)
(四) 督促状 第四号様式又は第四号の二様式
(五) /市町村民税道府県民税/更正(決定)通知書 第五号の二様式
2 道府県民税及び市町村民税に係る次の表の上欄に掲げる申告書及び申請書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、次の表の(一)の上欄に掲げる申告書について法第三百十七条の二第一項 の申告書を提出すべき者のうち当該市町村の条例で定めるものが提出すべき申告書として市町村長が別に簡易な様式を定めたとき及び同表の(五)の上欄に掲げる申告書について当該下欄に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。申告書等の種類 様式
(一) /市町村民税/道府県民税/申告書(法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書) 第五号の四様式(別表)
(二) 給与所得者・公的年金等受給者用雑損控除・医療費控除・寄附金控除申告書(法第四十五条の二第三項及び第三百十七条の二第三項の申告書) 第五号の五様式
(三) 給与所得者・公的年金等受給者用繰越控除申告書(法第四十五条の二第三項及び第三百十七条の二第三項の申告書) 第五号の六様式
(四) 配偶者控除・扶養控除申請書(政令第七条の三の三第一項及び第七条の三の四第一項(政令第四十六条の三において準用する場合を含む。)の申請書) 第五号の七様式
(五) /市町村民税/道府県民税/納入申告書(法第五十条の五及び第三百二十八条の五第二項の納入申告書) 第五号の八様式
(六) 退職所得申告書(法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項の規定による申告書) 第五号の九様式
(附属申告書等)
第二条の二 道府県民税及び市町村民税の納税義務者で次の表の上欄に掲げるものは、法第四十五条の二第一項 及び第三百十七条の二第一項 の申告書に、それぞれその下欄に掲げる附属申告書を添付しなければならない。納税義務者 附属申告書の種類
(一) 当該年度の初日の属する年の前年(以下道府県民税及び市町村民税について「前年」という。)中に生じた純損失の金額のうちに変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合において、その金額についてその損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の道府県民税及び市町村民税の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者 第五号の十様式の損失明細書
(二) 法第三十二条第八項及び第三百十三条第八項の規定によつて前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた純損失の金額又は法第三十二条第九項及び第三百十三条第九項の規定によつて前年前三年内の各年に生じた変動所得の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額若しくは前年前三年内の各年に生じた雑損失の金額について総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者(法第四十五条の二第三項及び第三百十七条の二第三項の規定によつて、法第三十二条第八項及び第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除又は法第三十二条第九項及び第三百十三条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除に関する申告書を提出しようとする納税義務者を除く。) 第五号の十一様式の繰越控除明細書
(三) 法第三十七条の二及び第三百十四条の七の規定によつて外国の所得税等の額の控除を受けようとする納税義務者 第五号の十三様式の外国の所得税等の額の控除に関する明細書
2 市町村長は、法第四十五条の二第一項 及び第三項 並びに第三百十七条の二第一項 及び第三項 の申告書を提出する者に対して、所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第百二十条第三項 から第五項 までに規定する書類その他の書類で所得税に関する法令の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付しなければならないこととなつているもの又は税務署長が提示させ、若しくは提出させることができることとなつているもの(所得税の確定申告書に添付し、又は税務署長に提示し、若しくは提出したものを除く。)のうち道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に必要と認めるものを当該申告書に添付させ、又は市町村長に提示し、若しくは提出させることができる。
(確定申告書の附記事項等)
第二条の三 法第四十五条の三第二項 及び第三百十七条の三第二項 の総務省令で定める事項は、次項第三号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。
2 法第四十五条の三第三項 及び第三百十七条の三第三項 の規定により確定申告書に附記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該年度の初日の属する年の一月一日現在の住所
二 給与所得以外の所得に係る道府県民税及び市町村民税の徴収の方法
三 前年分の所得税につき控除対象配偶者又は扶養親族とした者を道府県民税及び市町村民税につき青色事業専従者とする場合においては、その者の氏名及び青色専従者給与額
四 前年中に所得税法第二条第一項第五号 に規定する非居住者であつた期間を有する場合においては、同法第百六十四条第二項 各号に掲げる国内源泉所得の金額
五 前年分の所得税につき控除対象配偶者、扶養親族、青色事業専従者又は事業専従者とした者のうち、別居している者の氏名及び住所
六 租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五第一項第一号 に掲げる配当等又は同項第四号 に掲げる配当等(同法第九条の三第一項第一号 の配当等に該当するものを除く。)のうち前年分の所得税につき同法第八条の五第一項 の規定の適用を受けるものを有する場合においては、当該適用を受ける配当等に係る配当所得の金額
(法第四十五条の四 の総務省令で定める者等)
第二条の三の二 法第四十五条の四 に規定する総務省令で定める者は、その年の四月一日の属する年度の前年度又はその年の四月一日の属する年度の道府県民税について第二条の二第一項の表の(二)に規定する繰越控除明細書を添付して法第四十五条の二第一項 の規定による都道府県民税に関する申告書を提出している者のうち、その年の前々年中又は前年中の所得について道府県民税の所得割(法第五十条の二 の規定によつて課する所得割を除く。)を課された者以外のものとする。
2 法第四十五条の四 の規定の適用を受ける同条 に規定する個人は、その年において同条 に規定する業務に関して作成し、又は受領した次に掲げる帳簿及び書類を整理し、五年間、これをその者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存するものとする。
一 その年において当該業務に関して作成した帳簿及びその年の決算に関して作成した棚卸表その他の書類
二 その年において当該業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、当該写しを含む。)
3 前項の期間は、帳簿についてはその閉鎖の日の属する年の翌年三月十五日の翌日から、書類についてはその作成又は受領の日の属する年の翌年三月十五日の翌日から、起算する。
(退職所得申告書の記載事項)
第二条の四 法第五十条の七第一項第五号 及び第三百二十八条の七第一項第五号 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第五十条の七第一項 及び第三百二十八条の七第一項 の規定による申告書を提出する者の氏名並びにその者の法第五十条の二 及び第三百二十八条 に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在の住所
二 法第五十条の七第一項第三号 及び第三百二十八条の七第一項第三号 に掲げる勤続年数の計算の基礎その他法第五十条の六第三項 及び第三百二十八条の六第三項 に規定する退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
三 法第五十条の六第一項第一号 及び第三百二十八条の六第一項第一号 に規定する支払済みの他の退職手当等がある場合には、当該他の退職手当等の支払者の氏名又は名称、当該他の退職手当等につき法第四十一条第一項 及び第三百二十八条の五第二項 の規定により徴収された税額並びにその支払を受けた年月日
四 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在で、生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている場合には、その旨
五 その他参考となるべき事項
(特別徴収票)
第二条の五 退職手当等の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける者の各人別に、第五号の十四様式による特別徴収票二通を作成し、一通を退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在地の市町村長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、法人(人格のない社団又は財団を含む。)がその役員(相談役、顧問その他これらに類する者を含む。)に対して支払う退職手当等以外の退職手当等については、特別徴収票は、市町村長に提出することを要しない。
2 前項の場合において、法第三百二十八条の五第二項 の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額がないときは、特別徴収票は、退職手当等の支払を受ける者の請求がない場合に限り、退職手当等の支払を受ける者に交付することを要しない。
(特別徴収に係る納入)
第二条の六 個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を市町村に納入する場合には、当該納入金に第五号の十五様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。
(法人等の道府県民税に係る申告書等の様式)
第三条 法人(法第二十四条第六項 において法人とみなされるものを含む。以下道府県民税について同じ。)及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(法第二十四条第六項 において法人とみなされるものを除く。以下道府県民税について同じ。)の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。申告書等の種類 様式
(一) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第五十三条第一項及び第四項の道府県民税の申告書並びにこれらに係る同条第二十七項の道府県民税の申告書) 第六号様式(別表一から別表四の四まで)
(二) 退職年金等積立金に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第五十三条第一項の道府県民税の申告書及びこれに係る同条第二十七項の道府県民税の申告書) 第六号の二様式
(三) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第五十三条第一項及び第二項の道府県民税の申告書並びにこれらに係る同条第二十七項の道府県民税の申告書) 第七号様式(第六号様式別表四の三)
(四) 清算事業年度予納申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第百二条第一項の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第五十三条第五項の道府県民税の申告書及びこれに係る同条第二十七項の道府県民税の申告書) 第八号様式(第六号様式別表一から別表四の四まで)
(五) 残余財産分配予納申告書及び清算確定申告書並びにこれらに係る修正申告書(法人税法第百三条第一項及び第百四条第一項の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第五十三条第五項の道府県民税の申告書並びにこれに係る同条第二十七項の道府県民税の申告書) 第九号様式(第六号様式別表四の三及び別表四の四)
(六) 利子割額の都道府県別明細書(法第五十三条第三十四項の書類) 第九号の二様式
(七) 課税標準の分割に関する明細書(法第五十七条第一項の課税標準の分割に関する明細書) 第十号様式
(八) 均等割申告書(法第五十三条第二十四項の道府県民税の申告書) 第十一号様式
(九) 法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書(法第五十三条第四十六項及び第四十七項の届出書) 第十二号様式
2 法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものが道府県民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第十二号の二様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。
(政令第九条の七第四項 及び第三十一項 の割合等)
第三条の二 政令第九条の七第四項 及び第三十一項 に規定する総務省令で定める割合は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 次号に掲げる法人以外の法人 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める割合
イ 政令第九条の七第四項 及び第三十一項 に規定する関係道府県に係る場合(ロに該当する場合を除く。)当該関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合
ロ 特別区の存する区域において都民税の法人税割を課する都に係る場合 当該都が課する都民税の法人税割の税率に相当する割合に十七・三分の五を乗じて得た割合(当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
二 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人で特別区の存する区域において事務所又は事業所を有しないもの 政令第九条の七第四項 及び第三十一項 に規定する関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合
2 政令第九条の七第十六項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 政令第九条の七第六項 の規定の適用を受けようとする内国法人(同条第三項 に規定する内国法人をいう。以下本号において同じ。)の名称及び事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人にあつては、当該内国法人の主たる事務所又は事業所所在地)並びに代表者の氏名
二 適格分割等(政令第九条の七第十六項 に規定する適格分割等をいう。以下本条において同じ。)に係る分割法人等(同項 に規定する分割法人等をいう。以下本号及び次項第二号において同じ。)の名称及び事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する分割法人等にあつては、当該分割法人等の主たる事務所又は事業所所在地。次項第二号において同じ。)並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 政令第九条の七第六項 (同項第二号 又は第三号 に係る部分に限る。)の規定により同項 の内国法人の同条第八項 各号又は第九項 各号に定める事業年度若しくは連結事業年度の同条第二項 に規定する控除限度超過額とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
五 政令第九条の七第六項 (同項第二号 又は第三号 に係る部分に限る。)の規定により同項 の内国法人の同条第八項 各号又は第九項 各号に定める事業年度若しくは連結事業年度の同条第五項 に規定する道府県民税の控除余裕額とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
六 その他参考となるべき事項
3 政令第九条の七第二十八項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 政令第九条の七第二十一項 の規定の適用を受けようとする所得等申告法人(同条第二十項 に規定する所得等申告法人をいう。以下本号において同じ。)の名称及び事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所所在地)並びに代表者の氏名
二 適格分割等に係る分割法人等の名称及び事務所又は事業所所在地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 政令第九条の七第二十一項 (同項第二号 又は第三号 に係る部分に限る。)の規定により同項 の所得等申告法人の同条第二十三項 各号又は第二十四項 各号に定める事業年度若しくは連結事業年度の同条第二十項 に規定する控除未済外国法人税等額とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
五 その他参考となるべき事項
(法第五十三条第四十四項 の書類等の保存)
第三条の三 法第五十三条第三十二項 の規定による控除、同条第四十一項 の規定による充当又は同条第四十二項 の規定による還付を受ける法人は、その支払を受ける利子等につき法第二章第一節第四款 の規定により課された利子割額に係る利息計算書その他の書類又は帳簿を整理し、七年間、これを当該法人の事務所又は事業所の所在地に保存するものとする。
(法第五十三条第四十六項 の届出)
第三条の三の二 法第五十三条第一項 前段に規定する法人のうち法人税法第七十四条第一項 (同法第百四十五条 において準用する場合を含む。)の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、次の各号に掲げる処分又は届出の区分に応じ、当該各号に掲げる日までに、法第五十三条第四十六項 の規定による届出をしなければならない。
一 法人税法第七十五条の二第一項 (同法第百四十五条 において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限の延長の処分(同法第七十五条の二第六項 (同法第百四十五条 において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第五項 の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。) 当該申告書の提出期限の延長の処分に係る事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この条において同じ。)終了の日から二十二日以内
二 法人税法第七十五条の二第三項 (同法第百四十五条 において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分 当該取消し又は変更の処分のあつた日の属する事業年度終了の日から二十二日以内
三 法人税法第七十五条の二第五項 (同法第百四十五条 において準用する場合を含む。)の規定による同項 の届出 同項 の届出書を提出した日の属する事業年度終了の日から二十二日以内
(法第五十三条第四十七項 の届出)
第三条の三の三 法第五十三条第四項 に規定する法人のうち法人税法第八十一条の二十二第一項 の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に同法第二条第十二号の七の五 に規定する連結完全支配関係がある同条第十二号の七の三 に規定する連結子法人(当該法人が同法第八十一条の二十四第一項 の規定の適用を受けている期間内に同法第四条の三第十項 又は第十一項 の規定により同法第四条の二 の承認があつたものとみなされた法人を除く。)は、次の各号に掲げる処分又は届出の区分に応じ、当該各号に掲げる日までに、法第五十三条第四十七項 の規定による届出をしなければならない。
一 法人税法第八十一条の二十四第一項 の規定による申告書の提出期限の延長の処分(同条第三項 において準用する同法第七十五条第五項 の規定により当該提出期限が延長されたものとみなされた場合を含む。以下この条において同じ。) 当該申告書の提出期限の延長の処分があつた日から七日以内
二 法人税法第八十一条の二十四第二項 において準用する同法第七十五条の二第三項 の規定による申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分 当該取消し又は変更の処分のあつた日の属する連結親法人事業年度(同法第十五条の二第一項 に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)終了の日から二十二日以内
三 法人税法第八十一条の二十四第二項 において準用する同法第七十五条の二第五項 の規定による同項 の届出 同項 の届出書を提出した日の属する連結親法人事業年度終了の日から二十二日以内
2 法第五十三条第四項 に規定する法人のうち法人税法第八十一条の二十二第一項 の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が同法第八十一条の二十四第一項 の規定の適用を受けている期間内に同法第四条の三第十項 又は第十一項 の規定により同法第四条の二 の承認があつたものとみなされた法人は、次の各号に掲げる承認、処分又は届出の区分に応じ、当該各号に掲げる日までに、法第五十三条第四十七項 の規定による届出をしなければならない。
一 法人税法第四条の三第十項 又は第十一項 の規定による同法第四条の二 の承認 当該承認の効力が生じた日の属する連結親法人事業年度終了の日から二十二日以内
二 法人税法第八十一条の二十四第二項 において準用する同法第七十五条の二第三項 の規定による申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分 当該取消し又は変更の処分のあつた日の属する連結親法人事業年度終了の日から二十二日以内
三 法人税法第八十一条の二十四第二項 において準用する同法第七十五条の二第五項 の規定による同項 の届出 同項 の届出書を提出した日の属する連結親法人事業年度終了の日から二十二日以内
(法第五十三条の二 の更正の請求の手続)
第三条の四 法第五十三条の二 の規定により更正の請求をしようとする法人は、第一条の八に規定する事項のほか、当該請求の基となつた国の税務官署の更正の通知がされた日を記載した書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
(課税標準の分割の基準である従業者の定義)
第三条の五 法第五十七条第二項 の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。
(法第六十五条の二第一項 の請求の手続等)
第三条の六 道府県は、次の表の上欄に定める期間内に提出のあつた法人の道府県民税の申告書に基づき法第五十三条第三十二項 (法人税法第七十一条第一項 (同法第七十二条第一項 の規定が適用される場合に限る。)又は第百二条第一項 (同法第百十九条 の規定の適用がある場合を除く。)の規定により法人税の申告書を提出する義務がある法人に適用する場合を除く。)の規定により控除し、法第五十三条第四十一項 の規定により充当し、又は同条第四十二項 の規定により還付し、若しくは充当した利子割額に相当する金額(同表の上欄に定める期間内に同条第二十七項 若しくは第二十八項 の規定による申告書の提出があつた場合又は法第五十五条第一項 若しくは第三項 の規定による更正があつた場合において、法第五十三条第三十二項 の規定により控除されるべき額が増加し、又は減少したときは、当該増加し、又は減少した額を含む。)のうち他の道府県が課した利子割額に相当する金額の請求及び他の道府県から請求を受けた金額の支払(法第六十五条の二第二項 の規定により相殺が行われる場合には当該相殺後の金額の支払)は同表の下欄に定める月の末日までに行うものとする。期間 支払月
一月から五月まで 七月
六月から九月まで 十一月
十月から十二月まで 二月
2 前項に規定する各支払月ごとに支払うことができなかつた金額があるとき、又は各支払月において支払うべき金額を超えて支払つた金額がある場合においては、それぞれ当該金額は次の支払月に支払うべき金額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3 第一項の規定によつて他の道府県に請求すべき額を請求した後において、その請求した金額の算定に錯誤があつたため、請求した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する支払月において、当該請求すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
(利子等に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)
第三条の七 法第七十一条の十第二項 の規定によつて道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、同表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。申告書等の種類 様式
(一) 道府県民税利子割納入申告書 第十二号の三様式
(二) 道府県民税利子割特別徴収税額計算書 第十二号の四様式、第十二号の四の二様式又は第十二号の四の三様式
(三) 道府県民税利子割特別徴収税額営業所等別明細書 第十二号の五様式
2 利子等に係る道府県民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合(口座振替の方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第十二号の六様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。
(法第七十一条の二十六第二項 の個人の道府県民税の額)
第三条の八 法第七十一条の二十六第二項 の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十三条第一項 の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から政令第八条 の規定により道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額に相当する部分の額とする。
(利子割の交付額の算定の特例)
第三条の九 道府県は、政令第九条の十五 の規定により各交付時期に交付すべき額を算定した場合において、当該交付すべき額が負数となるときは、当該交付時期においては交付を行わないものとし、当該負数となつた額を当該交付時期の次の交付時期に交付すべき額から減額するものとする。
(特定配当等に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)
第三条の十 法第七十一条の三十一第二項 の規定によつて道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、同表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。申告書等の種類 様式
(一) 道府県民税配当割納入申告書 第十二号の七様式
(二) 道府県民税配当割特別徴収税額計算書 第十二号の八様式
2 特定配当等に係る道府県民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合(口座振替の方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第十二号の九様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。
(法第七十一条の四十七第二項 の個人の道府県民税の額)
第三条の十一 法第七十一条の四十七第二項 の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法第二百三十三条第一項 の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から政令第八条 の規定により道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額に相当する部分の額とする。
(特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)
第三条の十二 法第七十一条の五十一第二項 の規定によつて道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、同表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。申告書等の種類 様式
(一) 道府県民税株式等譲渡所得割納入申告書 第十二号の十様式
(二) 道府県民税株式等譲渡所得割特別徴収税額計算書 第十二号の十一様式
2 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合(口座振替の方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第十二号の十二様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。
(法第七十一条の六十七第二項 の個人の道府県民税の額)
第三条の十三 法第七十一条の六十七第二項 の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法第二百三十三条第一項 の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から政令第八条 の規定により道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額に相当する部分の額とする。
(政令第二十条の二の四第一項第二号 の掛金等)
第三条の十四 政令第二十条の二の四第一項第二号 に規定する総務省令で定める掛金又は保険料は、次に掲げる掛金又は保険料とする。
一 確定給付企業年金法施行令 (平成十三年政令第四百二十四号)第九十一条 の規定により支出した同条 の掛金
二 確定給付企業年金法施行規則 (平成十四年厚生労働省令第二十二号)第六十四条 の規定により支出した同条 の掛金
(政令第二十条の二の十五 の額)
第三条の十五 政令第二十条の二の十五第一項 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、租税特別措置法第五十五条第一項 及び第九項 に規定する特定株式等(以下本項において「特定株式等」という。)について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。
一 資源開発事業法人(租税特別措置法第五十五条第二項第一号 の法人をいう。以下同じ。)の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発事業法人の同号 の資源開発事業等(以下「資源開発事業等」という。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
二 資源開発投資法人(租税特別措置法第五十五条第二項第二号 の法人をいう。以下同じ。)の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発投資法人及び当該資源開発投資法人(その法人から出資又は長期の資金の貸付け(以下「投融資」という。)を受けている資源開発投資法人を含む。)から投融資を受けている資源開発事業法人の資源開発事業等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人の当該付随して行われる事業を含む。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
2 政令第二十条の二の十五第二項 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、租税特別措置法第六十八条の四十三第一項 及び第八項 に規定する特定株式等(以下本項において「特定株式等」という。)について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。
一 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発事業法人の資源開発事業等に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
二 資源開発投資法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発投資法人及び当該資源開発投資法人(その法人から投融資を受けている資源開発投資法人を含む。)から投融資を受けている資源開発事業法人の資源開発事業等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人の当該付随して行われる事業を含む。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
(政令第二十一条の六 の額)
第四条 政令第二十一条の六第一項 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、租税特別措置法第五十五条第一項 及び第九項 に規定する特定株式等(以下本項において「特定株式等」という。)について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。
一 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発事業法人の同号の資源開発事業等に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
二 資源開発投資法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発投資法人及び当該資源開発投資法人(その法人から出資又は長期の資金の貸付けを受けている資源開発投資法人を含む。)から投融資を受けている資源開発事業法人の資源開発事業等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人の当該付随して行われる事業を含む。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
2 政令第二十一条の六第二項 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、租税特別措置法第六十八条の四十三第一項 及び第八項 に規定する特定株式等(以下本項において「特定株式等」という。)について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。
一 資源開発事業法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発事業法人の資源開発事業等に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
二 資源開発投資法人の特定株式等 当該特定株式等の取得価額に当該資源開発投資法人及び当該資源開発投資法人(その法人から投融資を受けている資源開発投資法人を含む。)から投融資を受けている資源開発事業法人の資源開発事業等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人の当該付随して行われる事業を含む。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
(社会保険診療に係る特別療養費の証明)
第四条の二 法第七十二条の二十三第二項第一号 に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号 に規定する療養に要する費用の額として同号 に規定する法律の規定により定める金額に相当する部分であることにつき保険者の国民健康保険法施行規則 (昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十七条の六第四項 の規定による通知により証明がされた法第七十二条の二十三第二項第一号 に規定する特別療養費に係る部分とする。
(政令第二十二条の二 の生命保険)
第四条の三 政令第二十二条の二 に規定する総務省令で定める生命保険は、貯蓄を主目的とする生命保険のうち、当該生命保険に係る生命保険契約の保険期間が十年以下であり、かつ、当該生命保険契約に係る普通保険約款において、被保険者が保険期間満了の日に生存しているか又は当該期間中に同条 に規定する理由により死亡した場合若しくは当該生命保険契約の契約日から一定期間経過後に同条 に規定する理由以外の理由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものその他これに類するものとする。
(法第七十二条の二十五第二項 の規定による承認の申請書等の様式)
第四条の四 法人の事業税について、次の表の上欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。申請書等の種類 様式
(一) 申告書の提出期限の延長の承認申請書(一)(法第七十二条の二十五第二項(法第七十二条の二十五第六項において準用する場合及び第七十二条の二十八第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第四項(法第七十二条の二十五第七項において準用する場合及び第七十二条の二十八第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による承認の申請書) 第十三号様式
(二) 申告書の提出期限の延長の承認申請書(二)(法第七十二条の二十五第三項及び第五項(法第七十二条の二十八第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による承認の申請書) 第十三号の二様式
(三) 届出書(政令第二十四条の四第四項(政令第二十四条の四の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書) 第十四号様式
(法第七十二条の二十五第八項 の申告書に添付する書類)
第四条の五 法第七十二条の二十五第八項 に規定する書類は、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものの作成を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条から第四条の七までにおいて同じ。)の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)とする。
一 当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるもの。次号において同じ。)
二 法第二十四条第三項 に規定する外国法人の国内において行う事業又は国内にある資産に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
(法第七十二条の二十五第十項 の申告書に添付する書類)
第四条の六 法第七十二条の二十五第十項 に規定する書類は、当該事業年度の収入金額に関する計算書並びに貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したものとする。)とする。
(法第七十二条の二十六第四項 の申告書に添付する書類)
第四条の七 法第七十二条の二十六第四項 に規定する書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 法第七十二条の二第一項第一号 イに掲げる法人 当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次に掲げるもの(当該次に掲げるものの作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)
イ 当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるもの。ロにおいて同じ。)
ロ 法第二十四条第三項 に規定する外国法人の国内において行う事業又は国内にある資産に係る当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書
二 収入割を申告納付すべき法人 当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額に関する計算書並びに当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)
(法人の事業税に係る申告書等の様式)
第五条 法人の事業税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。申告書等の種類 様式
(一) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第七十二条の二十五第八項、第九項及び第十項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)並びに第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による同条第四項の申告書並びにこれに係る法第七十二条の三十三第二項及び第三項の修正申告書) 第六号様式(別表五から別表十三まで)
(二) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第七十二条の二十六第一項本文の規定による同条第四項の申告書並びにこれに係る法第七十二条の三十三第二項及び第三項の修正申告書) 第七号様式
(三) 清算事業年度予納申告書及びこれに係る修正申告書(法第七十二条の二十九第二項の申告書並びにこれに係る法第七十二条の三十三第二項及び第三項の修正申告書) 第八号様式(第六号様式別表五から別表五の二の二まで及び別表五の三から別表十三まで)
(四) 残余財産分配予納申告書及び清算確定申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第七十二条の三十第二項及び第七十二条の三十一第二項の申告書並びにこれらに係る法第七十二条の三十三第二項及び第三項の修正申告書) 第九号様式
(五) 課税標準の分割に関する明細書(法第七十二条の四十八第一項の課税標準の分割に関する明細書) 第十号様式
2 法人(法第七十二条の二第四項 に規定する人格のない社団等を含む。以下事業税について同じ。)が事業税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第十二号の二様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。
(法第七十二条の三十三の二 の更正の請求の手続)
第五条の二 法第七十二条の三十三の二 の規定により更正の請求をしようとする法人は、第一条の八に規定する事項のほか、当該請求の基となつた修正申告書の提出の日若しくは更正若しくは決定の通知を受けた日又は国の税務官署の更正若しくは決定の通知がされた日を記載した書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
(適格合併に係る合併法人が法第七十二条の四十八第二項 ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準額)
第六条 適格合併(法人を設立するものを除く。以下この条において同じ。)に係る合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)が法第七十二条の四十八第二項 ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税の税額を算定する場合における当該法人の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となつた付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額の総額を前事業年度の月数で除して得た額の六倍に相当する額には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額を含むものとする。
一 当該合併法人の前事業年度中に適格合併がなされた場合においては、前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定課税標準額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額の基礎となつた付加価値額、資本金等の金額、所得又は収入金額をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定課税標準額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
二 当該合併法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合においては、当該事業年度開始の日から六月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定課税標準額に乗じて当該確定課税標準額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
(課税標準額の分割基準である従業者及び固定資産の価額の定義等)
第六条の二 法第七十二条の四十八第三項 及び法第七十二条の五十四第二項 の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。この場合において、当該事業の経営者である個人及びその親族又は同居人のうち当該事業に従事している者で給与の支払を受けない者は、給与の支払を受けるべきものとみなす。
2 法第七十二条の四十八第四項 に規定する事業年度終了の日現在における固定資産の価額とは、当該事業年度終了の日において貸借対照表に記載されている土地、家屋及び家屋以外の減価償却が可能な有形固定資産(建設仮勘定において経理されている固定資産のうち、当該事業年度終了の日において事業の用に供されているものを含む。)の価額とする。
3 電気供給業の事務所又は事業所ごとの固定資産の価額についてその区分が困難な場合において総務大臣の承認を受けたときは、前項に規定する当該事業年度終了の日において貸借対照表に記載されている固定資産の価額を左の表の上欄に掲げる設備ごとに分別し、その分別された価格を下欄に掲げる基準の各事業年度終了の日現在の数値によりあん分した額とすることができる。(一) 発電設備 発電所の認可出力
(二) 送電設備 支持物基数
(三) 配電設備 支持物基数
(四) 変電設備 変電所の設備容量
(五) 業務設備 従業者数
4 前項の承認を受けようとする法人は、法第七十二条の二十五第一項 、第七十二条の二十六第一項及び第七十二条の二十八第一項の申告納付の期限前五日までに、事務所又は事業所ごとの固定資産の価額について、その区分が困難である旨の事由を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。
5 法第七十二条の四十八第四項 に規定する資本金の額又は出資金の額が一億円以上の製造業を行う法人の工場とは、当該法人の行う主たる事業が次に掲げる事業であるものの物品の製造、加工又は組立て等生産に関する業務が行われている事務所又は事業所とする。
一 食料品製造業
二 飲料・たばこ・飼料製造業
三 繊維工業
四 衣服・その他の繊維製品製造業
五 木材・木製品製造業
六 家具・装備品製造業
七 パルプ・紙・紙加工品製造業
八 印刷・同関連業
九 化学工業
十 石油製品・石炭製品製造業
十一 プラスチック製品製造業
十二 ゴム製品製造業
十三 なめし革・同製品・毛皮製造業
十四 窯業・土石製品製造業
十五 鉄鋼業
十六 非鉄金属製造業
十七 金属製品製造業
十八 機械器具製造業
十九 その他の製造業
二十 自動車整備業
二十一 機械修理業
二十二 電気機械器具修理業
6 前項の場合において、資本金の額又は出資金の額が一億円以上の法人であるかどうかの判定は、当該事業年度終了の日の現況によるものとする。
(売上総利益金額の算定方法)
第六条の三 政令第三十五条の三第一項 の売上総利益金額は、売上高から売上原価を控除した金額とする。
(分割基準の誤りに係る法人の事業税の更正の請求の手続等)
第六条の四 法第七十二条の四十九第四項 の規定による更正の請求をしようとする法人は、次に掲げる事項を記載した文書に次項の規定によつて主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に届け出たことを証する文書を添えて関係道府県知事に提出しなければならない。
一 請求をする法人の名称及び所在地
二 代表者(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない法人にあつては、法の施行地における経営の責任者)の氏名
三 更正の対象となる事業年度及びその付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額
四 更正後の付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額
2 前項の法人は、あらかじめ主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、次に掲げる事項を第十号の二様式により届け出なければならない。
一 請求をする法人の名称及び所在地
二 修正した分割基準の明細
三 分割基準について誤りを生じた事情の詳細
3 法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該法人に対し、当該届出があつたことを証する文書を交付するとともに、その旨を関係道府県知事に通知するものとする。
(更正の請求書の様式)
第六条の五 法人が更正の請求をしようとする場合において、第一条の八、第三条の四(第十条の二の五において準用する場合を含む。)、第五条の二又は前条第一項の規定により提出しなければならない書類又は文書は、道府県民税又は事業税については第十号の三様式、市町村民税については第十号の四様式によるものとする。
(個人の事業税に係る申告書の様式等)
第七条 法第七十二条の五十五第一項 又は第二項 の規定による申告書及び第一項 の規定による申告書とあわせてすべき第三項 の規定による申告書の様式は、第十四号の二様式とする。
2 第二条の二第二項の規定は、法第七十二条の五十五第一項 及び第二項 の規定による申告書を提出する者に準用する。この場合において、第二条の二第二項の規定中「市町村長」とあるのは「道府県知事」と、「第四十五条の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の二第一項及び第三項」とあるのは「第七十二条の五十五第一項及び第二項」と、「道府県民税及び市町村民税」とあるのは「事業税」と読み替えるものとする。
(申告書の付記事項)
第七条の二 法第七十二条の五十五の二第三項 の規定により申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
一 所得税法第二十六条第二項 及び第二十七条第二項 (同法第百六十五条 の規定によりこれらの規定に準ずる場合を含む。以下この号において同じ。)の金額又は法第三十二条第二項 の規定においてその例によるものとされる所得税法第二十六条第二項 及び第二十七条第二項 の規定により算定した金額(農業に係る金額を除くものとする。以下「事業所得等の金額」という。)のうちに次に掲げる金額を有する者にあつては、その金額
イ 法第七十二条の二 に規定する第一種事業、第二種事業及び第三種事業以外の事業に係る事業所得等の金額
ロ 法第七十二条の四第二項 各号に掲げる事業に係る事業所得等の金額
ハ 法第七十二条の四十九の九 の規定により控除すべき金額
ニ 租税特別措置法第二十六条第一項 の規定又は法第三十二条第二項 の規定においてその例によるものとされる租税特別措置法第二十六条第一項 の規定により算定した事業所得等の金額
二 所得税法第五十七条第一項 に規定する青色事業専従者とされなかつた親族につき法第七十二条の四十九の八第二項 後段の規定の適用を受けようとする者にあつては、同項 に規定する青色事業専従者の氏名及びその青色事業専従者に支給した給与の総額
三 前年分の事業の所得の計算上生じた損失のうちに法第七十二条の四十九の八第八項 の被災事業用資産の損失の金額を有する者にあつては、その金額
四 法第七十二条の四十九の八第九項 に規定する譲渡損失の金額を有する者にあつては、その金額
五 租税特別措置法第二十五条の二 に規定する青色申告特別控除の適用を受けた者にあつては、その旨
六 租税特別措置法第四十一条の四第一項 及び第四十一条の四の二第一項 の規定の適用を受けた者にあつては、所得税法第二十六条第二項 の規定又は法第三十二条第二項 の規定においてその例によるものとされる所得税法第二十六条第二項 の規定により算定した不動産所得の金額
七 前年中に事業を開始した者にあつては、その開業月日
八 主たる事務所又は事業所所在の道府県以外の道府県における事務所又は事業所の有無
(法第七十二条の五十五の三 の総務省令で定める者等)
第七条の二の二 法第七十二条の五十五の三 に規定する総務省令で定める者は、その年の前々年中又は前年中の個人の行う事業の所得に対して課する事業税について法第七十二条の五十五第一項 の規定による申告をした者のうち事業税を課された者以外のものとする。
2 法第七十二条の五十五の三 の規定の適用を受ける同条 に規定する個人は、その年において同条 に規定する事業に関して作成し、又は受領した次に掲げる帳簿及び書類を整理し、五年間、これをその者の事務所、事業所等の所在地に保存するものとする。
一 その年において当該事業に関して作成した帳簿及びその年の決算に関して作成した棚卸表その他の書類
二 その年において当該事業に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、当該写しを含む。)
3 前項の期間は、帳簿についてはその閉鎖の日の属する年の翌年三月十五日の翌日から、書類についてはその作成又は受領の日の属する年の翌年三月十五日の翌日から、起算する。
(譲渡割の中間申告書の記載事項)
第七条の二の三 法第七十二条の八十七第一項 の事業者が同項 の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申告者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。次条において同じ。)及び法第七十二条の七十八第二項 各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下本号、次条及び第七条の二の六において「住所等」という。)とが異なる場合には、当該場所及び住所等)
二 当該申告書に係る課税期間(法第七十二条の七十八第三項 に規定する課税期間をいう。次条及び第七条の二の五において同じ。)の初日及び末日の年月日
三 消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)第四十三条第一項 に規定する中間申告対象期間の初日及び末日の年月日
四 当該中間申告対象期間に係る消費税法第四十二条第一項第一号 に掲げる金額(同法第四十三条第一項 各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号 に掲げる金額)
五 前号に掲げる金額に百分の二十五を乗じて得た金額
六 その他参考となるべき事項
2 前項の規定は、法第七十二条の八十七第二項 の事業者が同項 の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、前項第四号中「消費税法第四十二条第一項第一号 」とあるのは、「消費税法第四十二条第四項第一号 」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、法第七十二条の八十七第三項 の事業者が同項 の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第一項第四号中「消費税法第四十二条第一項第一号 」とあるのは、「消費税法第四十二条第六項第一号 」と読み替えるものとする。
(譲渡割の確定申告書の記載事項)
第七条の二の四 法第七十二条の八十八第一項 の事業者が同項 の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申告書の氏名又は名称及び法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所等とが異なる場合には、当該場所及び住所等)
二 当該申告書に係る課税期間の初日及び末日の年月日
三 当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項 に規定する消費税額
四 前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した譲渡割額
五 その事業者が当該課税期間につき法第七十二条の八十七 各項の規定により譲渡割を納付すべき者である場合には、当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項 に規定する譲渡割の中間納付額
六 前号に規定する場合にあつては、第四号に掲げる譲渡割額から前号に掲げる譲渡割の中間納付額を控除した額
七 第四号に掲げる譲渡割額から第五号に掲げる譲渡割の中間納付額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
八 その他参考となるべき事項
2 法第七十二条の八十八第二項 の事業者が同項 の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申告者の氏名又は名称及び法第七十二条の七十八第二項 各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所等とが異なる場合には、当該場所及び住所等)
二 当該申告書に係る課税期間の初日及び末日の年月日
三 当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項 に規定する不足額
四 前号に掲げる不足額に百分の二十五を乗じて得た金額
五 その事業者が当該課税期間につき法第七十二条の八十七 各項の規定により譲渡割を納付すべき者である場合には、当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項 に規定する譲渡割の中間納付額
六 その他参考となるべき事項
(死亡の場合の譲渡割の確定申告等の特例)
第七条の二の五 法第七十二条の八十八第一項 又は第二項 の規定により法第七十二条の八十七第一項 に規定する承継相続人(以下本条において「承継相続人」という。)が申告書を提出する場合には、当該申告書には、前条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の氏名及びその者に係る法第七十二条の七十八第二項 各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所とその死亡の時における住所又は居所とが異なる場合には、当該場所及びその死亡の時における住所又は居所)
二 各承継相続人の氏名及び住所又は居所、被相続人との続柄、民法第九百条 から第九百二条 までの規定によるその相続分並びに相続又は遺贈によつて得た財産の価額
三 承継相続人が限定承認をした場合には、その旨
四 承継相続人が二人以上ある場合には、前条第一項第四号に掲げる譲渡割額(同項第五号の規定に該当する場合には、同項第六号に掲げる額に相当する譲渡割額)を第二号の各承継相続人の相続分によりあん分して計算した金額に相当する譲渡割額
2 前項の申告書を提出する場合において、承継相続人が二人以上あるときは、当該申告書は、各承継相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の承継相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
3 前項本文の方法により同項の申告書を提出する場合において、当該申告書が前条第一項第七号に掲げる不足額の記載のあるものであるときは当該不足額を、当該申告書が同条第二項の規定によるものであるときは同項第四号に掲げる金額及び同項第五号に掲げる譲渡割の中間納付額を、当該申告書に各人別に記載しなければならない。
4 第二項ただし書の方法により同項の申告書を提出した承継相続人は、遅滞なく、他の承継相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
5 第一項、第二項及び前項の規定は、法第七十二条の八十七 各項の規定による申告書を提出すべき個人事業者(法第七十二条の七十七第一号 に規定する個人事業者をいう。)が当該申告書に係る消費税法第四十二条第一項 、第四項又は第六項に規定する一月中間申告対象期間の末日の翌日(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)、三月中間申告対象期間の末日の翌日又は六月中間申告対象期間の末日の翌日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その承継相続人が当該申告書を提出する場合について準用する。
(貨物割の申告書の記載事項)
第七条の二の六 法第七十二条の百一 に規定する者が同条 の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申告者の氏名又は名称及び住所等又は法第七十二条の七十八第一項 に規定する課税貨物(第三号及び第四号において「課税貨物」という。)の引取りに係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
二 引取りをしようとする法第七十二条の七十八第一項 に規定する保税地域の所在地
三 当該保税地域から引き取ろうとする課税貨物の品名及び品名ごとの数量
四 当該課税貨物の品名ごとの法第七十二条の百一 に規定する消費税額
五 前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した貨物割額及び当該貨物割額の合計額
六 その他参考となるべき事項
(貨物割に係る徴収取扱費の国庫納付)
第七条の二の七 道府県知事は、法第七十二条の百十三第二項 の規定による通知があつた場合においては、速やかに、当該通知があつた日及び当該通知に係る徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項 に規定する徴収取扱費基礎額をいう。)により算定した徴収取扱費(法第七十二条の百十三第一項 に規定する徴収取扱費をいう。)の額を国に通知しなければならない。
2 道府県は、前項の徴収取扱費の額を国が発行する納入告知書に基づき国庫に納付しなければならない。
(法第七十二条の百十四第三項 の総務省令で定める額)
第七条の二の八 法第七十二条の百十四第三項 に規定する統計法 (昭和二十二年法律第十八号)第二条 に規定する指定統計である商業統計の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額は、商業統計調査規則 (昭和二十七年通商産業省令第六十号)によつて平成十四年六月一日現在によつて行つた同令第一条 に規定する商業調査の結果として公表された平成十四年商業統計表第四巻品目編第二表(区市郡別、商品(小売)別の事業所数及び年間商品販売額)の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の欄の額とする。ただし、当該額が公表された後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、次に掲げる額を合計して得た額を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の額から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の額に加えたものとする。
一 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の人口(国勢調査令 (昭和五十五年政令第九十八号)によつて調査した平成十七年十月一日現在における人口又はこれに相当する人口として総務大臣が別に定める人口をいう。以下この号及び次条第一号において同じ。)を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額
二 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の従業者数(事業所・企業統計調査規則 (昭和五十六年総理府令第二十六号)によつて調査した平成十八年十月一日現在における従業者数又はこれに相当する従業者数として総務大臣が別に定める従業者数をいう。以下この号、次条第二号及び第七条の二の十一ただし書において同じ。)を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額
(政令第三十五条の二十第一項第一号 の総務省令で定める額)
第七条の二の九 政令第三十五条の二十第一項第一号 に規定する統計法第二条 に規定する指定統計でサービス業に係るものの最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額は、サービス業基本調査規則 (平成元年総理府令第二十号)によつて平成十六年六月一日現在によつて行つた同令第一条 に規定するサービス業基本調査の結果として公表された平成十六年サービス業基本調査報告第二巻地域編第十表(産業(中間分類)、経営組織(二区分)別事業所数・収入額・収入を得た相手先(四区分)別収入額〔個人及び会社について〕―都道府県、十四大都市)の表頭「調査対象産業」のうち「収入を得た相手先別収入額」のうち「個人(一般消費者)」の欄の額とする。ただし、当該額が公表された後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、次に掲げる額を合計して得た額を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の額から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の額に加えたものとする。
一 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の人口を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額
二 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の従業者数を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額
(政令第三十五条の二十第一項第二号 の人口)
第七条の二の十 政令第三十五条の二十第一項第二号 の人口は、国勢調査令 によつて調査した平成十七年十月一日現在における人口とする。ただし、当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令 (昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項 の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口とする。
(政令第三十五条の二十第一項第三号 の従業者数)
第七条の二の十一 政令第三十五条の二十第一項第三号 の従業者数は、事業所・企業統計調査規則 によつて調査した平成十八年十月一日現在における従業者数とする。ただし、当該従業者数が公表された後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、当該境界変更のあつた区域の従業者数を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の従業者数から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の従業者数に加えたものとする。
(端数計算)
第七条の二の十二 政令第三十五条の二十第二項第二号 及び第三号 並びに第七条の二の八 ただし書並びに第七条の二の九 ただし書に掲げる額を計算する場合において、その額に百万円未満の額があるときは、その百万円未満の額を四捨五入する。
(法第七十二条の百十五第一項 の人口)
第七条の二の十三 法第七十二条の百十五第一項 に規定する最近の国勢調査の結果による各市町村の人口は、国勢調査令 によつて調査した平成十七年十月一日現在における人口とする。ただし、当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令第百七十七条第一項 の規定に基づいて都道府県知事が市町村(特別区を含む。次条において同じ。)の人口を告示したときは、その人口とする。
(法第七十二条の百十五第一項 の従業者数)
第七条の二の十四 法第七十二条の百十五第一項 に規定する事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数は、事業所・企業統計調査規則 によつて調査した平成十八年十月一日現在における従業者数とする。ただし、当該従業者数が公表された後において市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る区域の従業者数を関係市町村の従業者数に加え、又は関係市町村の従業者数から減じたものとすることができる。
(政令第三十六条第二項 の家屋又はその部分)
第七条の二の十五 政令第三十六条第二項 に規定する日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分は、毎月一日以上の居住(これと同程度の居住を含む。)の用に供する家屋又はその部分以外の家屋又はその部分とする。
(法第七十三条の二第五項 の専有部分の床面積の割合の補正)
第七条の三 法第七十三条の二第五項 の規定による建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号)第十四条第一項 から第三項 までに規定する計算の例によつて算定して得られる専有部分の床面積の割合の補正は、当該割合に、次の各号の算式により計算した数値(当該各号の二以上に該当する場合においては、それぞれの数値を加えた数値)に一を加えた数値を乗じて行うものとする。
一 専有部分の天じようの高さに差違がある場合
〔(家屋の評価額−専有部分に係る附帯設備の評価額相当額の合計額−専有部分に係る仕上部分の評価額相当額の合計額)÷家屋の評価額〕×天じようの高さの差違に応ずる数値
二 専有部分の附帯設備の程度に差違がある場合
(専有部分に係る附帯設備の評価額相当額の合計額÷家屋の評価額)×{(当該専有部分に係る附帯設備の単位床面積当りの評価額相当額÷専有部分に係る附帯設備の単位床面積当りの評価額相当額)−1)}
三 専有部分の仕上部分の程度に差違がある場合
(専有部分に係る仕上部分の評価額相当額の合計額÷家屋の評価額)×{(当該専有部分に係る仕上部分の単位床面積当りの評価額相当額÷専有部分に係る仕上部分の単位床面積当りの評価額相当額)−1)}
2 前項各号の算式において、家屋とは専有部分の属する一棟の建物(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項 の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下本項及び次項において「家屋」という。)をいい、天じようの高さの差違に応ずる数値とは専有部分に係る天じようの高さと当該家屋の専有部分に係る天じようの平均の高さとの差違のメートル数(一メートル未満の端数は、切り捨てるものとする。)に〇・一を乗じて得た数値をいう。この場合において、専有部分に係る天じようの高さが当該家屋の専有部分に係る天じようの平均の高さよりも低い場合においては、当該数値は、負数とするものとする。
3 第一項の補正は、当該家屋の区分所有者の全員が専有部分の天じようの高さ、附帯設備の程度等の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該道府県の条例の定めるところによつて道府県知事に申し出た場合において道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法によつて行なうことができる。ただし、当該家屋に係る固定資産税について第十五条の三第二項の規定により市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合においては、当該補正の方法によつて行なうことができる。
(政令第三十六条の三第一項第六号 の施設)
第七条の三の二 政令第三十六条の三第一項第六号 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち同号 に規定する病院又は診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
(政令第三十六条の十第一項第四号 の総務省令で定める者等)
第七条の三の三 政令第三十六条の十第一項第四号 に規定する総務省令で定める者は、同条第二項第三号 の規定を適用する場合にあつては社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号 に掲げる事業を経営する者とし、政令第三十六条の十第二項第六号 の規定を適用する場合にあつては社会福祉法第二条第三項第二号 に掲げる児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第四号の二 に掲げる障害福祉サービス事業、相談支援事業、移動支援事業及び地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号 に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業並びに同項第六号 並びに第十二号 に掲げる事業を経営する者又はこれらの事業を経営することが確実であると見込まれる者とする。
2 政令第三十六条の十第二項第二号 に規定する総務省令で定める者は、民法第三十四条 の法人とする。
3 政令第三十六条の十第二項第三号 に規定する総務省令で定める者は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)第一条の規定による改正前の社会福祉事業法第二条第三項第五号 に掲げる事業の経営について平成十一年三月三十一日までに同法第六十四条第一項 の規定により届け出た宗教法人とする。
(政令第三十七条 の施設)
第七条の四 政令第三十七条 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち政令第三十七条 に規定する施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
(政令第三十七条の二の二 の施設)
第七条の四の二 政令第三十七条の二の二 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち法第七十三条の四第一項第八号 に規定する病院及び診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
(政令第三十七条の二の四第二号 の宿舎等)
第七条の四の三 政令第三十七条の二の四第二号 に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人労働者健康福祉機構法 (平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号 の療養施設に係る看護師が使用するものとされている宿舎とする。
2 政令第三十七条の二の四第三号 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち独立行政法人労働者健康福祉機構法第十二条第一項第一号 の療養施設、同項第二号 の健康診断施設、同項第七号 のリハビリテーション施設及び同項第八号 の納骨堂の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
(政令第三十七条の三第二号 の宿舎)
第七条の五 政令第三十七条の三第二号 に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人雇用・能力開発機構が公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のために設置する宿舎とする。
(政令第三十七条の三の二第二号 の宿舎)
第七条の五の二 政令第三十七条の三の二第二号 に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が障害者の雇用の促進等に関する法律 (昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条 に規定する障害者職業センターの行う同法第二条第七号 に規定する職業リハビリテーションを受ける者のために設置する宿舎とする。
(政令第三十七条の四第一項第三号 及び第二項第二号 の施設)
第七条の五の三 政令第三十七条の四第一項第三号 及び第二項第二号 に規定する総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。
第七条の五の四 削除
(政令第三十七条の五の二第二項第二号 及び第四項第二号 の施設)
第七条の五の五 政令第三十七条の五の二第二項第二号 及び第四項第二号 に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同条第二項第一号 及び第四項第一号 の施設に隣接する緑地帯(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第七条第三項 の市街化調整区域内にあるものに限る。)とする。
(政令第三十七条の九の二第三号 の施設)
第七条の六 政令第三十七条の九の二第三号 に規定する総務省令で定める施設は、遊戯施設及び展望施設並びにこれらの施設と一体となつて経営される飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。
(政令第三十七条の十八第一号 の区分等)
第七条の六の二 政令第三十七条の十八第一号 に規定する総務省令で定める区分は、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。
2 政令第三十七条の十八第三号 に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅は、当該住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める同号 に掲げる基準に適合する旨を証する書類を法第七十三条の十四第四項 に規定する当該住宅の取得につき同条第三項 の規定の適用があるべき旨の申告の際に道府県知事に提出することにより証明がされた住宅とする。
(政令第三十八条の二 の家屋等)
第七条の七 政令第三十八条の二 に規定する総務省令で定める家屋は、試験及び研究の用に供する家屋とする。
2 政令第三十八条の二 に規定する総務省令で定める共同店舗は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 (平成十六年政令第百八十二号)第二条第一項第二号 イに規定する事業のうち、独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令 (平成十六年経済産業省令第七十四号)第二十八条第一項第一号 イに掲げる要件に適合する同項 に規定する共同化計画に基づいて実施されるもの(事業協同組合で組合員の三分の二以上が独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第二条第一項第三号 に規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものが行うものに限る。)の用に供する共同店舗とする。
(政令第三十九条の七第四号 の総務省令で定める日)
第七条の八 政令第三十九条の七第四号 に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一 当該土地について行われる特定土地改良事業(政令第三十九条の七第一号 に規定する特定土地改良事業をいう。以下本条において同じ。)が一である場合 当該特定土地改良事業について土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)第四十八条第十一項 (同法第八十四条 、第九十五条の二第三項又は第九十六条の三第五項の規定において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の認可の公告があつた日(以下本条において「廃止公告の日」という。)又は当該特定土地改良事業に係る同法第八十七条第一項 若しくは第八十七条の二第一項 の土地改良事業計画の取消しがあつた日(以下本条において「取消しの日」という。)
二 当該土地について行われる特定土地改良事業が二以上であつて、これらの事業のすべてが廃止される場合 これらの事業に係る廃止公告の日及び取消しの日のうち最も遅い日
三 当該土地について行われる特定土地改良事業が二以上であつて、これらの事業のうちの一部の事業のみが廃止される場合 次のイ及びロに掲げる日のうち最も遅い日
イ 廃止される特定土地改良事業に係る廃止公告の日及び取消しの日
ロ 廃止されない特定土地改良事業に係る土地改良法第百十三条の二第二項 又は第三項 の規定による工事の完了の公告があつた日及び換地処分の公告があつた日
(小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売渡し数量等に係る書類)
第八条 法第七十四条の二第三項 の規定により卸売販売業者等(同条第一項 に規定する卸売販売業者等をいう。以下第八条の十一までにおいて同じ。)が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書類とする。
一 当該小売販売業者の営業所ごとの当該小売販売業者への売渡しに係る製造たばこの品目及び品目ごとの数量
二 当該小売販売業者に売り渡した年月日
三 当該売渡しに係る小売販売業者の営業所の所在地及び名称
2 卸売販売業者等は、前項の書類を徴した日から五年間、これを保存しなければならない。
(卸売販売用であることを証する書類)
第八条の二 法第七十四条の二第四項 の規定により卸売販売業者等が小売販売業者である卸売販売業者等から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書類とする。
一 当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用である旨
二 当該売渡しに係る製造たばこの品目及び品目ごとの数量
三 当該小売販売業者である卸売販売業者等に売り渡した年月日
四 当該小売販売業者である卸売販売業者等の住所及び氏名又は名称
2 卸売販売業者等は、前項の書類を徴した日から五年間、これを保存しなければならない。
(遠洋漁業船等の範囲)
第八条の三 政令第三十九条の十 に規定する総務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う同条 に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。
(課税免除事由に該当することを証するに足りる書類の提出)
第八条の四 法第七十四条の六第一項 の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等は、当該製造たばこが外国航路又は外国航空路に就航する船舶又は航空機に積み込まれたことを当該積込み港の所轄税関長が証明した書類その他の当該製造たばこの売渡し又は消費その他の処分(以下この条及び第八条の十一第三号において「消費等」という。)が同項第一号 から第四号 までに掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を、法第七十四条の十第一項 又は第三項 の申告書に添付して、当該道府県知事に提出しなければならない。
(道府県たばこ税に係る申告書等の様式)
第八条の五 道府県たばこ税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。申告書等の種類 様式
(一) 道府県たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書(法第七十四条の十第一項の申告書及び法第七十四条の十二第二項の修正申告書) 第十六号様式
(二) 製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類(法第七十四条の十第一項の製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類) 第十六号の二様式
(三) 提出期限の特例の指定を受けている者が提出すべき道府県たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書(法第七十四条の十第三項の申告書(同項の指定を受けている者が同条第二項の規定により申告書を提出すべき場合における同条第三項の申告書を除く。)及び法第七十四条の十二第二項の修正申告書) 第十六号の三様式
2 卸売販売業者等が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を申告納付の方法により納付するとき(口座振替の方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第十六号の四様式による納付書(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。
(返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)
第八条の六 法第七十四条の十四第一項 の規定による控除又は同条第二項 の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等は、当該控除又は還付に係る法第七十四条の十第一項 又は第三項 の規定による申告書に、販売契約の解除を証する書類その他の当該製造たばこの返還の事実を証するに足りる書類に基づいて作成した第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。
(法第七十四条の十第二項 に規定する申告書の提出)
第八条の七 法第七十四条の十第二項 の規定により申告書を提出すべき卸売販売業者等は、第十六号様式による申告書(同条第三項 の指定を受けている卸売販売業者等にあつては、第十六号の三様式による申告書)に、第十六号の二様式による書類及び第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。
(申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出)
第八条の八 法第七十四条の十第三項 の指定を受けようとする卸売販売業者等は、第十六号の六様式による申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出)
第八条の九 法第七十四条の十第五項 の規定により、法第七十四条の十四第一項 の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第十六号の七様式による申告書を当該道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。
(営業の開廃等の報告書の提出)
第八条の十 法第七十四条の十六第一項 又は第二項 の規定による報告をしようとする特定販売業者又は卸売販売業者は、第十六号の八様式による報告書を当該道府県知事に提出しなければならない。
(申告書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)
第八条の十一 法第七十四条の十第一項 から第三項 までの規定による申告書の提出を受けた道府県知事は、遅滞なく、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。
一 当該申告書を提出した卸売販売業者等が卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡した製造たばこの数量及び小売販売業者である卸売販売業者等に小売販売用として売り渡した製造たばこの数量
二 当該申告書を提出した卸売販売業者等が卸売販売業者等から買い受けた製造たばこの数量
三 当該申告書を提出した卸売販売業者等が小売販売業者若しくは卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者に売渡しをし、又は消費等をした製造たばこの道府県ごとの数量
四 その他必要と認める事項
(総務省令で定める教育活動)
第八条の十二 法第七十五条の三第二号 の総務省令で定める教育活動は、次に掲げるものとする。
一 体育の授業その他法令の規定により学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園を除く。次号において同じ。)が編成した教育課程に基づく授業
二 前号に定めるもののほか、当該学校の教育活動としてゴルフを実施する団体(当該学校の学長又は校長(以下本号において「学長等」という。)が当該学長等の定めるところによりその設立を承認したもので当該学校の教員が顧問として置かれているものに限る。)が、各年度ごとに作成する教育活動に関する計画(当該学長等が当該学長等の定めるところによりあらかじめ承認したものに限る。)に基づき実施する課外活動
(交付時期及び交付時期ごとの交付額)
第八条の十三 道府県は、毎年度、法第百三条 に規定する市町村に対して、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれその下欄に定める金額を交付する。交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
八月 前年度三月から七月までの間に収入した当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額(二以上の市町村にまたがつて所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税については当該ゴルフ場利用税の額を当該ゴルフ場の総面積に対する当該市町村に係る当該ゴルフ場の面積の割合によつてあん分した額とし、当該期間内に当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税についての過誤納に係る還付金を歳出予算から支出した場合においては、当該支出した額を控除した額とする。以下本表において「ゴルフ場のゴルフ場利用税の額」という。)の十分の七に相当する額
十二月 八月から十一月までの間に収入したゴルフ場のゴルフ場利用税の額の十分の七に相当する額
三月 十二月から二月までの間に収入したゴルフ場のゴルフ場利用税の額の十分の七に相当する額
2 前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額をこえて交付した金額がある場合においては、それぞれ当該金額は次の交付時期に交付すべき金額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3 第一項の規定によつて法第百三条 に規定する市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
(法第百五十一条の二 に規定する総務省令で定める方法)
第九条 法第百五十一条の二 に規定する総務省令で定める方法は、道府県知事から得た納付情報により納付する方法とする。
(自動車税に係る申告書等の様式)
第九条の二 法第百五十二条第一項 の規定によつて提出すべき申告書又は報告書の様式は、第十六号の九様式によるものとする。
(法第二百五十九条第二項 の総務省令で定める納税義務者)
第九条の二の二 法第二百五十九条第二項 に規定する総務省令で定める納税義務者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると見込まれるものとする。
一 法第二百五十九条第二項 の条例の施行後五年間に係る当該納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。次号において同じ。)に対して課すべき当該道府県法定外普通税の課税標準の合計が、当該期間に係る当該道府県法定外普通税の課税標準の合計の十分の一を超えること。
二 前号の期間のうち、当該納税義務者に対して課すべき当該道府県法定外普通税の課税標準が当該道府県法定外普通税の課税標準の十分の一を超える年が三以上あること。
(政令第四十七条の三第二号 に規定する総務省令で定める世帯等)
第九条の二の三 政令第四十七条の三第二号 に規定する総務省令で定める世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
一 夫、妻及び二人の子からなる世帯であること。
二 借家に居住する世帯であること。
三 収入のない世帯であること。
2 政令第四十七条の三第二号 に規定する総務省令で定める率は、次の各号に掲げる生活保護法第八条第一項 の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)に応じ、当該各号に定める率とする。
一 一級地 一・〇
二 二級地 〇・九
三 三級地 〇・八
(法第三百十七条の八 の総務省令で定める者等)
第九条の三 第二条の三の二第一項の規定は、法第三百十七条の八 に規定する総務省令で定める者について準用する。この場合において、同項中「第四十五条の四」とあるのは「第三百十七条の八」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「第五十条の二」とあるのは「第三百二十八条」と読み替えるものとする。
2 第二条の三の二第二項及び第三項の規定は、法第三百十七条の八 の規定の適用を受ける同条 に規定する個人による帳簿及び書類の保存について準用する。この場合において、第二条の三の二第二項中「第四十五条の四」とあるのは、「第三百十七条の八」と読み替えるものとする。
(退職等に伴う特別徴収税額の一括徴収)
第九条の四 法第三百二十一条の五第二項 ただし書の規定による納税義務者からの申出は、給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の末日までにするものとする。
2 法第三百二十一条の五第二項 ただし書の規定により給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の翌月以降の月割額の全額を徴収されることとなる納税義務者は、当該給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の末日までに、同項 ただし書に規定する当該年度の初日の属する年の翌年の五月三十一日までに支払を受けるべき給与又は退職手当等の額からそれぞれ徴収されるべき特別徴収税額について申し出ることができる。
3 法第三百二十一条の五第二項 ただし書に規定する当該年度の初日の属する年の翌年の五月三十一日までに支払を受けるべき給与又は退職手当等の額からそれぞれ徴収すべき特別徴収税額は、前項の申出があつたときはその申出に係る額とし、その申出がないときは同条第二項 ただし書の規定により徴収すべき特別徴収税額を当該給与又は退職手当等の合計額と当該給与又は退職手当等のそれぞれの額との割合によつてあん分した額とする。
(特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出義務)
第九条の五 法第三百二十一条の五第三項 に規定する届出書は、同条第二項 の事由が発生した日の属する月の翌月の十日までに提出しなければならない。ただし、当該事由が四月二日から五月三十一日までの間に生じた場合における当該事由が生じた者に係る市町村民税を当該年度から新たに特別徴収の方法によつて徴収すべき市町村の長に対する当該届出書の提出は、法第三百二十一条の四第一項 後段の規定による通知のあつた日の属する月の翌月の十日までとする。
(市町村民税に係る申告書等の様式)
第十条 市町村民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式(個人の市町村民税に係るものを除く。)によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。申告書等の種類 様式
(一) 給与支払報告書 第十七号様式
(二) 公的年金等支払報告書 第十七号の二様式
(三) 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書(法第三百十七条の六第二項の規定によつて提出すべき届出書) 第十八号様式
(四) 特別徴収に係る給与所得者異動届出書(法第三百二十一条の五第三項の規定によつて提出すべき届出書)
(五) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第三百二十一条の八第一項及び第四項の市町村民税の申告書並びにこれらに係る同条第二十七項の市町村民税の申告書) 第二十号様式(別表一から別表四の三まで)
(六) 退職年金等積立金に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第三百二十一条の八第一項の市町村民税の申告書及びこれに係る同条第二十七項の市町村民税の申告書) 第二十号の二様式
(七) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第三百二十一条の八第一項及び第二項の市町村民税の申告書並びにこれらに係る同条第二十七項の市町村民税の申告書) 第二十号の三様式(第二十号様式別表四の三)
(八) 清算事業年度予納申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第百二条第一項の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第三百二十一条の八第五項の市町村民税の申告書及びこれに係る同条第二十七項の市町村民税の申告書) 第二十一号様式(第二十号様式別表一から別表四の三まで)
(九) 残余財産分配予納申告書及び清算確定申告書並びにこれらに係る修正申告書(法人税法第百三条第一項及び第百四条第一項の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第三百二十一条の八第五項の市町村民税の申告書並びにこれに係る同条第二十七項の市町村民税の申告書) 第二十二号様式(第二十号様式別表四の三)
(十) 課税標準の分割に関する明細書(法第三百二十一条の十三第一項の課税標準の分割に関する明細書) 第二十二号の二様式
(十一) 均等割申告書(法第三百二十一条の八第二十四項の市町村民税の申告書) 第二十二号の三様式
2 法第三百十七条の六第一項 及び第三項 の規定により提出するこれらの項に規定する給与支払報告書(以下この条において「給与支払報告書」という。)は、これらの項に規定する市町村の長の承認を受けた場合には、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスク(次項において「光ディスク等」という。)をもつて調製し、当該市町村の長に提出することができる。
3 前項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項の市町村の長に提出しなければならない。
一 その申請書を提出する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 当該承認を受けようとする旨、光ディスク等の種類並びに光ディスク等により調製し、提出しようとする給与支払報告書の規格及び見込枚数
三 その他参考となるべき事項
4 法人(法第二百九十四条第八項 において法人とみなされるものを含む。第十条の二の四において同じ。)及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(法第二百九十四条第八項 において法人とみなされるものを除く。)が市町村民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第二十二号の四様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。
(法人等の都民税に係る申告書等の様式)
第十条の二 法第七百三十四条第二項第三号 の規定により都がその特別区の存する区域内において法人等に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。申告書等の種類 様式
(一) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の八第一項及び第四項の申告書並びにこれらに係る同条第二十七項の申告書) 第六号様式(別表一から別表四の四まで及び第二十号様式別表四の二)
(二) 退職年金等積立金に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の八第一項の申告書及びこれに係る同条第二十七項の申告書) 第六号の二様式
(三) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の八第一項及び第二項の申告書並びにこれらに係る同条第二十七項の申告書) 第七号様式(第六号様式別表四の三)
(四) 清算事業年度予納申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第百二条第一項の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の八第五項の申告書及びこれに係る同条第二十七項の申告書) 第八号様式(第六号様式別表一から別表四の四まで及び第二十号様式別表四の二)
(五) 残余財産分配予納申告書及び清算確定申告書並びにこれらに係る修正申告書(法人税法第百三条第一項及び第百四条第一項の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の八第五項の申告書並びにこれに係る同条第二十七項の申告書) 第九号様式(第六号様式別表四の三及び別表四の四)
(六) 利子割額の都道府県別明細書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第五十三条第三十四項の書類) 第九号の二様式
(七) 課税標準の分割に関する明細書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の十三第一項の課税標準の分割に関する明細書) 第十号様式
(八) 均等割申告書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の八第二十四項の申告書) 第十一号様式
2 特別区の存する区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人等が都民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法により納付する場合を除く。)は、第一条の規定にかかわらず、当該地方団体の徴収金に第十二号の二様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情がある場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。
(納期の特例に関する承認の申請書)
第十条の二の二 政令第四十八条の九の八第一項 (政令第四十八条の十七 において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 政令第四十八条の九の八第一項 に規定する申請書を提出する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 法第三百二十一条の五の二第一項 (法第三百二十八条の五第三項 において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする同項 に規定する事務所等に係る最近における六月間の月別の給与の支払を受ける者の数及び当該給与の金額並びに臨時に雇用している者がある場合には、その者に係るこれらの内訳
三 当該市町村に係る地方団体の徴収金の滞納又は最近における著しい納付若しくは納入の遅延の事実がある場合において、それがやむを得ない事由によるものであるときは、その事由
四 第一号の申請書を提出した日以前一年以内において政令第四十八条の九の八第四項 (政令第四十八条の十七 において準用する場合を含む。)の規定による取消しの通知を受けたことの有無
五 その他参考となるべき事項
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)
第十条の二の三 政令第四十八条の九の九 (政令第四十八条の十七 において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 政令第四十八条の九の九 に規定する届出書を提出する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 前号の届出書に係る事務所等の所在地
三 給与の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた事実
四 その他参考となるべき事項
(政令第四十八条の十三第五項 及び第三十二項 の割合等)
第十条の二の四 政令第四十八条の十三第五項 及び第三十二項 に規定する総務省令で定める割合は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 次号に掲げる法人以外の法人 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める割合
イ 政令第四十八条の十三第五項 及び第三十二項 に規定する関係市町村に係る場合(ロに該当する場合を除く。) 当該関係市町村が課する市町村民税の法人税割の税率に相当する割合
ロ 特別区の存する区域において都民税の法人税割を課する都に係る場合 当該都が課する都民税の法人税割の税率に相当する割合から第三条の二第一号 ロに規定する割合を控除した割合
二 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人で特別区の存する区域において事務所又は事業所を有しないもの 政令第四十八条の十三第五項 及び第三十二項 に規定する関係市町村が課する市町村民税の法人税割の税率に相当する割合
2 政令第四十八条の十三第十七項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 政令第四十八条の十三第七項 の規定の適用を受けようとする内国法人(同条第三項 に規定する内国法人をいう。以下本号において同じ。)の名称及び事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人にあつては、当該内国法人の主たる事務所又は事業所所在地)並びに代表者の氏名
二 適格分割等(政令第四十八条の十三第十七項 に規定する適格分割等をいう。以下本条において同じ。)に係る分割法人等(同項 に規定する分割法人等をいう。以下本号及び次項第二号において同じ。)の名称及び事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する分割法人等にあつては、当該分割法人等の主たる事務所又は事業所所在地。次項第二号において同じ。)並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 政令第四十八条の十三第七項 (同項第二号 又は第三号 に係る部分に限る。)の規定により同項 の内国法人の同条第九項 各号又は第十項 各号に定める事業年度若しくは連結事業年度の同条第二項 に規定する控除限度超過額とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
五 政令第四十八条の十三第七項 (同項第二号 又は第三号 に係る部分に限る。)の規定により同項 の内国法人の同条第九項 各号又は第十項 各号に定める事業年度若しくは連結事業年度の同条第六項 に規定する市町村民税の控除余裕額とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
六 その他参考となるべき事項
3 政令第四十八条の十三第二十九項 に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 政令第四十八条の十三第二十二項 の規定の適用を受けようとする所得等申告法人(同条第二十一項 に規定する所得等申告法人をいう。以下本号において同じ。)の名称及び事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所所在地)並びに代表者の氏名
二 適格分割等に係る分割法人等の名称及び事務所又は事業所所在地並びに代表者の氏名
三 適格分割等の日
四 政令第四十八条の十三第二十二項 (同項第二号 又は第三号 に係る部分に限る。)の規定により同項 の所得等申告法人の同条第二十四項 各号又は第二十五項 各号に定める事業年度若しくは連結事業年度の同条第二十一項 に規定する控除未済外国法人税等額とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
五 その他参考となるべき事項
(法第三百二十一条の八の二 の更正の請求の手続)
第十条の二の五 第三条の四の規定は、法第三百二十一条の八の二 の規定により更正の請求をする場合について準用する。この場合において、第三条の四中「法第五十三条の二 」とあるのは「法第三百二十一条の八の二 」と、「道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
(課税標準の分割の基準である従業者の定義)
第十条の二の六 法第三百二十一条の十三第二項 の従業者とは、第三条の五に規定する従業者をいう。
(法第三百四十三条第九項 の家屋の附帯設備)
第十条の二の七 法第三百四十三条第九項 に規定する総務省令で定めるものは、木造家屋にあつては外壁、内壁、天井、造作、床又は建具とし、木造家屋以外の家屋にあつては外周壁骨組、間仕切骨組、外部仕上、内部仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具とする。
(政令第四十九条の二の二第一項 の施設)
第十条の三 政令第四十九条の二の二第一項 に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設(以下本条において「取水施設等」という。)の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設等と同一の構内に所在するものとする。
(政令第四十九条の五第一項 の区域)
第十条の四 政令第四十九条の五第一項 に規定する総務省令で定める区域は、つくば市の区域、つくばみらい市の区域、川口市の区域、鳩ヶ谷市の区域、さいたま市の区域、八潮市の区域、市川市の区域、松戸市の区域、流山市の区域、船橋市の区域、八千代市の区域、八王子市の区域、町田市の区域、多摩市の区域、藤沢市の区域、大和市の区域、奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域、豊中市の区域、吹田市の区域、堺市の区域、川西市の区域及び三田市の区域(都市計画法第七条第二項 の市街化区域に限る。)とする。
2 政令第四十九条の五第四項 の表第一号に規定する区域で総務省令で定めるものは、つくば市の区域、つくばみらい市の区域、川口市の区域、鳩ヶ谷市の区域、さいたま市の区域、八潮市の区域、市川市の区域、松戸市の区域、流山市の区域、船橋市の区域、八千代市の区域、八王子市の区域、町田市の区域、多摩市の区域、藤沢市の区域、大和市の区域、奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域、豊中市の区域、吹田市の区域、堺市の区域、川西市の区域及び三田市の区域(都市計画法第七条第二項 の市街化区域に限る。)とする。
(法第三百四十八条第二項第七号の二 の地域等)
第十条の五 法第三百四十八条第二項第七号の二 に規定する総務省令で定める地域は、自然公園法施行規則 (昭和三十二年厚生省令第四十一号)第九条の二第一号 に掲げる第一種特別地域とする。
2 法第三百四十八条第二項第七号の二 に規定する総務省令で定める土地は、池沼、山林及び原野とする。
(政令第四十九条の九 の家屋)
第十条の六 政令第四十九条の九 に規定する総務省令で定める家屋は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項 又は第六項 に規定する営業の用に供される家屋とする。
(政令第四十九条の十二第二項第三号 の助産施設)
第十条の七 政令第四十九条の十二第二項第三号 に規定する総務省令で定める助産施設は、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第三十六条 に規定する助産施設で、児童福祉法施行規則 (昭和二十三年厚生省令第十一号)第三十七条第二項 又は第六項 の規定による認可の申請又は変更の届出に係る同条第一項第二号 に規定する図面において示された分娩室、陣痛室、新生児室、授乳室その他助産に必要な施設及び都道府県知事が認可した定員に係る病室とする。
第十条の七の二 削除
(政令第四十九条の十五第一項第五号 の総務省令で定める者等)
第十条の七の三 政令第四十九条の十五第一項第五号 に規定する総務省令で定める者は、社会福祉法第六十九条第一項 又は第二項 の規定により都道府県知事に届出をした者で次に掲げる者とする。
一 宗教法人
二 政令第四十九条の十五第二項第二号 に規定する事業の実施について都道府県又は指定都市等(地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市をいう。以下この号及び第三項において同じ。)から委託を受けたものであることについて都道府県知事又は指定都市等の長が証明したもの
三 政令第四十九条の十五第二項第九号 に規定する事業の実施について都道府県又は市町村から委託を受けた者
四 認知症である老人、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又はこれらの者、身体障害児若しくは知的障害児の家族その他の関係者により組織される団体(法人格のない団体を含む。)で営利を目的としない団体であることについて都道府県知事が証明したもの
2 政令第四十九条の十五第二項第二号 に規定する総務省令で定める者は、前項第二号に掲げる者とする。
3 政令第四十九条の十五第二項第二号 に規定する介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、専らこれらの事業の用に供することについて都道府県知事又は指定都市等の長が証明した施設の用に供する固定資産とする。
4 政令第四十九条の十五第二項第五号 に規定する総務省令で定める者は、第一項第一号に掲げる者とする。
5 政令第四十九条の十五第二項第五号 に規定する総務省令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
一 社会福祉法人で、医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条 の公的医療機関の開設者(都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社及び農業協同組合連合会を除く。)であり、かつ、社会福祉法第二条第二項 に規定する第一種社会福祉事業を行うものが事業の用に供する固定資産
二 社会福祉法第二条第三項第九号 に掲げる事業を実施する者の前事業年度(当該年度に係る賦課期日の属する事業年度(法第七十二条の十三 に規定する事業年度をいう。以下この号において同じ。)の前事業年度をいう。次項第二号において同じ。)を通じた取扱患者の総延数に対する生活保護法第十五条 若しくは第十六条 に規定する医療扶助若しくは出産扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項 の規定により算定された額及び同法第八十五条第二項 に規定する基準により算定された同項 の費用の額若しくは同法第八十五条の二第二項 に規定する基準により算定された同項 の費用の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数の割合(以下この項において「無料又は低額診療患者の割合」という。)が百分の十以上である事業の用に供する固定資産
三 無料又は低額診療患者の割合が百分の五以上百分の十未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額診療患者の割合から百分の五を減じた割合に五を乗じた割合に百分の七十五を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
四 無料又は低額診療患者の割合が百分の二以上百分の五未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額診療患者の割合から百分の二を減じた割合に十五を乗じた割合に百分の三十を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
6 政令第四十九条の十五第二項第六号 に規定する総務省令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
一 社会福祉法人で、医療法第三十一条 の公的医療機関の開設者(都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社及び農業協同組合連合会を除く。)であり、かつ、社会福祉法第二条第二項 に規定する第一種社会福祉事業を行うものが事業の用に供する固定資産
二 社会福祉法第二条第三項第十号 に掲げる事業を実施する者の前事業年度を通じた入所者の総延数に対する生活保護法第十五条の二第一項 に規定する介護扶助のうち同項第四号 に掲げる施設介護を受けた者及び無料又は介護保険法第四十八条第二項 の規定により算定された額の十分の一に相当する金額以上を減額した費用により同条第一項第二号 に掲げる介護保健施設サービスを受けた者の延数の割合(以下この項において「無料又は低額利用に係る入所者の割合」という。)が百分の十以上である事業の用に供する固定資産
三 無料又は低額利用に係る入所者の割合が百分の五以上百分の十未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る入所者の割合から百分の五を減じた割合に五を乗じた割合に百分の七十五を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
四 無料又は低額利用に係る入所者の割合が百分の二以上百分の五未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る入所者の割合から百分の二を減じた割合に十五を乗じた割合に百分の三十を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
7 政令第四十九条の十五第二項第九号 に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号及び第四号に掲げる者(社会福祉法第二条第三項第二号 に掲げる放課後児童健全育成事業にあつては、第一項第三号に掲げる者に限る。)とする。
8 政令第四十九条の十五第二項第九号 に規定する放課後児童健全育成事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、児童福祉法施行令 (昭和二十三年政令第七十四号)第一条 に規定する衛生及び安全が確保された設備を備えている施設であることについて都道府県知事が証明した施設の用に供する固定資産とする。
9 政令第四十九条の十五第二項第九号 に規定する子育て短期支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
10 政令第四十九条の十五第二項第九号 に規定する児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、相談支援事業、身体障害者の更生相談に応ずる事業及び知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、相談室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
(政令第五十条 の施設)
第十条の七の四 政令第五十条 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち政令第五十条 に規定する施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
(政令第五十条の二の二 の施設)
第十条の七の五 政令第五十条の二の二 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち法第三百四十八条第二項第十一号の三 に規定する病院及び診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
(政令第五十条の三第一項 の施設)
第十条の七の六 政令第五十条の三第一項 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち法第三百四十八条第二項第十一号の四 に規定する病院及び診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
(政令第五十一条第二号 の施設)
第十条の七の七 政令第五十一条第二号 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち政令第五十一条第二号 イに掲げる施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
(政令第五十一条の二の二第二号 の宿舎等)
第十条の八 政令第五十一条の二の二第二号 に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人労働者健康福祉機構法第十二条第一項第一号 の療養施設に係る看護師が使用するものとされている宿舎とする。
2 政令第五十一条の二の二第三号 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち独立行政法人労働者健康福祉機構法第十二条第一項第一号 の療養施設、同項第二号 の健康診断施設、同項第七号 のリハビリテーション施設及び同項第八号 の納骨堂の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。
(政令第五十一条の二の三第三号 の施設)
第十条の八の二 政令第五十一条の二の三第三号 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。
(政令第五十一条の二の四第三号 の施設)
第十条の八の三 政令第五十一条の二の四第三号 に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。
(政令第五十一条の三第三号 の施設)
第十条の九 政令第五十一条の三第三号 に規定する総務省令で定める施設は、遊戯施設及び集会のための施設並びにこれらの施設と一体となつて経営される飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。
(政令第五十一条の四第二号 の宿舎)
第十条の十 政令第五十一条の四第二号 に規定する総務省令で定める宿舎は、第七条の五に規定する宿舎とする。
(政令第五十一条の四の二第二号 の宿舎)
第十条の十の二 政令第五十一条の四の二第二号 に規定する総務省令で定める宿舎は、第七条の五の二に規定する宿舎とする。
(政令第五十一条の八 の基準)
第十条の十一 政令第五十一条の八第三号 に規定する総務省令で定める基準は、寮費その他これに類する入居の対価の金額(食費、光熱水費その他実費徴収として徴収されるべき費用に係る金額を除く。)が、一月当たり三万五千円を超えないこととする。
第十条の十二 削除
(政令第五十一条の十四第一号 の固定資産)
第十条の十三 政令第五十一条の十四第一号 に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める固定資産とする。
一 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 (平成十年法律第百三十六号。以下本条において「債務等処理法」という。)第十三条第一項第二号 の業務の用に供する固定資産 当該業務の用に供する土地及び家屋で使用されていないもの(次号に掲げるものを除く。)、鉄道事業の用に供されなくなつた車両、軌条、まくら木若しくはコンテナーの置場の用に供する土地又は車両の処分の用に直接供する固定資産
二 債務等処理法第十三条第一項第三号 の業務の用に供する固定資産 同号 に規定する宅地の造成及びこれに関連する施設の整備の用に直接供する作業用固定資産
三 債務等処理法第二十五条 の規定により日本貨物鉄道株式会社に無償で貸し付けている固定資産 債務等処理法第二十五条 に規定する移転が終了するまでの間貸し付けている土地(当該移転が平成二十三年一月一日までに終了しない場合にあつては、同日までの間においてのみ貸し付けている土地)で日本貨物鉄道株式会社が行う鉄道事業の用に直接供するもの(鉄道事業に係る線路設備、停車場、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する土地に限る。)又は貨物停車場跡地に存する詰所の用に供する家屋
(政令第五十一条の十五の六 の基準)
第十条の十三の二 政令第五十一条の十五の六第三号 に規定する総務省令で定める基準は、寮費その他これに類する入居の対価の金額(食費、光熱水費その他実費徴収として徴収されるべき費用に係る金額を除く。)が、一月当たり三万五千円を超えないこととする。
(政令第五十一条の十六 の市街地の区域)
第十条の十三の三 政令第五十一条の十六 に規定する総務省令で定める市街地の区域は、東京都の特別区の存する区域並びに稲城市の区域、府中市の区域、国分寺市の区域、小平市の区域、東村山市の区域、所沢市の区域、さいたま市の区域、川崎市の区域、横浜市の区域及び松戸市の区域(都市計画法第七条第二項 の市街化区域に限る。)とする。
(政令第五十一条の十六の二第三号 の土地等)
第十条の十三の四 政令第五十一条の十六の二第三号 に規定する土地で総務省令で定めるものは、取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設、貯水施設若しくは浄水施設と同一の構内に所在するもの(ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下本条において同じ。)を除く。以下本項において「取水施設等」という。)の用に供する土地(取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該取水施設等の用に供する土地のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該取水施設等の用に供する土地の面積に当該市町村の区域内において供給される水の量の当該取水施設等に係る水の量に対する割合を乗じて得た面積に係るものとして区分された土地をいう。)を除く。)とする。
2 政令第五十一条の十六の二第三号 に規定する固定資産で総務省令で定めるものは、水道又は工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(当該ダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該固定資産のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該固定資産の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道又は工業用水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された固定資産をいう。)を除く。)とする。
(政令第五十一条の十六の四第三号 の土地等)
第十条の十三の五 政令第五十一条の十六の四第三号 に規定する土地で総務省令で定めるものは、取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設、貯水施設若しくは浄水施設と同一の構内に所在するもの(ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。次項において同じ。)を除く。以下本項において「取水施設等」という。)の用に供する土地(取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該取水施設等の用に供する土地のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該取水施設等の用に供する土地の面積に当該市町村の区域内において供給される水の量の当該取水施設等に係る水の量に対する割合を乗じて得た面積に係るものとして区分された土地をいう。)を除く。)とする。
2 政令第五十一条の十六の四第三号 に規定する固定資産で総務省令で定めるものは、水道又は工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(当該ダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該固定資産のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該固定資産の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道又は工業用水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された固定資産をいう。)を除く。)とする。
(政令第五十一条の十七第一号 の償却資産)
第十条の十四 政令第五十一条の十七第一号 に規定する償却資産で総務省令で定めるものは、支持物、管路、電話線、電話ケーブル、空中線施設、搬送送受信装置、搬送結合装置、無線通信装置及び諸機械装置とする。
(法第三百四十九条の三第二項 ただし書の線路設備)
第十条の十五 法第三百四十九条の三第二項 ただし書に規定する総務省令で定める線路設備は、橋りよう、高架橋及び土工(線路築堤及び土留めに限る。)とする。
(政令第五十二条の二第一項 の要件)
第十条の十六 政令第五十二条の二第一項 に規定する総務省令で定める要件は、株式会社であつて、当該株式会社に出資した同項 に規定するガス事業者がその発行済株式の総数の二分の一以上に相当する株式を所有していることとする。
(政令第五十二条の二の二第二項 の機械及び装置等)
第十一条 政令第五十二条の二の二第二項 に規定する総務省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設又は生活安全保護施設において農林漁業者の共同利用に供する機械及び装置とする。
2 政令第五十二条の二の二第二項第一号 に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械及び装置の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 購入した機械及び装置 次に掲げる金額の合計額
イ 当該機械及び装置の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械及び装置の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
二 購入以外の方法により取得した機械及び装置 次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該機械及び装置の取得のために通常要する価額
ロ 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
3 政令第五十二条の二の二第二項第三号 に規定する総務省令で定める事業は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第二条第一項第二号 から第四号 までに掲げる事業のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
一 協同組合連合会が実施する独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第二条第一項第三号 に掲げる事業(当該協同組合連合会の所属員が一の建物に集合して事業を行うため、工場、事業場、店舗その他の施設を整備する事業に限る。)
二 協同組合連合会でその所属員の三分の二以上が独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第二条第一項第三号 に規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものが実施する同項第二号 に掲げる事業(同号 イに掲げる事業のうち独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第二十八条第一項第一号 イに掲げる要件に適合する同項 に規定する共同化計画に基づき実施されるものの用に供するために施設を整備する事業に限る。)
三 中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項第四号 若しくは第九条の九第一項第六号 又は商店街振興組合法 (昭和三十七年法律第百四十一号)第十三条第一項第四号 若しくは第五号 若しくは第十九条第一項第六号 若しくは第七号 に掲げる事業
(法第三百四十九条の三第五項 の船舶)
第十一条の二 法第三百四十九条の三第五項 に規定する主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。
一 次に掲げる船舶(以下本項において「総トン数五百トン以上の船舶等」という。)であつて、当該年度の初日の属する年の前年(以下本項及び第三項において「前年」という。)中の外航就航日数の全就航日数に対する割合(以下本項において「外航就航率」という。)が二分の一を超えるもの
イ 総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律 (昭和五十五年法律第四十号)第五条第一項 に規定する総トン数をいう。以下本項において同じ。)五百トン以上の船舶
ロ 漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十二条第一項 の規定による許可若しくは同法第六十五条第一項 の規定に基づき農林水産大臣の定める省令の規定による承認に係る船舶(次項において「許可等に係る船舶」という。)又は指定漁業の許可及び取締り等に関する省令 (昭和三十八年農林省令第五号)第三十二条 の規定による届出をして漁獲物を輸送する船舶(第四号及び次項において「運搬船」という。)であつて総トン数九十トン以上五百トン未満のもの
ハ 海上運送法 (昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の四第二項 又は第二十条第一項 の規定による届出をして旅客を輸送する船舶であつて総トン数百トン以上五百トン未満のもの
二 前年中の外航就航率が零を超え、二分の一以下である総トン数五百トン以上の船舶等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
イ 前年前四年から前々年までのいずれかの年において外航就航率が二分の一を超えていること。
ロ 前年中にとん税法 (昭和三十二年法律第三十七号)第二条第一項 の外国貿易船(第三項において「外国貿易船」という。)として特別とん譲与税法 (昭和三十二年法律第七十七号)第一条第一項 に規定する開港に入港した回数が三以上であること。
三 前年中の外航就航率が零である総トン数五百トン以上の船舶等であつて、前年前四年から前々年までのいずれかの年において外航就航率が二分の一を超え、かつ、外航就航実績のあつた年が、前年前四年以前に建造されたものについては前年前四年から前々年までに三年以上、前年前三年中及び前年前二年中に建造されたものについては二年以上あるもの
四 前年中に建造された総トン数五百トン以上の船舶等であつて、次に掲げるもの
イ 総トン数五百トン以上の船舶であつて、総務大臣が当該船舶の構造、資格等からみて主として遠洋区域を航行区域とすると認めるもの
ロ 総トン数九十トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として漁業法第五十二条第一項 の規定による許可又は同法第六十五条第一項 の規定に基づき農林水産大臣の定める省令の規定による承認を受けて行う漁業に従事すると認められるもの
ハ 総トン数九十トン以上五百トン未満の運搬船
ニ 総トン数百トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として海上運送法第十九条の四第二項 又は第二十条第一項 の規定による届出をして旅客を輸送していると認められるもの
2 法第三百四十九条の三第五項 に規定する外航船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶は、許可等に係る船舶、運搬船並びに指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第三十三条 の規定による届出をして使用する火船及び魚探船で、総トン数四十五トン以上九十トン未満のものとする。
3 法第三百四十九条の三第五項 に規定する主として外国貿易のため外国航路に就航する船舶として総務省令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。
一 前年中における外国貿易船として就航した日数の全就航日数に対する割合が二分の一を超える船舶(前年の一月二日以後に建造された船舶で前年中における就航日数が零であるものにあつては、当該船舶の構造、資格等からみて主として外国貿易船として就航するものと認められる船舶)
二 前号に掲げるもののほか、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体(以下本号において「日本人」という。)が前年の一月二日以後に日本人以外の者から譲渡を受けた船舶のうち、当該譲渡を受けた日から前年の十二月三十一日までの期間中における外国貿易船として就航した日数の全就航日数に対する割合が二分の一を超える船舶(当該期間中における就航日数が零であるものにあつては、当該船舶の構造、資格等からみて主として外国貿易船として就航するものと認められる船舶)
(法第三百四十九条の三第六項 の船舶)
第十一条の三 法第三百四十九条の三第六項 に規定するその他の総務省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。
一 専ら遊覧の用に供する船舶
二 快遊船
三 遊漁船
四 モーターボート競走法 (昭和二十六年法律第二百四十二号)の規定によるモーターボート競走の用に供するモーターボート
(法第三百四十九条の三第七項 の航空機)
第十一条の三の二 法第三百四十九条の三第七項 に規定する国際路線に就航する航空機のうち総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が百分の八十以上である航空機とする。
2 法第三百四十九条の三第七項 に規定する国際路線専用機として総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線にのみ就航した航空機とする。
3 法第三百四十九条の三第七項 に規定する国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が百分の九十五以上である航空機(前項に規定するものを除く。)とする。
(法第三百四十九条の三第八項 の路線及び航空機)
第十一条の四 法第三百四十九条の三第八項 に規定する総務省令で定める路線は、離島振興法 (昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項 の規定により指定された離島振興対策実施地域にその全部若しくは一部が含まれる離島、奄美群島振興開発特別措置法 (昭和二十九年法律第百八十九号)第一条 に規定する奄美群島又は沖縄振興特別措置法 (平成十四年法律第十四号)第三条第三号 に規定する離島に所在する空港をその起点、寄航地又は終点とする路線とする。
2 法第三百四十九条の三第八項 に規定する総務省令で定める航空機は、その最大離陸重量が七十トン未満のものとする。
3 法第三百四十九条の三第八項 に規定する特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものは、その最大離陸重量が二十トン以下の航空機とする。
(政令第五十二条